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公務員の行政書士資格取得について

公務員として一定のキャリアがあれば、行政書士としての登録及び業務ができると聞いたことがありますが、大学卒で地方の市役所に勤めて18年目になる私の場合、行政書士登録が可能なのでしょうか。また、その方法をご存知の方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.3

行政書士団体は、連合会が1つ、単位会が各都道府県に1つ、支部が地元にそれぞれあると思います。登録の流れは支部や単位会を経由して行いますので、18年間の経歴書を作って確認されたらいかがですか? 業務内容や勤務形態によっては認められない場合があるようです。また登録時には証明が必要なのでどの程度の証明が必要になるかも確認されたらいかがですか。 ご承知だとは思いますが、市役所を退職されなければ登録は出来ないと思ったほうが良いと思います。行政書士法に規定があるかどうかはわかりませんが、公務員の副業は禁止されていますので、ご注意ください。

zyusuke
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。登録を管轄している団体に確認してみるのが良いかも知れませんね。ただ、回答者様も指摘されていますように、公務員の兼業は禁止されていますのでどのように問い合わせたものかなぁと思っています。今のところ現役なので。

その他の回答 (3)

  • ben0514
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回答No.4

追記 (出来れば匿名で)転職の検討をしているという形での問合せであれば普通ではないでしょうか。 経歴による資格取得では、退職しました、経歴が足りませんでしたでは、危険すぎます。 ただ通常試験による資格取得が本来の形であり、試験を受けている人から見れば、公務員はずるいと思われる部分があります。なので、経歴を利用して資格を取られるのであれば、ご自分で出来ること(問いあわせなど)をやらないと、資格取得後厳しいですよ。

zyusuke
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 ご意見、今後の参考にさせていただきます。

  • g-oka
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回答No.2

行政書士法第2条1項6号 第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。 1.行政書士試験に合格した者 2.弁護士となる資格を有する者 3.弁理士となる資格を有する者 4.公認会計士となる資格を有する者 5.税理士となる資格を有する者 6.国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第56条に規定する者にあつては17年以上)になる者 後は、ご自分で判断してください。 公務員経験者(いわゆる6号会員)は、これを根拠に呼ばれています。

zyusuke
質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問する際に書いておけばよかったのですが、行政書士法第2条第1項第6号については私も承知しておりました。ただ、この条項に自分があてはまるのかどうか、つまり解釈の仕方が良くわからなかったので質問をさせていただいたのです。すいません言葉たらずで・・・。

回答No.1

行政書士受験生掲示板というサイトの 雑談掲示板などで前に同様の質問・回答が 出ていましたが・・・ その過去ログを見れば何か判る筈なのですが・・・ 現在、同掲示板・故障中で、過去ログを サルベージすることが難しいようです。 早く復旧すればいいのですが。

zyusuke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 教えてくださった掲示板が仮復旧していたので過去ログを探っておりますが、今のところ探しきれておりません。もう少し探してみます。

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