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役員と労働者の違いについて
皆様にはいつもお世話になっております。 今更ですが、役員と労働者の違いについてご教授ください。一般的概念は(何となく)わかってはいるのですが、法律的な定義・適用範囲がわかりません。 具体的には各種保健関係、労働基準法においての適用範囲等です。 宜しくお願い申し上げます。
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社員が仕事中にケガをしたときは、労災保険で治療することができますが、社長や役員が仕事中にケガをした場合、その治療費は会社又は自分で負担することになります。 http://www13.ocn.ne.jp/~kitabiwa/page014.html 労働基準法第41条は、「監督若しくは管理の地位にあるもの(いわゆる「管理監督者」)」について、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用の除外を認めています。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 労災が適用範囲外なのですね。もしよろしければ雇用保険等なども教えて頂けると幸いです。