• ベストアンサー

固定資産税を節減できる?

たとえば、私一人の名義で登記した築5年の自宅土地と建物を、妻と子供2人の計4人で共有名義にしたら固定資産税がかなり安くなる、という話を聞きました。 本当なのでしょうか? どなたかご存知の方教えてください! 補足事項として、 1)住宅金融公庫の抵当権がついています 2)子供は7歳半と3歳です 以上よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

土地と建物の価格が判りませんが、ご家族の名義にすると多額な贈与税がかかります。 多少、固定資産税が安くなっても追いつかないでしょう。 ただ、婚姻期間が20年以上の場合、配偶者に居住用の土地建物を贈与した場合、2110万円までは非課税の特例があります。 2110万円を超えた額に対して、贈与税がかかります。 贈与税の税率は、参考urlをご覧ください。 ちなみに、贈与価格が600万円で140万円、1000万円で310万円の贈与税となります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.HTM

その他の回答 (2)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

1の答えにあるように、名義を変えるときに贈与税がかかってくることを考えるべきだと思います。 相続まで考えて「生前贈与」でちまちま、という手もないことはないですが、毎年やるのも大変でしょう。

  • deshalb
  • ベストアンサー率45% (23/51)
回答No.2

基本的には変化ないのでは? Aさんが所有している固定資産、例えば土地1筆にかかる税金と<Aさん外~名>という共有者が所有している土地の固定資産税・都市計画税では地方自治体により課税計算に多少の差があるにせよ同じはずです。 例外として思いついたのは次のようなケースです 極端な設定ですが、土地の課税標準額を300,000円としましょう。この状態ではぎりぎり免税点以上となり、固定資産税の課税率が仮に1.4/100だとすると税額4200円となります。都市計画税もこれに準じて課税されるわけですね。 これを、1/2ずつに按分し両方の物件が免税点(課税標準300,000円)を割るようにし、共有名義を、Aさん外1名(外1名はBさんとする)、Aさん外1名(外1名はCさんとする)とすれば、所有者が違うので、おのおの免税点が適用され、税額は0になります。 でも、ふつうに考えると、土地も家屋も免税点を割るほど細かく分割してしまうと後々を考えてかえって面倒だと思います。また、土地をふたつに分割したからといって、複雑な評価計算を考えれば価額が必ず半分にはなりません。そこから課税標準額を算出した場合の計算結果もどうなることやら。それに、評価替等により評価額も課税標準額も変化していきますから、仮に上記のようにできたとしてそれを継続できるかどうかもわかりません。つまり、免税点を割るような土地・家屋の設定自体が難しいし、それによるメリットが大きいとも思えないのですよね。上記のように免点は300,000円なので、課税標準額が299,000円の物件を設定したとして、上記税率の場合それによる節税効果は4,100円ほどです。 念のため申しそえておくと免税点は土地・家屋それぞれについて所有者ごとに足し込んでから判定するので、他の所有物がある場合は1物件のみについて上記のようにしてもだめです。 持っている知識の範囲での回答なので自信はありませんが……。

関連するQ&A