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自転車接触事故での示談金額相場
自転車接触事故(お互いゆっくりしたスピードですれ違い時に接触)を起こし、相手が転倒したため、救急車を呼び警察に通報しました。 警察からは50対50などの数字は伝えてくれず、人が多いときは自転車から降りて押してあるくことの注意と、事後のことは本人同士の示談で進めてくれとのことでした。 相手の診断は両膝打撲だそうですが、体のあちこちが痛むそうです。 示談時、相手は告訴はしない代わりにの提示額が30万であり、理由は、救急診療時に交通事故として通報された、保険診療でなく自費診療となってしまい5万かかったこと(頭部CT、レントゲンなど)、また通勤に往復2千円のタクシー代、及び接骨院代とのことです。私には即座に払える金額ではなく10万円ということになりました。 そのあと、救急診療の実費負担額の全額負担について疑問を感じたのですが、相手は労災が使える環境でしょうか? 相手がバス通勤と申請して自転車通勤をしていたときの事故のようです。 また、転倒時にスーパーの帰り道のように見えたのですが、寄り道したときには労災は使えるのでしょうか? 相手にケガを負わせたことでかなり責任を感じるのですが、告訴されてしまうくらいの悪い立場なのかと思うことと、このような事態が初めてであり、自費診療費すべてを私が負担すべきなのか途方にくれています。 また、肩などが痛いとのこですが、両膝打撲(見た目は薄い青あざ)で、ヒザの曲げ伸ばしは支障がないように見えました。 ヒザをひねって、ヒザを曲げ伸ばしできなくなる程度の怪我を数回したことがある私からは拍子抜けしたのですが、これでも、タクシー利用は必須でしょうか・・・? とりとめもない内容ですが、下手にでると30万などの金額を払うことになりそうで、相手と再度会うときまでにしっかりと示談金相場などの知識を得たいと思いました。 宜しくお願いします。
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- zaxx
- ベストアンサー率39% (51/130)
大変な事故にお遭いのようで、お見舞い申し上げます。 本件は自動車が絡まない事故ですから、通常の交通事故とは扱いが異なります。 自賠責が使えないので、通常の民法415条の扱いとなります。 この場合、加害者側が圧倒的に有利ですので、 あまり相手の前で萎縮せず、ペースに乗せられないように注意するべきです。 相手さんは刑事告訴をちらつかせているようですが、実はこれはあまり心配が要りません。 自転車運転による過失で罰金刑などなんらかの実刑を受けた者は、現実にはほとんど居ないからです。 相手が告訴したとして、1日間程度の取調べを受けて、不起訴で終わるだろうと思われます。 無いとは思いますが、最悪で数万円の罰金です。自動車運転免許にも影響しない筈です。むしろ、実況見分調書が作成されるので因果関係が確定するので質問者さんに有利になると考えます。 通常、損害賠償交渉は損害が確定してから始めます。 私なら、相手さんが通院している間は交渉しません。 前渡金の請求があっても断固拒否します。 拒否しても、あなた側に不利益が生じないからです。 過失割合は50:50から始めます。 大阪弁護士会発行の”交通事故処理マニュアル 4訂版”のP80にそのように記載されています。 病院代も水増ししている可能性があるので領収書を求めます。 また、自費診療ということですが、この場合は健保が利くと思いますので、そちらに請求してもらって下さい。 もしかして、あなたに自費診療で請求し、あとで健保組合にも請求する手口かもしれません。 タクシー代は使った理由を詳細に聞いた上で(後に訴訟になったときのため)、全て拒否します。 慰謝料などは自賠責の標準基準に合わせます。 その他も領収書の無い請求は一切断ります。 あなたが強く出て、相手が納得出来ないときは、 相手は泣き寝入りするか、裁判に訴えるしかありません。 ココが自賠責法が絡まない賠償請求の大きなポイントです。 相手が小額訴訟で来た時は、あなたが理由無しに拒否すると自動的に一般訴訟に切り替わります。 書類や客観的な証拠類を揃えて出なくてはならないので、5万円や10万円では割りに合いません。 一年位は裁判所に通って判決が出ても50:50程度になると思われます。 とにかく社会勉強のつもりで研究することをお勧めします。また、”自転車事故.doc”というサイトも参考になります。
