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103万越えたら働いたほうが得?!

年末調整にあわせて?!、近々旦那の会社より、扶養控除の申告書の用紙をもらってくると思います。私は今年度、二つの仕事をしてまして、一つ目は27万ほど。もうひとつは、生保の勧誘員をしてて、80万ほど収入を得ています。今の時点で、すでに103万を越えてるわけですが、後者の80万円のほうは交通費が5か月分で15万ほどあります。となると、実質の今年の所得は27+80=107 107-15=92万ってなふうでよいのでしょうか?それか私の所得は107万と書いて確定申告で交通費とかその他の経費を確定申告するのでしょうか? 生保勧誘員は個人事業主ということで、申告すれば経費で落ちるとは聞くものの4万円ほどのレシート等領収書はあるものの、どれだけ返ってくるかもわかりません。どうせ、103万円越えてしまったのなら、12月に短期のバイトもしてみたいとおもってるのですが、働き損になってしまうのかわからず、皆さんに教えを請いたいとおもいました、

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

27万円は給与所得として、回答します。 所得には、給料などの給与所得として、保険の外交員のような収入は業所得ととして別々に計算します。 ご質問の場合、給与所得の場合、給与所得控除が最低65万円有りますから、27-65でマイナスとなり、給与所得は0になります。 事業所得は、収入から経費を控除したものが所得となります。 経費には、交通費の他に、自分で負担したパンフレットなどの費用も含まれ、収入から控除出来ます。 現状では、80-15-40(レシート分)=61となり、事業所得は61万円です。 従って、所得が38万円以下という扶養(控除対象配偶者)の要件を超えていますから、控除対象配偶者には該当しません。 ただし、配偶者特別控除の適用は受けられますから、扶養控除の申告書に、給与所得0・事業所得38万円と書いて提出します。 配偶者特別控除については、参考urlをご覧ください。 又、あなたについては、事業所得の確定申告が必要になります。 来年の2月16日から3月15日の間に、給与の源泉徴収票と、保険会社からの支払調書と印鑑を税務署に持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.HTM
tibisuke
質問者

お礼

大変参考になりました。給与所得と事業所得は別々に計算されるんですね。 申告書への書き方が全くわからず、多めにかいてしまうとこでした、 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

よくいわれている「103万の壁」というのは、 基礎控除38万プラス給与所得控除65万の合計で103万なのですが、 「事業主」であれば「給与所得控除」がありませんから、 基本的には38万の基礎控除を超えたら申告納税しなくちゃいけません。 事業収入(売上)として80万から、経費として20万円(必ずしもレシートが必要でないけれど、80万にたいして交通費が15万ということであれば、どういう使い方をしているか明確にしておかねばならないと思います)出ていって、手元に60万のこったのが「事業所得」。 これは申告しないと行けないでしょう。 給与所得のほうは65万までは給与所得控除がありますから、27万の給料は「給与所得」としては、ゼロ。 給与所得だけみれば、38万円増やしても「給与所得ゼロ」ですね。 なお、27万のバイトや年末のバイトで源泉徴収されていたら、源泉徴収票をもらって、確定申告に使います。

tibisuke
質問者

お礼

大変参考になりました。給与所得と事業所得は別々に計算されるんですね。 申告書への書き方が全くわからず、多めにかいてしまうとこでした、 ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

> 生保勧誘員は個人事業主 であるならば、107万円に対して確定申告が必要でしょう。 でもそうなると扶養控除は無くなります。 現時点ではどちらが特という話にはなりません。 当然生命保険会社からtibisukeさんに対して、支払いを行った旨の報告を税務署に申請しているはずですので、tibisukeさんは現時点ではお得というので選ぶのではなく、申告して税金納付対象外になるはずですが・・・ 詳しくはお近くの税務署か税理士に相談されることをお勧めします。 では!

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