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排水管が隣家に配管され破損漏れで不動産会社の責任
当方の排水管が隣家に配管され破損漏れで不動産会社の責任は? 7年前に借地権付き中古住宅を購入して住んでおりますが、当方の排水管が隣家の敷地を通って配管されていたらしく(まったくの寝耳に水)、本日その配管が破損してしまい隣家の敷地を排水がにじみ出てぬかるみ状態にしてしまいました(隣家は飲食店を営んでおり、車両の通行もあります)。 当然当方にて配管の修理(20mほどの入れ替え)を行うことになるのですが、敷地の形状上、今までと同様に隣家の敷地を通すしか方法がありません。 隣家の方は「しっかりとした配管をしてくれればそれでもかまわない」と言ってくれていますが、その配管ルート上には数本の植木もあり、私としては、それらの弁償や迷惑料、今後の土地使用料などそれなりの金額を包まないといけないと考えています。 当然、それらの費用に加え配管工事の費用に関しても、当方が住宅購入時に仲介した不動産会社に支払い義務が発生すると思うのですがいかがでしょうか? どうかご教授願います。
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- tai-yu
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No1です。 >不動産会社に対しては、「調査不足による重要事項説明義務違反」、 >売主に対して「告知義務違反」を問えるのかと思っていました。 不動産屋はわざわざ調査なんかしないですよ。売主に口頭で確認する程度。 重要事項説明で説明されなかったことって、証明できますか? 売主の告知義務違反ってどうやって立証するのでしょうか? 現実的に無理でしょ。 水道は隣地通ってないの?ガスは?そちらの対策考えた方が良いのでは。
- nagata2017
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下水道は「下水道法」という法律があって、そこには隣地使用の規定があります。 第十一条(排水に関する受忍義務等) 前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。 ということです。 今回のことは どちらも知らなかった あるいは忘れていた。 破損の原因がなにか 老朽化によるものでしたら使用者の負担ですね。 車の出入りが原因だったら その車の所有者ということになります。 しかしお隣さんで 下水管を通させてもらっている という立場では 請求しにくい。 不動産業者に告知義務があるとしたら 多少は責任を問えるかもしれません。 言うだけは言っておかないと
お礼
早速の回答ありがとうございます。 他人の土地に排水設備を設置することは問題ないということなのですね。 不動産会社に対しては、「調査不足による重要事項説明義務違反」、売主に対して「告知義務違反」を問えるのかと思っていました。 破損の原因ですが、業者の話では、 配管後30数年経過による劣化。 砂利道の上に埋設の深さも浅い。 頻繁な車両の通過とのことでした。 とりあえず不動産業者に話しては見たいと思います。
- tai-yu
- ベストアンサー率32% (231/721)
不動産会社に支払い義務はありません。 何の責任があるのでしょうか????? 中古住宅を現況渡しで買ったわけですから、中古で買ってさらに7年も経てば経年劣化では? そもそも壊れた原因は? 隣家が原因の可能性もあるのでは? 隣家に排水通すことは昔はよくありました。それ自体は不備ではありません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 他人の土地に排水設備を設置することは問題ないということなのですね。 不動産会社に対しては、「調査不足による重要事項説明義務違反」、売主に対して「告知義務違反」を問えるのかと思っていました。 破損の原因ですが、業者の話では、 配管後30数年経過による劣化。 砂利道の上に埋設の深さも浅い。 頻繁な車両の通過とのことでした。 とりあえず不動産業者に話しては見たいと思います。
お礼
返信ありがとうございます。 不動産購入契約時の「重要事項説明書」には、汚水は個別浄化槽となっており実際その通りでしたが、雑排水も個別浄化槽と記載してありました。 しかし実際は隣家の敷地を通り、その後は竹林への浸透式となっています。 特約特記事項にも雑排水に関して隣家への配管の件は一切記載はありませんでした。 これは明らかに不動産会社の「調査不足による重要事項説明義務違反」、売主の「告知義務違反」かと思うのですが。