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■マンションの配管が破損した場合(責任と費用負担)

筑12年のマンションに住んでいますが、同じマンションの居住者宅のガス湯沸かし器からバスに通ずる配管が破損(劣化?)し、じわじわと水が染み出しやがて階下の住宅の洗面所の天井から漏れてきました。 このような場合の責任は、理屈の上からは専有部分の中にある配管なので水漏れを起こした住宅の所有者になるのでしょうか?しかし水漏れを起こした住宅の所有者も床下の配管のため管理のしようも有りませんし不可抗力の事故ですし、このような場合の責任と費用の負担について現実的な対応を経験された方の解決をお聞きしたいのですが・・・・・又このような場合の費用を保証するような保険はあるのでしょうか?経験者、専門家の方のアドバイスをいただきたいのですが。

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noname#25310
noname#25310
回答No.2

そういった問題について、損保会社数社に問い合わせたことがあります。 集合住宅で水漏れにより階下に迷惑をかけた場合、損害賠償責任保険が適用になります。 ただ、この保険は文字通り、加入者に責任(過失)がある場合に適用となります。 配管の破損ですが、これは通常は経年劣化となり、保険の対象ではないのですが、本人が「劣化を知っていたのに放置していた場合」には過失と認められて、損害賠償の適用となるという、なんとも理不尽なルールになっているようです。 劣化を知らなかった場合は、単なる経年劣化として保険の適用とはならないそうです。 これは大手損保会社数社がみな、同じ解答をしました。 ただ、これらの損保会社がいうには、結局は事故がおきてみないとどうなるかわからないそうです。 そういった不安があるので、管理のよいマンションならば管理組合で専有部分にも適用される保険に入っているところもあります。 確認してみてはいかがでしょうか。

papigon
質問者

お礼

保険のことについて大変知りたいことを詳しく教えていただき有難うございました。dorenさんの仰る通り保険会社確かに理不尽なルールで腹が立ちますがそれだけにアドバイスいただいた内容は大変役に立ちます。有難うございました。

その他の回答 (2)

  • kamaryu
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回答No.3

基本的にはメーターより中の部分は専有部分なので、責任は水漏れを起こした住戸の所有者に有りますが、水漏れの箇所が特定されていない場合等は共用部分の事故とみなして管理組合で負担することも有ります。 築12年で劣化とは考えにくいので、工事自体に問題が有るのかもしれません。 多くの管理組合では個人賠償責任保険に加入していますので、水漏れ損害賠償の特約があるかどうかを管理組合に聞いてみて下さい。 加入していれば、修理費用と下階の内装費用は保険で保障されますが、水漏れを起こした住戸の床をはがしたり元に戻す工事等は保障されない場合も有ります。

papigon
質問者

お礼

専門家のアドバイスで心強く感じました。水漏れを起こした側の費用を負担する方法は何かあるのでしょうか? しかし、大変参考になり有難うございました。

  • 6dou_rinne
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回答No.1

専有区画内でもコンクリートに埋め込まれているような配管は一般的には共有部分と解されますので、修繕費で負担するのが普通でしょう。

papigon
質問者

お礼

早速のアドバイス有難うございました。