地方公共団体の徴収する公共料金は一般的に企業会計で運営される事業(上下水道、バス等)と一般会計で運営される事業(体育館や保育所の利用料金等)がありますが、いずれにしても地方自治法でその利用料金は条例で定めなくてはならないとされています。ただ、小さな町村などでは、実態的にそのような条例を定めていない場合もあり、料金を徴収する行為に根拠が無いことになるので、これは決して好ましいことではありません。
条例の制定は議会の承認が必要ですが、条文に書かれる料金は、その施設の建設にかかった費用や、維持管理費、将来の更新等を勘案してその一部又は全部を受益者に負担させるものですが、それが受益者に対して過大な負担とならないよう配慮することも大切です。
たとえば、上水道と下水道を比較した場合、施設の維持管理費だけをみても下水は浄水の3~4倍の経費がかかります。また、下水道事業は小さな町村では比較的新しく導入されたところが多いですからその建設費用の償還金もかなりの負担になります。
ところが、実際には下水道の使用料金は上水道の6~7割ぐらいに抑えられている市町村が多く、下水道が上水道よりも高いという事例はまず存在しないと思います。(上下水道セットで請求している市町村もあるので内訳が判りつらい場合もあります)
これは、料金を高くすると受益者が負担に耐えきれず下水道への加入をためらったりした場合、加入率が落ちて下水道事業の目的達成ができなくなったり、収支をかえって悪化させることにもなるため低く抑えているためです。
当然赤字経営になりますが、一般会計から補填し、市町村の借金が増えることになります。
かなり高度なシミュレーションをやって料金体系を決定している市町村もあると思いますが、一般的には住民の顔色と近隣市町村との横並びを意識しつつ市町村長の鶴の一声で決まることも多いと思います。
補足
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