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交通事故の慰謝料について

昨年の10月追突されむち打ちになり、 (過失割合は相手方が100%悪いです) 会社もほとんど出勤できません。 収入の大半は休業補償です。 示談が終わると慰謝料として、 治療日数X4200円頂けるという話を聞きましたが本当でしょうか? (通院回数X2X4200とも伺ってます。)

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

自賠責保険に120万円までの人身枠がありま すから120万以下で収まるような怪我につい ては 1)完治までの期間X4200円 2)通院回数X2X4200 の安い方です。 120万超えれば任意保険の基準になりますが 任意保険って事故当時のが痛みはひどいだろうと 1日当たりの金額が高くなっています。 治療が長引くと痛みも減ってくるだろうと1日 当たりの金額は低くなります。 なので治療が長引くと 1)完治までの期間X4200円 2)通院回数X2X4200 よりも慰謝料は下がるのは間違いないです。 でも治療が早ければ 1)完治までの期間X4200円 2)通院回数X2X4200 よりも金額多くなるにも間違いないです。 じゃあどこまで早くてどこまでは遅いのか となると俺には解りません。 気になるようなら担当の保険屋に聞いて みるのが一番です。そのために担当者が ついているのですから。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

>保険基準は自賠責基準を上回ると聞いたのですが(若干かもしれませんが)それは事実でしょうか? 自賠責基準と任意保険基準は、似たり寄ったりで大きく前後する事は、殆ど無いかと思います。保険会社によっても多少の違いはありますからね。 一番良いのは裁判基準での算出です、ですが、これを保険会社に認めさすには裁判する覚悟で望む必要があります、それくらい以上の覚悟が無いと出来ません。 提示された金額に納得出来なければ、紛争センター・日弁連に相談することも可能です、必ず認められるという事はありません。 日弁連の場合は相談して示談斡旋にふさわしい案件かどうかを弁護士がふさわしいと判断した場合は、最大3回までの斡旋をしてくれます。相手が斡旋を拒否した場合は打ち切りなりますが相手が保険会社なので拒否はしないでしょう。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

賠償金(怪我に対する) 治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。慰謝料は自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると相手・相手の保険(金額は保険会社によります)からとなります。 ・総治療日数とは怪我が完治するまでに掛かったトータルの日数です。 ・実治療日数とは実際に入院や通院した日数です。 今回は任意保険会社の基準で提示されるでしょうね。自賠責とそれほどかけ離れていませんので、目安にはあるかと思います。

antlers13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 保険基準は自賠責基準を上回ると聞いたのですが(若干かもしれませんが)それは事実でしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

慰謝料は通院実績により異なりますので、通院中の現在では皮算用できません。 昨年10月から現在も出勤できない状況なのですか? むちうちで長期休業は認められない可能性もありますよ。 そうなると、慰謝料から既払いの休業補償が差っ引かれる可能性もあります。 ここで聞いているということは、相手保険会社の担当者と良好な関係ではないのでしょう。 相手保険会社は敵ではなく、加害者のお財布代わりですから、わからないことはどんどん質問しましょう。