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窓口での返済。
心配性なのですみません。 父親の残した消費者金融の借金を息子が相続して返済するとき、高額なので銀行窓口から振り込む予定です。振込人の名前は息子で借り入れた人と名前が違うのですがこの返済は無効なんてことはありませんか。 さらに、誰の借金を返済したのか振込用紙に記入する欄がないように思いますがどうでしょうか。
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事前に借金返済先(消費者金融)に、(文書なり、メールなり、電話なりで)「〇〇名義で振り込みします」と伝えておくことはできないのでしょうか? また、返済後は、金銭消費貸借契約書(借金契約書)を締結していたはずですので、当該文書を返してもらいましょう。 蛇足かもしれませんが、なぜ債務(借金)を相続したのでしょう?他に債務(借金)以上の財産を相続したのでしょうか? 財産より、債務(借金)の相続額が多い場合、相続放棄(被相続人の借金チャラ)ができたと思うのですが・・・
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- kimamaoyaji
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そのまま振り込んだら、相手はお父様の借金返済のお金とは受け取りません、ただの入金です、つまり、相手にお金を差し上げて、借金はそのままという事になりかねません。 まずは弁護士に相談するべきです、その理由は、もしかすると、法定金利より高い場合があります(今まで払った分)、さらに、一括弁済なので金利が異なりますし、交渉次第では残った元本の金利をゼロにすることも出来る可能性があります、まあ払い過ぎなら、元本自体の金額が低くなります、金融会社も相手が弁護士となると法律面では何も言い返せません。 訴訟でないですから、弁護士費用は、それ程高額にはならないと思います、費用自体も相談しておけば、金利などで浮いたお金の範囲内で済むと思われます。 確実な方法を取るべきです。
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ありがとうございました。かなり危険ですね。
- sringsnow
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最初の方の対応で良いかと思います 先方に、返済の振り込み方法を確認してください 恐らく、振り込み名義人の記載をどうするか指示があります もちろん振り込みの証拠は残して下さい
お礼
ありがとうございました。理解できました
お礼
ありがとうございました。顔を見て話せないのが怖いですね。