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今頃???代襲相続の話がありました。

先月、20年くらい疎遠だった私の伯父(亡父の兄)から電話があり祖父が3年前に亡くなったと知らされました。 私の父は10年前に亡くなり父の相続分の話が私と姉に来ました。ネットで調べたところ、父の兄弟は兄だけなので私には4分の1の相続の権利があるようです。 私が幼い頃、父は祖父や伯父と色々揉めていて疎遠になっていたようで父が亡くなったと知らせた時も葬儀、告別式にも参列してもらえませんでした。 そんな伯父が今頃しかも3年も前に亡くなった祖父の遺産相続の話をして来ました。 (どうやら相続を放棄して欲しいようです。) 連絡してきた意図はたぶん土地を売却OR名義変更しようとした際に私と姉に権利があることにはじめて気づいたのだと私は思っていますが、他にも意図があるのでしょうか?そこもいまいちよくわかりません。 (ご意見があればお聞かせ下さい。) 亡くなった当時は知らせても来ず、自分の都合の良い時だけ連絡してきました。 相続を放棄する場合亡くなったと知った日から3ヶ月以内に手続きが必要とのことであと少し私には猶予があります。 私のような立場の場合(ずっと疎遠だった場合)一般的な常識からすると放棄した方が良いのでしょうか?また祖父の遺産がどのくらいあるのか伯父が隠したりせず、すべてを開示するように(書面などにして)請求することはできるのでしょうか? 亡くなってから年数が経っているため銀行預金などはすでに名義変更などされている可能性はあると思いますがそれについても調べることなどはできるのでしょうか? 伯父自身は相続放棄をしていないので負の遺産という事は無いと思います。 知識不足の私に良い方法を教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

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回答No.2

知ってから3ヶ月という期間は、遺産を私にも頂戴という積極的な請求をする場合の期間で、放棄については、もう期間が過ぎちゃっていると思います。 お書きの様に遺産が借金の方が多い負の場合には逆に放棄するのに知ってから3ヶ月という期間は必要ですが。 本件の場合、土地の1/4は既にあなたの物になっています。あなたのものですから、おじさんにタダであげるのは自由です。 法律的には1/4ですから、所有権とはいわず、共有持分といいますので、持分をタダであげることを、持分の放棄っていいます。 タダであげたくない場合はそれなりのお金をもらっていいと思います。お金をもらうと親戚の仲が険悪に成ってしまいますが、既に険悪になっているご様子なので、他人と同じように請求してもいいと思います。 そのお金を決めるときに遺産総額の話が出るでしょう。土地に限らず、遺産の全ての1/4はあなたのものですから。(だからといって、ご自分で取りに行くと自力救済の禁止ってことで、違法になります。相手が拒む場合は、裁判で勝訴して、国から強制執行してもらうことになります) こじれて放っておく状態になると、20年の時効で全ておじさん達のものにはなりますが。

bluepopo
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  • abic
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回答No.6

銀行預金や有価証券はお祖父さん名義のものはなかったのだと思います。 もしくは、#1さんの言われるように、亡くなる寸前に引き出したのかもわかりません。 今現在は、ないでしょう。 3年前の事で、疎遠だったという事もあるし、そういう事実を今から調べるのは難しい。 伯父さんが、今になって言うのは、想像どおり不動産に関してのものでしょう。 土地の登記名義を変えるのには、遺産分割協議書に相続人の実印を押捺し、印鑑証明書が必要ですからね。 一般の人が使う「相続放棄」は、裁判所で相続放棄をする事ではなく、ただ単に遺産を放棄する(私は貰わない)という意味に使っているようです。 つまり、伯父さんの放棄してくれという意味は、#4さんの言われるように遺産分割協議書に実印を押して、自分に不動産をくれという事だと思います。 >>父が亡くなったと知らせた時も葬儀、告別式にも参列してもらえませんでした。 まあ他人と同じ様なものですから、ドライに割り切って、主張すべきは主張したらいいのでは? もっとも、土地なんかの不動産を共有しても管理が面倒なだけで、質問者さんのプラスにはなりませんから、いわゆる代償分割(土地を全部あげる代わりに、その代償として金銭を貰うということ)すればいいと思います。 お姉さんと一緒の行動の方がいいでしょう。 つまり、元々財産がなかったと思えば、解決に時間がかかっても質問者さんは構わない訳で、困るのは処分を急いでいる伯父さんという事になります。 まず、伯父さんの意図(売るのかどうしたいのか?)を聞いて、自分の権利は主張するとボールを投げ返せば、急いで解決したいのであれば、何らかの回答があるでしょうよ。 その条件を基に考えればいいと思います。

bluepopo
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  • bajon
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回答No.5

