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控除対象について

市民税・県民税は控除対象になりますか? また、予定納税も控除対象になりますでしょうか?

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noname#46899
noname#46899
回答No.3

>所得税の「必要経費」として予定納税の金額を丸々計上してもいいということでしょうか? 所得税は必要経費にはなりません。必要経費になるのは事業税です。予定納税とは何かということも全く理解していないようですね。回答をよく読んでください。

GA100
質問者

お礼

ご指摘どうもありがとうございます。 私の場合は所得税なので、単なる先払いって感じなんですね・・・ 得した気分がしないなぁ・・

その他の回答 (3)

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.4

下記所得税法第45条により、所得税、住民税は必要経費に算入出来ません。 第3期分の税額は、申告納税額(38)から予定納税額(39)を差し引いて計算します。 税金の計算 予定納税額申告書の(39)欄 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/b/09/09001300.html 申告書の書き方 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/b/06/06000100.html 所得税法 (家事関連費等の必要経費不算入等) 第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の 計算上、必要経費に算入しない。  二 所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う    居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る    利子税)又は第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に    係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの    所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)  四 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税    及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)

GA100
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

noname#46899
noname#46899
回答No.2

参考URLの 3 の(2) の「ヘ」に、「所得税や住民税は必要経費になりません。」 とあります。 市民税・県民税は住民税に含まれます。 予定納税は、そういう税があるわけではなく、所得税とか事業税とかの前払いのことなので、厳密には、その予定納税がなんの税かによって判断します。事業税なら「必要経費」になります。「控除」ではありません。 「必要経費」とは帳簿に計上し、決算において事業所得の計算にかかわるものです。「控除」とは、医療費控除や生命保険控除のように、事業所得の計算には関係のない項目で、所得から引くことのできるものをいいます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm
GA100
質問者

補足

ありがとうございます。経費と控除をちゃんと理解していませんでした。 私は個人事業主なので、所得税の「必要経費」として予定納税の金額を丸々計上してもいいということでしょうか?それだったらちょっとありがたいなぁ・・・

noname#46899
noname#46899
回答No.1

何の質問か、具体的に書いてください。 たぶん所得税か法人税のことかと思いますが、そうだとすれば全部控除対象ではありません。

GA100
質問者

補足

すいません、所得税です。控除対象ではないんですね。

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