• 締切済み

分類上の名前はありますか?

本人に対しては罰則がないのに一応定められているような法律に分類上の名前のようなものはありますか?

みんなの回答

回答No.1

ぴったりではないでしょうが,「訓示規定」というのが近いのではないかと思います。 例えば,シートベルトを装着せずに運転することを禁止する道路交通法71条の3などがこれに当たります。(点数はつきますが,罰則はありません。)

wavegym
質問者

お礼

おもっていたようなものとは違ったのですが、回答ありがとうございました。

関連するQ&A