亡きお父様もご実家とは疎遠にしておられたということですから、関わり合いにならない、というのも一つの選択肢だと思います。 もちろん自分の権利を主張するのは自由ですが、あてにしていた財産でないのであれば、潔く「権利を主張しない」旨をお伝えになったらどうでしょう。伯父さんの今の心境は、決して安穏ではないはずです。権利を主張してきた場合を考えて、あれこれと心配していると思われます。 遺産分割協議で伯父さんが相続する事に同意する、印鑑証明を送ってやる、など協力すれば、伯父さんも感謝するでしょう。 でも、詳細な情報が何もない状況では、上のような気持ちになるのは難しいと思いますので、まず伯父さんに対して、相続財産がどれくらいあるのか教えて欲しいと要求するのは、自然な気持ちだと思います。初めからけんか腰ではなく、上手に交渉してみて下さい。

bluepopo
質問者

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回答No.4

こんにちは。 質問者様がお書きのとおり、「土地を売却OR名義変更しようとした際に私と姉に権利があることにはじめて気づいた」ということだと思います。 実際、住宅建替え・ローン設定をしようとして土地の登記を調べてみると既に何十年も前に亡くなった人の名義になっている、なんてことはよくある事案です。 「相続の放棄」の手続きを取らなくても叔父さん(もしくは登記代理人の司法書士)が作成する「すべての遺産を○○(叔父)にする」という「遺産分割協議書」に実印を押し印鑑証明書を添付すれば同じような結果となります。 死後何十年も経ってから相続登記のために遺産分割協議書を作成することもまたよくあることです。 詳細はもちろん分かりませんが、元々「いなかったも同然」の親戚なら、先方の要望に沿ってあげてもいいように個人的には思います。 しかし、このような経済状況の中ですので、権利を主張してみたい気も分かります。先方も多少の現金はやむなしと思っている場合もありますので、あまり細かく詮索せずに「多少でもいただくことはできないものか?」と持ちかけ、そこそこのところで納得した方が精神衛生上もよろしいかと思います。 余談ですが、たぶん先方は登記のために司法書士が関係している程度だと思います。質問者様が弁護士に相談・依頼したりする段階ではないと思います。 (相続登記のために縁の切れている親戚にハンコをもらう必要がある側もそれなりに重圧なんです。)

bluepopo
質問者

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回答No.3

2の者ですが、お姉さんと一緒に東京の弁護士にお願いするのが一番だと思います。弁護士費用はかかりますが、それ以上の遺産はもらえるでしょう。 同じ弁護士でも、おじさんの地元の弁護士は危険です。今おじさんが頼んでいる弁護士が地元の弁護士を仕切っている危険性があります。 法律的には単純な事件なので、若手の弁護士で十分だと思います。弁護士としても、遺産の話は儲かる話なので快く応じてもらえるでしょう。

bluepopo
質問者

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  • weiemes15
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回答No.1

相続人全員の同意が必要ですので、銀行預金の名義変更は無いと思いますが、被相続人が危なくなった段階で駆け込みで預金を引き出している可能性はあるかもしれませんね まあ、それは被相続人の生前の意志ということになるのかもしれませんが 確かにずっと被相続人と疎遠にしていたということだと、お前ら何にも面倒見ないでカネだけ寄越せと言うのか、と言われたら辛いところですよね 向こうも、裁判沙汰は望んでいないでしょうし、まずは相続放棄するかどうかは財産目録を開示してもらってからだと要求して、遺留分よりちょっと少ないくらいの額を落としどころに遺産分割協議に臨んだらどうでしょう

bluepopo
質問者

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