- matthewee
- ベストアンサー率74% (261/350)
1. 刑事責任について-。 自転車の接触事故によって相手にけがを負わせた場合、警察は過失傷害罪(刑法209条)で被疑者(=質問者さん)を検察へ書類送致します。しかし、過失傷害罪は被害者の告訴等(=病院の診断書提出でも可)が必要です。 被害者が警察に対して何も申し立てをしなければ、今回の刑事上の手続きは終了しますが、告訴等があれば、警察は“機械的に”書類送検します。 検察庁で、起訴、略式起訴、起訴猶予または不起訴処分が決まるのですが、例えば、自動車による人身事故における業務上過失傷害罪(=「業務上」というのは、「仕事中」という意味ではありません)の場合、送検された者のうち起訴されるのは1%、略式起訴が10%、不起訴が85%、家裁送致(=未成年)が4%です。←「平成17年度犯罪白書」から算出。 自動車を運転して起こした人身事故でさえ、その8割以上は不起訴処分です。質問文のような自転車の過失事故で、かつ傷害の程度の軽いものについては、おそらく不起訴処分になると思います(=※可能性の話なので、確約できるわけではありませんが…)。 要するに、相手の「告訴する」という警告については、必要以上に恐れることはないと思います。 2.労災保険について-。 労災保険が使えたとしても、第三者(=質問者さん)が原因となる傷害については、被害者の損害賠償請求権を労災保険が代位行使するので、被害者に代わって労災保険が第三者に請求してきます。簡単に言えば、労災保険は被害者に立て替え払いをしているだけで、加害者の損害賠償責任が消えるわけではありません。 ただし、労災保険は“どんぶり勘定”をしないので、適正な金額を出してくれるというメリットもありますが…。 3.健康保険について-。 交通事故の場合に、病院によっては自由診療扱いにして高い治療費を取ろうとしますが、自動車事故でも当然、健康保険を使うことができます。 一例として、横浜市HPを下記に貼っておきます。 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kokuho/accident.html 健康保険を使った場合でも、加害者は治療費を請求されますが、その金額が少なくなる可能性があるというメリットがあります。 4.損害賠償額について-。 けがをさせられた被害者が請求できるのは、治療費・通院費(=ともに実費)、精神的な苦痛に伴う慰謝料、休業補償、後遺症があれば後遺障害慰謝料です。 また、被害者にも過失があれば、過失相殺され損害賠償額の総額は減額されます。 ご参考までに東京簡裁平成17年4月26日「損害賠償請求事件」の判決文を下記、参考URLに貼っておきます。相手にけがをさせても治療費込みで約8万円の賠償額です。 判決文に具体的な項目が載っていますから、ご自分のケースと比べてみて下さい。もっとも、事件は全て異なるので、この判決は他山の石のひとつとして見て下さい。 質問文では、歩行者専用道路において自転車双方に過失がある事故のようですから、過失相殺される可能性があること、また、膝の打撲でありながら頭部のCTスキャンをしていることは過剰な医療行為(=今回の損害との因果関係がない可能性あり)であるおそれも考慮すべきだと思います。 5.保険について-。 「火災保険(対人保障あり)」に加入しているのなら、こんなときこそ対人損害賠償保険を使うべきです。まず、損保会社へ事の次第を連絡して手続きの指示を受けて下さい。 質問者さんに代わって、損保会社が相手との交渉を全て代行してくれます。 損保会社は法律的に認められるものは全て保険金として相手に支払いますから、別に民事訴訟で請求権が確定しない限り、質問者さんに将来の負担がかかってくることはありません。 しかし、損保会社に損害賠償額支払いの代行を依頼するためには、おそらく人身事故扱いにすることが条件になると思います(=過失傷害罪で書類送検されるが、おそらく、不起訴処分の可能性が高い)。 この場合、相手に警察へ被害届(=病院の診断書)を提出してもらうことが必要になると思います。 相手に対しては、「保険で治療費などをきちんと支払えるので、診断書を添えて被害届を警察に出してほしい」と告げ、損保会社にもその内容を連絡すればいいだけです。治療費等がほしければ、相手は警察へ行くでしょうし、何もせず3年間経てば請求権は時効消滅します(民法724条)。
- kernel_kazzz
