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症状固定後に後遺症申請するまでの通院について

いつもこちらではお世話になっております。 3月末に追突され、むち打ちなどの為、整形外科に通院しておりましたが、7月末で症状固定ということで示談することになりました。 整形外科では電気治療をしてもらっていましたが、正直まだ首の痛み、手指の痛みなどがあるため、後日(9月末)後遺症申請をするつもりです。 なぜ示談することにしたかというと、これ以上電気治療を続けていても、症状の改善が見込めないと判断したからです。(医者にもそう言われました) 保険会社に後遺症申請のことについて伝えたところ、事故日から6ヶ月が経過しないと申請できないが、示談後も申請まで、健康保険を使って(自費で)通院しておいてくれと言われました。 認定をしてもらう為にも通院しておいて方がいいとのことですが、治療効果が期待できないのに自費で通院することに疑問を感じますが、治療をせずにほっておいて申請すると不利なことってあるんでしょうか?

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回答No.2

 事故でのお怪我お見舞申し上げます。NO.1さんのご回答通り頚椎捻挫での後遺障害の認定は神経症状に異常があるとか、頚椎が損傷や変形などしているような症状でない限りほとんど認定されないのが実情です。既に症状固定の診断との事ですが、症状固定は今の状態で安定したと言うことですので治療を継続する意味はありません。示談をすれば以後の治療費は自己負担ですので調子が悪ければ自分で治療費を支払って治療することに成ります。後遺障害の申請は事故日からではなく、中止や治癒見込みや症状固定から顔以外は半年様子を見ることになっています。顔の場合は3ヶ月位が目安です。何れにしても示談後は相手保険会社から治療費は出ませんので慎重に示談をして下さい。

paopao521
質問者

お礼

いつも詳しいご回答、ありがとうございます。 申請は症状固定日(つまり、今回の場合は7月末)から6ヵ月後ですか。 そうですね、治療効果が期待できないのに治療を半年も続けるのは時間とお金のムダですよね。 痛みがひどい時などに、対処療法として電気治療をしてもらおうと思っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

そんなに早合点せずに、治療を続けることが良いと思います。 示談をしたらその時点で治療費打ち切り、慰謝料計算され、以降、後遺症が出た場合も事故との因果関係を立証する必要があるからです。 治療を継続し、これ以上の改善が見られない状態になって(症状固定)、それでも完治していないようであれば後遺障害診断書を書いて貰いましょう。 短気は損気です。

paopao521
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 4ヶ月で治療を打ち切ったら、時期早々でしょうか? 3ヶ月たったころから、電気治療をしてもあまり症状の改善が感じられないなぁと思っていました。保険会社に申し入れても、主治医に頼んでも鍼治療は認めてもらえないので、電気治療は打ち切って自費で鍼に通おうかと思っています。

  • syonep
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回答No.1

昨年、追突されて、やはり所謂ムチウチで通院していた者です。参考までに、回答します。 私の場合は、相手方保険対応で1年間通院しました。その後、後遺傷害診断書を書いて貰いました(結果は非該当でした)。よほどの他覚所見が出ていないかぎり非該当となるようですので、納得行くまで、通院したほうがいいでしょう。MRIは撮りましたか?頸椎・腰椎の椎間板の飛び出しや神経圧迫の状況は、レントゲン映像では分かりません。もし、椎間板や神経に異常がある場合、今までと違う治療方法も考えられます。後遺障害の認定にも、他覚所見の根拠資料としてMRIやミエロの画像が必要になってきますし、医師とよく相談したほうがいいです。 交通事故の慰謝料は、被害者としては納得行かないですが、多少の幅はあるものの入通院日数と休業日数でだいたい決まります。(訴訟を起こした場合でも、多少の金額の幅はあるものの、過去の判例から、そんなに大きくかけ離れる金額にはなりません) 私も、外見上は健康に見えるので、周りからは、「仕事を適当にさぼってる」(早く帰って通院)とか、「せっせと通って金儲けしないとな」などと心ないことを言われました。 しかし、慰謝料を貰うことは、なんら悪いことではないのです。相手方が謝っても何しても、体の状態が変わるわけではないのです。その代わりに、共通価値のあるお金で埋め合わせするだけの話で、それを受け取るのは、正当な権利なのですから。(というより、かなり譲歩している立場だと思っていいと思います。本来なら「まったく事故前の状態にもどせ」と言いたいところですが、それは無理なので、「世間一般で通用している方法で納得しましょう」と言っているのですから。 長々と書きましたが、結論からいうと、 十分な検査をした上で、必要であるならば、治療を継続すべき(相手方負担で)です。 後遺障害診断については、MRI等で神経圧迫がある等の所見がないと非該当になるケースが多いので、あまりあてにしないほうがいいでしょう。 法外な要求はしてはいけませんが、正当な権利は主張しましょう。 以上です。参考まで。

paopao521
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 MRIは頭部と頸部を撮りました。頸部については、骨と骨の間が少し狭いところがあるとのことでしたが、それが事故が原因とは言いがたいとの診断でした。 多分、後遺症認定はされないだろうと自分でも思っています。ただ、手の人差し指が完全に曲がらなくなったことと、肘に痛みが残っているので、そのへんがどう認定されるか?ですね。 自分としては、同じ電気治療を続けても劇的な効果は期待できないし、鍼治療なども保険会社も主治医にも認めてもらえないので、示談ということにしました。

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