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自転車同士の交通事故

自転車(自分)と自転車(相手)で出会い頭の接触事故を起こしました。 自分も転んだのですが怪我は無く、相手は打撲と併せ体調不良を訴えていました。 相手方は念のため救急車で病院へ搬送され打撲の治療と、体調不良はどこも悪いところが無かったので様子を見るということで終わりました。よってその日中に警察にて双方の調書をとり、物損事故で処理され、示談書を取り交わしました(示談書内容:金額などは一切書かず、円満に解決と記載)。ただ、その際口頭にて体調不良で休んだ分は多少負担しますよと言ってしまいました。 その日から相手は会社を休んでいるようであり、体調が優れないとのことで、仕事を休んでいることから、その仕事が休んだ分の損害賠償を請求されています。正直、一番初めに病院で何も無く、とりあえず様子を見ると言っていた時点で何もなければその後の賠償はしなくてもよいのでしょうか。ただ、一度負担しますよ、と言ってしまった以上は払うべきなのでしょうか・・・。一度払ってしまった後、しつこく請求されるのが非常に怖いものですから。 何方かご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけないでしょうか。宜しくお願い致します。

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noname#10926
noname#10926
回答No.4

#2です。 >現在物損として扱われている当該事故を人身事故へと変更した場合、どのような弊害が生まれますでしょうか。そのようにした場合、請求額は裁判所で判断されるものなのでしょうか。 刑事的には業務上過失致傷罪で書類送検される可能性があり、悪くて罰金刑だと思います。 怪我の程度によっては不起訴相当処分になることも多々あります。 双方のどちらかが訴訟を起せば裁判で決着せざるを得なくなりますね。 しかし、相手方は怪しそうな人物なので訴訟なんて起こせもしないと思いますよ。 とりあえず、検討するから証明書類を提出するように言ってみてはどうでしょうか?

miyamoto5869
質問者

お礼

本当に有り難う御座いました。 ここで皆様からご教示頂いたことを参考に動いてみようと思います。本当に有り難う御座いました。助かりました。。

その他の回答 (3)

  • sairen
  • ベストアンサー率18% (5/27)
回答No.3

示談書には円満に解決で、口約束で、多少負担しますと言ってしまい、請求されているということですが、当事者同士で、過失割合を話した方がいいでしょうね。事故が原因の体調不良かどうかも疑問に思えるようになるでしょう。消費生活センターとかで、事故専門の人がいますからそう言う処で聞かれてみてはどうですか?それからの判断でも遅くないと思います。

miyamoto5869
質問者

補足

早期ご回答、誠に有り難う御座います。 ご指摘のとおり、事故が体調不良か正直疑問に感じております。 【理由】 ・事故を起こした当初から現在まで、(あくまで素人目ですが)体調不良である様子は見受けられない。普通に喋れる状態である。 ・体調不良が続いているにも関わらず、救急車で運ばれた後、病院へ行っていない、行こうとしていない。 上記のことを考慮するとどうしても疑問に感じざるを得ないのですが、如何でしょうか。 もし宜しければsairen様のご意見をお聞かせいただけないでしょうか。 勝手なお願いで大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。

noname#10926
noname#10926
回答No.2

>物損事故で処理され、示談書を取り交わしました ここだけ読めば人身事故でないことから請求に応じる必要はありませんね。 示談書の内容は物損についてのみ有効でしょう。 休業証明書と診断書、診療報酬明細書を提出して貰い、正当性があるか吟味して、過失割合で負担すべきですね。 仕事を休んでも給料が支給されている場合は休業損害を支払う必要がありません。 しかし、給料支払者の会社が損害賠償請求するかもしれません。

miyamoto5869
質問者

補足

早期ご回答、誠に有り難う御座います。 仕事を休んでいても給料が支払われている場合は休業損害を支払わなくてもよいとは初めて知りました。大変参考になりました。 また続けての質問となり大変恐縮ですが、現在物損として扱われている当該事故を人身事故へと変更した場合、どのような弊害が生まれますでしょうか。そのようにした場合、請求額は裁判所で判断されるものなのでしょうか。 もしdoconimo様がご存知であれば教えて頂ければ幸いです。誠に申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 相手の請求が了承できるなら、示談をやりなおすべきです。  「円満に解決」したのなら、相手もそれを納得しているということですので、法律上は相手はもうあなたに請求してはいけないのです。  事情の面でやむをえない場合に(思わぬ後遺症があとあとになって見つかった場合など)、追加で請求することが認められる場合もあるらしいのですが、そういう場合にもやっぱり示談はやりなおすべきだと思います。  よって、まずは具体的な検討のために診断書を送ってもらった方がいいと思います。  その内容如何によって支払うべきだと思ったら、「では示談をやりなおしましょう」と持ちかけてみてはどうでしょうか。

miyamoto5869
質問者

お礼

早期ご回答、誠に有り難う御座います。 確かに診断書を見てみないことにはなんともいいようが無いですよね。 また、その診断書で何も無いようであればきっちりと示談をやり直せるよう言いたいと思います。 有り難う御座いました。

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