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防火地域、準防火地域において防火壁で区切る必要は?
延面積1000m2を超える建物は、内部を防火壁で区切り、各スペースが1000m2以下になるようにしなければならないという規制があるのですがこれは、防火地域、準防火地域においても適用されます。 しかし実際に適用されるケースは存在するのでしょうか? そもそも1000m2を超える建物となるとその2つの地域では必ず耐火建築物もしくは準耐火建築物にしなければならないと思います。その建築物に果たして防火壁で区切る必要はあるのでしょうか?
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法26条の防火壁は、1000m2を超える木造建築物等を対象にしているものです。 耐火建築物と準耐火建築物は防火区画が義務付けられているので、防火壁の設置は除外されています。 しかし、法67条1項の防火壁は、防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合を対象にしているものです。 よって後者の防火壁が、防火系地域でも適用されるケースがあるものです。
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- blueaby
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何やら偏った知識をつけてしまった感があるような気がします。 質問内容からして素人ではないと判断させてもらって説明しますが、 1,000平米を越えたら1,000平米以内で区画・・・必ずしもそうとは限りませんよ?何を根拠にしているのでしょう? 主要構造が耐火構造なら1,500平米ですし、 任意的な準耐火でも1,500です。 基準法27条やら62条やらで イ準耐だとか外壁ロ準耐だと500平米です。 さらに1時間耐火のイ準耐、不燃構造のロ準耐火なら1,000平米です。 でもってこれ、ご存知と思いますが、防火区画の面積区画にあたるものです。 耐火・準耐火だからやらなくて良いじゃなくて、耐火・準耐火の建物に適用する法律です。根本的に何か勘違いしてませんか? また、防火壁で区切る!と意識されているようですが、特定防火設備で区切っても良い訳です。 実際のケースとしては普段は何も無いけど、火災時に自動で降りてくるシャッター。これです。 納得いきました?いきません?すいません。法規の説明苦手です。
- devolatilizer
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こんにちは。 防火地域は、建物が密集しているため、火災を外に広げない、外から火災を貰わないために、耐火建築物等で建築するよう決められています。 一方の面積区画は、建物の構造によって、500/1000/1500m2以内の区画に防火壁で分ける必要がありますが、これは前出の観点ではなくて、建築物内の火災の延焼を防止するために行われています。本体が耐火構造であっても、内部にほとんど壁がなかったり、壁があっても特に耐火になっていないと、その建物の内部で火災が発生すると、建物が丸焼けになる恐れがあります。それを局所化して被害を最小限に抑えるため、防火壁を設置するよう定めたものだと思います。 ピントがずれていましたらご容赦を。
お礼
みなさまご回答ありがとうございます。かなり詳しくわかりました。 本当に助かりましたm(_ _)m