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病院は「交通事故は自費診療、保険は適用できない」と言ってはいけない事になっています。 でも、そういう事を言う病院がまだまだ多いのも事実です。 ただ、 >また若いあなたの将来のために一度の示談金で、 >示談金以上の治療費がかかっても請求しないとの >ことを言われました。 一見親切風に見えますが、治療費や交通費の総額がわかってもいないものを、こう切り出してくる事に不信感があります。 しかも30万と言っていたものをあっさりと10万まで値引きしたわけでしょう? 30万と言ってた根拠を相手の言い分に照らし合わせると、「30万以上掛かるかもしれないけど30万で良いよ」と言ってた訳ですよね。 まあ、その30万の根拠も無い訳ですが、それでもそれを10万まで下げたと言う事は、その人は20万以上の負担を覚悟したんでしょうか?そんな訳ありませんね。 恐らくは聾者である事も相手が強気に出る事に関係しているのでしょう。 不当な金額は強請りと同じです。 早々に間に入って交渉できる人を探しましょう。 役所で無料法律相談もやってます。 筆談でも良いでしょうが、時間が限られてますので、手話通訳のできる方に同行して頂くのが良いでしょう。
お礼
確かに示談金をどんどん下げていかれ、最初はこれも交渉の手の一つと思いましたが、10万となるとこれが相場なのかなと思ってしまいました。 治療費や交通費の総額がわかっていないのに、これ以上に生じた額は相手が負担すると言うところでの指摘は本当にその通りと思いました。 あまり険悪モードになるといつまでもタクシー通勤されそうなので、荒立ててはいけないと思ってしまいましたし、相手は治療のためのお金をすぐに欲しいということ、示談は治療が全て終わってからでも構わないのを当時知らなかったこともあります。 私のやったことはちゃんとけじめをつけようとしても本当に早まった結果だったのですね。 他の視点からの見解をありがとうございます。
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
過失割合以外ほとんどすべて交通事故の損害賠償基準が準用できます。 精細は省きますこれだけで立派な本一冊出来てしまいますので。 交通事故の損害賠償の本でもお読みください。 過失割合のみ非典型的事例なので当事者間の真正な合意又は裁判等でお決めください。 現在自転車同士の損売賠償の際の過失割合の専門家はいない又は探すこと自体無駄なぐらい存在しません。 労災は通常使うべき最短経路上なら適応。それている最中なら不適応。
お礼
本屋、ネットで色々探してみましたが、金額などがよく分かるサイトはやはりありませんでした。 割と大きな駅前のスーパー界隈なので、転倒して動かない相手と私の周りにものすごくギャラリーがいたこと、ギャラリーの人がオーバーに騒いでたので、凹みすぎたのかも知れません・・・ ありがとうございました。
- tadare
- ベストアンサー率61% (53/86)
相手方は、示談金というか治療費として30万円を要求してきたわけですが、この事故 がどこで起きたかによって相手側の責任で減額する余地があります。 どこを走っていたかとして 1)車道 2)歩道 の2つが考えられます。 1)車道(路側帯のある車道を含む) 接触する程の距離で走っていたということは、どちらかが左側通行をしてなかった事に なります。 道路交通法 第十八条 第一項 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、 自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左 側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをすると き、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中 央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、 この限りでない。 この条文に違反している可能性が、どちらかにあります。よって、非違反者の責任は軽く なります。 2)歩道 道路交通法 第十七条 第一項 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別の ある道路においては、車道を通行しなければならない。(以下略) ここでは、車両に軽車両を含みますから、自転車は歩道を走れません。 