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交通事故の休車費用などの件について
任意保険に加入していない車両の運搬中に誤って追突事故を起こしました。そのトラック会社より、 修理費用、レッカー代、休車代、ドライバーの休業補償を請求されています。 すでに10年以上たっているので、500万の簿価で1割で50万、レッカー代で10万、3ケ月平均のそのトラックの売上を日数で割って25000円から経費をひいた、休車代として1日12000円×20日、それ以外にドライバーの休業補償を請求されています。 これらは相当なものでしょうか。長引くほど、日数が増えると脅されています。また休車代とドライバーの休業補償の二重に支払うべきでしょうか。アドバイスお願いします。
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まず、相手のトラックは全損したのですか? レッカー代とありますが走行不能になるくらいひどい損傷だったのでしょうか? もし全損ではなく修理できる損傷なら、10年以上たっているから廃車扱いにして簿価(≒車両評価額)を補填しろというのはトラック会社の勝手な言い分で、あなたに賠償責任があるのはあくまで「原状回復」つまり修理代です。全損でもないのに車両評価額(≒簿価)を請求するのは過当請求だと思います。したがって修理代は車両工場に見積もってもらった「修理代」しか支払えない、と伝えてください。 代車費用にしても算出方法が変です。同等の車両をレンタルしたときに発生するレンタカー代を請求するのが普通です。会社の利益をもとに計算するのは変(車両費用は経費であり会社の売り上げには利益も含まれるがその利益まであなたに負担する義務はない)です。レンタカー屋さんの見積書を提出してもらえない限り払えないと突っぱねてください。 レッカー代はその程度が普通だと思います。 いずれも、もし任意保険に入っていても、保険会社でも見積書も請求書もないものに対してお金は払いませんから、言い値で払う必要はありません。 あと、ドライバーは怪我をして仕事のできない状態なのですか? もしそうなら自賠責から休業補償が出ます。通院であっても通院して仕事をしなかった分は払わないといけませんが、これも自賠責から休業補償が出ます。 怪我をしていないのなら、当然ながら休業補償を負担する義務はありません。 また、休業補償や慰謝料は、運転者本人が請求すべき性質のものですから、会社から請求されるいわれはありません。 長引けば日数が増えるというのはおかしいです。 そもそも交通事故の損害と認定されるのは「修理/買い替えにかかる経済的な期間」であり、修理で2週間、買い替えで1ヶ月程度が上限です。これは修理・買い替えにかかる実質的な期間(被害者が意図的にこの期間を延長した場合はこの限りではない)であり、示談までの期間は関係ありません。代車代は1ヶ月以上は請求されても払う必要はありません(特別な車で修理に時間がかかる、たとえば外車で部品の取り寄せに時間がかかるなどなら話は別です)。 もし相手が一筋縄ではいかないようであれば、交通事故紛争処理センターに相談されることをお勧めします。
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交通事故処理に精通しているわけではありませんが…。 その休車代の算出方法は、売上が基準になっていますから、休車代を払うことで通常の営業収入と同じお金が被害者に入ることになりますから、従業員であるドライバーの休業補償まで負担するのは、いわば二重取りになりそうですね。