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何処までが収入???

確定申告に関してお伺いしたいことがあります。 以前、バイトというか簡単な座談会に参加したのですが、謝礼をいただく際に、氏名や住所を領収書か何かに書かされました。 また、就職活動をした際にも交通費をいただく際に同じく領収書のような紙に氏名、住所を書かされています。 これらは確定申告の際、収入として所得に加えなければならない物なのでしょうか? また、こちらが申告しなくても、企業側から経費か何かで申告され、後から私の方に追税される可能性があるようなものなのでしょうか? まだ学生(大学院生)なのですが、上記以外の収入をあわせると103万~130万近くあり、調整対策を考慮しております。 アドバイスの方よろしくお願いします。

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回答No.1

 こんにちは。 ○考え方 ・あなたの年収が100万円を超えると、(来年から)住民税が課税される。 ・あなたの年収が103万円を超えると、さらに、所得税がかかり、親御さんの税金上の扶養家族から外れる→あなたに所得税がかかり、扶養されている方(お父さん?)があなたについての扶養控除が受けられなくなる ・あなたの年収が130万円を超えると、さらに、扶養されている方の社会保険上の扶養家族から外れる→あなたが自分で健康保険に加入する必要がある ・会社は、給与などを支払うと所得税の源泉徴収(天引きしてあなたの代わりに納税することです)する必要があります。そして、源泉徴収した場合は、支払額や徴収額を役所に報告します。  ただし、源泉徴収しないで、税込みで支払う場合もありますから、その場合はあなたが所得税の納税義務者になります。  以上が、今回のご質問のポイントと思われます。  以下お答えを書きますと、 >以前、バイトというか簡単な座談会に参加したのですが、謝礼をいただく際に、氏名や住所を領収書か何かに書かされました。 ・これは、所得になります。領収書で源泉徴収している記載がありましたら、会社が所得税を支払っていますのであなたは納税する必要はありません。大抵は10%の天引きをし、そのことが領収書に書かれています。  源泉徴収されていない場合は税込みの支払いですから、あなたが納税義務者になります。 >また、就職活動をした際にも交通費をいただく際に同じく領収書のような紙に氏名、住所を書かされています。 ・交通費については非課税所得です。  ただし、その会社が交通費として処理していればです。つまり名目は交通費で、実際は謝礼で支払われていることもあるということです。その場合は収入になります。  あなたの場合は、まだその会社に勤務されているわけではありませんから、交通費にはならないと思います。ですから、課税所得になると思われます。 >これらは確定申告の際、収入として所得に加えなければならない物なのでしょうか? ・会社にお勤めで年末調整をされている方以外は、源泉徴収の有無に関係なくすべての所得(分離課税される所得は除きます)について合計して申告する必要があります。これを総合課税といいます。  ただし、所得にならないもの(例えば、宝くじの当選金など)は非課税ですから、加算する必要はありません。  また、預金利子などのように、分離課税の対象になる所得は、税金の支払いは完結していますので(税金をすでに引かれていますので)、加算する必要はありません。 (所得の種類) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm (総合課税と分離課税) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2230.htm >また、こちらが申告しなくても、企業側から経費か何かで申告され、後から私の方に追税される可能性があるようなものなのでしょうか? ・給与ではないとして企業が申告しないケースもあると思いますし、申告したとしてもあなたの程度の収入ですと税務署には、個別(個人別)に通知は行かないです。  ただし、申告する企業でしたら、市町村には通知が行きます。あちこちから申告があると、役所はそれを合算し住民税の課税額(年収100万円)を超えると、翌年に住民税が課税されます。 ・つまり、所得税については申告納税ですから、あなたが申告しないと基本的には分かりません(でも申告してくださいね)。  住民税については、役所が収入を把握して課税します。 ○なお、   ・学生さんとの事ですから、勤労学生控除が適用されるんじゃないでしょうか?(学校に聞いてみてください)。その場合、  基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円  勤労学生控除27万円  あわせて130万円 が、収入から控除されますから130万円以内ですと所得税は非課税です。 ・なお、社会保険については、そういった控除がありませんから130万円が目安になります。 (勤労学生控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm ○結論 ・所得税  勤労学生控除が適用されるようでしたら、130万円を超えないように気をつけてください。 ・健康保険  130万円を超えないように気をつけてください。 ・つまり、130万円を超えないようにしてください。 ・また、100万円を超えると、翌年に住民税が課税されますので、これも留意してください。

mats_may
質問者

お礼

お返事遅くなって申し訳ありません。 非常に詳しく書かれており、よくわかりました。 検討して、収入の調整を図ります。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • o24hit
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回答No.3

 ANo.1です。失念していました(汗)。  勤労学生控除は、本人の控除であって、親御さんの扶養家族になれるかどうには影響はないが正解でした。  つまり、ANo.2さんの最終段落のお答えが正解です。 http://www.apnv.jp/zeikin.html

参考URL:
http://www.apnv.jp/zeikin.html
  • marumets
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回答No.2

上記以外の収入というのがアルバイト等の給与所得という前提で回答します。 給与所得以外の所得が年間20万円に達しないのであれば、申告しなくてもよいという規定はあるのですが、複数のアルバイトを掛け持ちでされているような場合には確定申告をしなければなりません。 確定申告する場合には、全ての所得について申告しなければならないので、謝礼等のものについても申告しなければならないということになります。 アルバイトが1つだけ、若しくは年の途中でやめて、その後別のアルバイト先に源泉徴収票を提出し、正しく年末調整されている場合には申告しなくても良いでしょう。 #1の方の勤労学生控除についてなのですが、親御さんの扶養から外れるかの判定の際には考慮されず、所得金額が38万(給与のみの場合は収入が103万)を超えると扶養には入れません。

mats_may
質問者

お礼

お返事遅くなって申し訳ありません。 謝礼等も収入に含まれるのですね・・・ 検討して、収入の調整を図ります。 ありがとうございました。

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