- ベストアンサー
自転車同士の事故
通勤途中での出来事です。 雨が降っていたので傘を差し、自転車に乗っていました。 道の左側を走っていたのですが、T字路の手前(私は直進)で左からカッパを着た女性が飛び出し右折してきました。その女性は道の右側を走って右折してきた形になります。お互い気づいた時は避けようもなく衝突、転倒しました。私は頭などを打ち(意識はあり、起き上がれる状態)救急車で運ばれました。CTを撮り頭に異常はなく、右ひざの打撲で全治2週間との事。相手の方は打身程度との事で、診察は受けてません。 翌日になると右ひざの痛みは増し、歩くのもつらい状況の上、首に少し痛みがあります。首も気になるので病院へ行きたいのですが、治療費のことが気になり相手に電話すると「お互いさまなのでお互いの労災で・・・私も今日病院へ行きます。」との回答でした。 事故当日、警察が来て私が被害者で相手が加害者との話で私が告訴すると言えば告訴もできるとの事でした。相手が診察を受けた時点で、逆に私が加害者で相手が被害者ということになるのでしょうか? 又、こういう場合の治療費の負担はどうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
お礼
ご回答ありがとうございました。 お互いに労災申請すれば治療費の心配はしなくていいんですね。 私の自転車は知人に無償で治してもらったのですが、相手方の自転車の修理代を請求される可能性はありますね・・・。 私が救急車で運ばれてる間に警察が来たようで、訳もわからないまま相手が加害者で私が被害者という話を聞きました。 私が怪我をしていたからこういう話になったんでしょうね。 相手の方も少し怪我をされているようなので、私も加害者なんですね・・・ とりあえず、治療費の心配はないようなので安心しました。 最後になりましたが、乱暴な文章での質問お許し下さい。 ご回答とても役に立ちました。ありがとうございました。