- 締切済み
自転車事故の保険と示談金について
先日自転車事故をしました。 日中T字路にて相手(70歳前後男性)の直進自転車と私の右折自転車が衝突してしまいました。 あいての足に私の自転車の前輪がぶつかり、相手の方は自転車ごと転倒。足と頭部を打っています。 警察に入ってもらい、相手には受診してもらいました。 相手の怪我は出血はなく、骨折もありませんでした。 現在打撲による足の痛みが残っています。一ヶ月後に受診予定ですが症状がなければ受診はしない、とのことでした。 受診に伴い相手の方は二日ほど仕事を休まれています。 相手の自転車のブレーキは利かなくなったようです。 私のほうが過失的に悪いのはわかっています。 事故が起きたときに相手の方と話し、診察料については私が払うことで話をしています。今のところ示談金などの話は出ていません。 また診察料に対し、自転車だと保険に入っていないだろう、という相手の好意で相手方の健康保険を使わせていただくことになりました。 そのために第三者行為負担の申請書、という手続きを行ってもらっています。 この手続きを行ってもらうことで、診察料の負担は三割になるようです。 相手には菓子折りを送る予定です。 また、私は保険に入っていないのですが、同居の親が保険に入っており、個人賠償保険にも加入しているのか、また私はその個人賠償保険が使えるのか、今確認しているところです。 これからの対応の手順がわからないので教えてください。 質問としては ・第三者行為負担の申請書により医療費が三割になったとしても個人賠償保険が使える場合申請したほうがいいのか。 ・示談金について話が出ないのなら、払わなくていいものなのか。 また、示談金を払わない場合、菓子折りや謝礼のお金など払うものなのか。また、どの程度払うものなのか。 ということです。助言をよろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
同居親族に個人賠責加入があれば直ちに事故報告補償されます。 保険加入 対応できるのであれば、当事者の素人が賠償問題に関与するのは適当ではありません。 示談交渉付き個人賠責なら保険屋に任せることですね。個人賠責加入保険屋と相談しながら対応すべきですね。
- satumei
- ベストアンサー率42% (71/168)
質問の一つですが、相手の方の健康保険証を使用しての受診の場合、窓口での負担は3割で済むでしょう。 この3割負担分をあなたが支払う・または個人賠償保険が使用できる場合は、そこから支払われる場合もあるのかもしれません(保険の内容次第だと思われますが・・・)。 あと、大事なのは、保険証を使用するという事は、残りの7割相当分は誰が負担されているかご存知ですか? 相手の方が加入している健康保険者です。 相手の方が会社勤務の方であれば、そこの健康保険者から第三者加害行為による、代位取得による弁済請求をされることとなります。 これは、その保険者からすると、第三者によって負った傷病について、その負担をするものではないものとなります(保険証を使用してはいけないという事ではありません) 基本的に、健康保険証で受けられる療養とは、公務中の怪我や第三者による怪我などのいわゆる私的な傷病についての療養を対象とされているものですので、今事例のような第三者によって負傷した場合に健康保険証を使用した場合は、その相手に変わって療養分の7割相当分について健康保険者が代位取得して、相手方となるあなたへ求償する手続きがとられます。 その際に、あなたが言っていた個人賠償保険が使える場合は、加入しているその保険会社へ請求することとなるか、あなたが一旦支払いをして、その分を加入している損害保険会社へ請求して補填を受けるかの流れになるのではないでしょうか。 最後の菓子折りや謝礼についてですが、謝礼は・・・・ちょっと意味合いが違うような気がします。 気持ち的に菓子折りをお見舞い的にお渡しをする程度でいいのではないでしょうか。 金銭を渡すのなら、これはある意味示談金と同じ性質になるのではないですかね
- nikonf5andd3
- ベストアンサー率27% (48/173)
保険のほうは、既に回答がなされているので省きます。 示談金は損害賠償と捉えてください。菓子折りやお見舞金は、あくまで謝罪の意を表すものです。 けっこう皆さん勘違いされているようですが、自転車も車両です。道路交通法に則って、一時停止無視や逆走などしないよう心がけて運転してもらいたいものです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
・第三者行為負担の申請書により医療費が三割になったとしても個人賠償保険が使える場合申請したほうがいいのか。 勘違いしているようですが、医療費が三割になるのは、窓口負担であり、第三者行為であれば、後日保険者より七割分の請求がきます。 個人賠償保険が使えるのであれば、申請しましょう。 「示談金」というのは相手方の損害すべてを含めたものです。 治療費・休業損害・慰謝料・通院日等々、すべての損害のことを示談金というのが一般的です。 ですから、ご質問の意味がいまいち?です。