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やむなくしてしまった窃盗罪について

ある20代前半の男性が窃盗の罪で逮捕されました。 その人はホテルに勤めていたのですが、 お客さんから預かったご祝儀40万を盗んでしまったのです。 聞くところによると、父親が抱えている借金を 少しでも返済しようと息子である彼がしてしまったようです。 自営業の父親の収入は不安定の為、家族は息子の収入が頼りだったようです。 父親と連絡が取りたいと個人名で息子である彼の方に 金融業者から何度も電話もきていたとのことです。 もしかしたら息子の方に返済もせまっていたかもしれません。 このように家族の為、やむなくしてしまったような 窃盗の罪はいったいどうなるのでしょうか? 彼は初犯のようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.6

#5です。 あなたに「彼を何とかしてあげたい」というお気持ちが あるのでしたら減刑嘆願書を出しましょう。 「彼が仕事が真面目で家族思い」ということでしたら、 そのホテルの従業員や家族、できれば被害者からももらえると ベストです。 そうすれば業務上横領で立件されても執行猶予のつく可能性は 高いと思います。 業務上横領は初犯でも実刑になることがめずらしくありません。

noname#66290
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 彼の罪はホテルの信用を落としたことに なりますが、彼の性格、仕事ぶり、家庭環境などを 知っている従業員にとっては複雑な心境だと思います。 被害者からの減刑嘆願書の方が逆にあり得そうです。 いずれにしても業務上横領の執行猶予は簡単ではなさそうですね。

その他の回答 (7)

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.8

 NO7さんのつっこみはナイスですね(^^;)。  それはさておき、窃盗は刑法改正により、50万円以下の罰金も新設されましたので、罰金刑の可能性もあり得ます。  40万円返却したあげく、罰金で数十万円払うということになってしまうかもしれません。自らの快楽のために窃盗したわけではないと述べれば、ある程度は情状酌量されるかもしれません。  いずれにせよ、借金でどうにもならなかったら、自己破産とかの方法をとるしか方法がありません。

noname#66290
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 聞くところによると窃盗したお金は 完全返済されたとのことです。 情状酌量されたとして 懲役1年6ヶ月、執行猶予3年といったとこ でしょうか?

  • fioruccho
  • ベストアンサー率41% (348/845)
回答No.7

>懲役3年、執行猶予1年半 そんな訳ないじゃないですか。 No.5さんは執行猶予とはどうゆうものなのかをご理解されてないようですね。 懲役の期間よりも執行猶予の期間の方が短いなんて事はありえません。 家族の不遇などもあるようですが、結果としては家族に迷惑のかかる行為をしてしまったわけですから罪に問われるのは仕方のない事です。 完全返済と嘆願書くらいしか打つ手はないですね。 それでも不起訴になる事はないです。 おかしてしまった罪は罪です。 それはそれで受け止めるしかありません。

noname#66290
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 聞くところによると窃盗したお金は 完全返済されたとのことです。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.5

こんばんわ #2さんの言うとおり「やむなく」なんてことはないですね。 窃盗は10年以下の懲役です。 深く反省してきちんとした弁護士をつければ(この方の 経済状態では国選かもしれませんが)懲役3年、執行猶予1年半 てとこですかねぇ。もう少し軽いかも。 ただこれが「業務上横領」になると、とたんに罪が重くなりますよ。 この手のケースは「業務上横領」と立件されることが多いです。 要は「従業員としての立場を利用して犯罪を行った」ということです。 この場合執行猶予をつけようと思ったら、私選のいい弁護士をつけて、 お金は完全返済、家族が減刑嘆願書を出すくらいのことをしないとムリだと思います。

noname#66290
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 懲役3年、執行猶予1年半でも重いような気がしますが、 業務上横領で立件されるともっと重くなるのですね。 彼は仕事は真面目で家族思いだったゆえに 罪を憎んでしまいます。

回答No.4

 では、「やむなくしてしまった」殺人は、論理的社会的法律的に正当性があるのでしょうか?  初犯だから執行猶予が付かないか?ということをお聞きになりたいのでしょうが、やはり「やむなくしてしまった窃盗罪について」という題目は、社会人としては是認出来ない、としか言いようがありません。  執行猶予は付くと思いますが。

noname#66290
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私のタイトルに心情が含まれていたことを お詫びします。 窃盗で他人に迷惑をかけたのですから 理由はともあれ犯罪になりますよね。

noname#34846
noname#34846
回答No.3

逮捕されたのだから送検はされるでしょうが お金をすぐ返したり、反省が顕著だったりすれば 起訴猶予されるかもしれません。 その可能性は少なくないと思います

noname#66290
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も起訴猶予されることを望んでいます。

回答No.2

「やむなく」なんて言葉はあてはまらないでしょう。 家族の為だったら何しても良いのんか? ただの窃盗。 しかもやり易い方法を選んだだけ。 やむを得ない理由なんて、どこにも存在していない。 あなたにできる事は、親父さんの借金を自己破産や任意整理で早期に清算するようにアドバイスする事だけ。

noname#66290
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、窃盗は窃盗です。 ただかわいそうな気がしてなりません。

  • fioruccho
  • ベストアンサー率41% (348/845)
回答No.1

どうなるとはどうゆう事でしょう? 理由がどうであれ、窃盗は窃盗です。 初犯であれば執行猶予は付くと思います。

noname#66290
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 このケースは懲役、執行猶予の年数は 何年くらいになりそうでしょうか? 法律に詳しくない為、逮捕されてからの その後の流れについても教えてくだされば幸いです。

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