自転車走行可の標識がなかったとしたら、双方がこの条文に違反しています。 また、仮に標識があり走行可の歩道でも、1)と同じで、各々が歩道の左側を通行しなけ ればなりません。この点でも、接触したということはやはりどちらかが右側を通行して いたと考えられます。 以上の点から、どちらに違反が多いかという事での金額の減額交渉は可能だと思います。 (警察の事故証明があるとそのあたりの関係が明確になるのですが) 因みに、傷害事故での「慰謝料」(精神的苦痛に対する支払い)の基準として 自賠責保険基準では、 4100円/日×((実際に治療を受けた日×2)と「治療期間日数」の少ない方の日数) で算出されます。 日弁連の基準では、 通院のみで最短の一ヶ月の通院として、16万~29万 となっています。 示談金の相場ではありませんが、参考にしてください。 また、相手方は自由診療を選択したようですが、交通事故でも保険診療は可能です。 既に自由診療を選んでしまったのですが、治療の内容によって今からでも保険診療に 変更してもらうことは可能です。但し、あまり期間が空くとできません。 それから、労災の適用ですが、適用可能です。 労災の通勤の定義として 労働者災害補償保険法 第七条 第二項 第三項 ニ 前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路 及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 (略) 3 (略) 三 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を 中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる 移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活 上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行う ための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りで ない。 となっています。 基本は、住居と就業場所との往復であり、その移動を逸脱、中断した場合は通勤外と なり、労災の適用を受けられません。 しかし、第三項で「日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを 得ない事由により行うための最小限度のものである場合」と定め、 厚生労働省令として4つ定めていて、 a)日用品の購入その他これに準ずる行為 b)(略) c)(略) d)(略) となっていますから、a)が該当するので、通勤帰りの買い物によって「通勤」は中断せず 労災の適用は可能です。 また、先方は告訴をちらつかせているようですが、質問者の方がいつも自転車を使用して いるなら、業務上過失致死傷等。普段自転車を使用していないなら過失傷害というつもり だと思います。 たしかに相手方のいう通り告訴できないわけではありません。 しかし、事故現場で警察官がその罪を問わなかったというのは、 刑事訴訟法 第二百三十九条 第二項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発を しなければならない。 に反していて、逆に言うと、その事故の犯罪性を認めなかったということだと思います。 おそらく、現場検証もしてないでしょう。 ですので、今後告訴があっても、不起訴になる可能性が高いと思います。
補足
本当に詳細なご説明を頂き、ありがとうございます。 まずどこを走っていたかということですが、車通行のない道路(商店街通りのスーパーの前)での事故です。 私が左側のスーパーの雑踏を避けるため、中央を通行し、中央の人を避けるために、減速して斜め右方向にハンドルをひねった結果、右側を対向して通行してきた相手と接触しました。 このため、転倒現場は私の進路方向の右側で起こっており、道路上での責任は私にあると思っています。 また現場検証をしましたし、必要があれば事故証明を発行するとおまわりさんに言われました。 (道路と、相手と私の自転車及び転倒場所を記した図面の作成及び路面にチョークで印をつけて計測)。 なお、自費診療となった理由は、交通事故として病院に通報が入り、病院によっては交通事故の場合は自費診療となるとのことでした。 交通事故で通報された場合は保険診療は不可能なのでしょうか? (私は聾で電話利用不可能なため通報は通行人にお願いしており、通行人が何を言ったのかは不明です) もし可能であれば相手方に相談してみます。なお今後の治療は接骨院に行くとのことで、救急で運ばれた病院での治療は一度のみのようです。
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
労災は通勤時の災害であれば使えます。 バス通勤と申請していての自転車使用でも、その経路が逸脱していなければ申請は通ります。 ※ たとえば車通勤で申請していても、宴会があるからと徒歩で通勤しても問題はありませんよね。 おそらく通勤交通費を小遣いにでもするつもりでの自転車通勤でしょうが、本来掛かる交通費を実態に合わせて支払うかどうかは会社の問題であって、労働保険とは関係ありません。 また、スーパー程度の寄り道は通勤経路として認められます。 申請書類に色々と追加されて面倒臭いのと、証明資料などの用意が面倒臭いだけです。 ※ 私はバイク通勤申請していて、経路から少し外れた店で買い物した後に事故に合い、これらの申請が面倒臭かった経験がありますが、申請自体は通りました。 交通事故でも健康保険は使えます。 自費診療になったというのはうそ臭いですね。 10万円を認めてしまったのが早まりましたね。 単純に見て、ごねて金を取ろうとしているのが見えて取れますので、保険診療に切り替える、通勤災害の申請を行うなどの交渉をすべきでしょう。 相手がごねるようなら、会社の総務(保険担当)と話をさせてくださいと言ってみましょう。 さらにごねるなら、ごね得を狙っていると判断できますから、法律相談など第三者の判断を仰いだ方が良いでしょうね。
お礼
早くにご回答頂き、本当にありがとうございます。 労災使用可能とのことですね。 治療、タクシー代などでお金が大変であり、また若いあなたの将来のために一度の示談金で、示談金以上の治療費がかかっても請求しないとのことを言われました。 怪我に関しては責任があると伝えると、10万で足りるか分からないが、費用発生のたびに請求を続けていくのはお互いによくないので、一括で対応しましょうとのことです。 再度の交渉は可能か分かりませんが(口約束のため)、もう一度打診してみます。 私が賃貸アパートを借りるときに入った火災保険(対人保障あり)があります。 ここの緊急コールセンターに電話を頑張ってみましたが聾であり、さっぱり電話できず、またFAX、メール連絡先をそのときに発見することができずとなり、至急にこのサイトを利用させていただきました。 再交渉する勇気を頂き、本当にありがとうございました。頑張ってみます。
お礼
1.刑事責任について 警察に病院の診断書を提出しただけでは、まだ告訴に至っていないということですね。 告訴までの手続き及び処理について理解しました。 2.労災保険 正式な額を算出してくれそうですが、被害者の負担額をなくす代わりに加害者としての私に請求が来るということですね。 その請求を、私の加入している保険で、私もある程度の保護を受けることができるということですね。 3.健康保険 貴重なサイト情報をありがとうございました。 示談が成立してしまうと健康保険を利用することが難しそうですね・・・ 交通事故という通報による健康保険の利用不可という理由、それに関連して病院が自由診療を好む理由が分かりました。 加害者による被害者の治療費全額負担の原則は分かりましたが、軽く接触しただけなのに・・・なぜ着くための足が出なかったの?と思っていても、周りの通報内容によって自分が加害者になってしまうのですね。 4.損害賠償額について mattheweeさんの挙げられた判例を含め、いくつかの判例も検索して確認しました。 あまり私みたいな穏やかなケースはないようですね。 相場という相場はないのでしょうけど、示談金10万は高すぎるともらしていた人がおり、そのコメントが納得できました。 5.保険について。 車に乗ることがないので、そのような保険に入った覚えもなく、夜遅くまで警察に居たこと、 翌朝からの示談交渉で、賃貸アパートの契約時に加入した保険内容に気づきませんでした。 示談後、対人保障の内容に気づき、コールセンターに電話したのですが、さっぱり聞き取れず、自分の住所と名前だけ伝えて諦めていました。 ですが、保険担当の人がメモをしてくれたみたいで、昨夜、手紙として届き、今日、直接対面して話をする機会を頂けました。 本日、事情を説明して、指示、処理手続きなどの相談に行きます。