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管理物件敷地内で怪我

私は不動産会社に勤務している者です。 実は先日、私の会社が管理しているアパート(AP)の敷地内で、怪我をされたお年寄りがいたのです。  どのような状況だったかというと、このAPの敷地道路に面した側を駐車場として入居者に利用していただいているのですが、日中は皆さん仕事に出かけており車が1台も止まってない状態でした。 近所のご老人が散歩がてらそのAPを徒歩で通過しようとしたらしいのですが、何等かの理由(前面道路での車の幅寄せ?)で、そのAPの敷地内(駐車場)へ 足を踏み入れたのです。 そしたら、そのご老人は、そこにあったマンホールの蓋に上ったらしく、その蓋が割れ足を負傷(骨折?捻挫?)したというのでした。 ご近所の方が、そのAPは当社の管理物件ということで、この事実を当社に通報してくれました。 私も直ぐに現地を確認し、そしてそのご老人のところに手土産を持ってご挨拶(謝り)に行ったのです。 直ぐにマンホールの蓋を新しい物に取り替えますので、と丁重に謝罪し会社に戻ろうと腰を上げた瞬間にそのご老人はこう言ったのです。 「お宅が管理してるAPでの怪我なんだから治療費は当然負担してくれるんでしょう?」 私としては、確かに管理してるのは当社でありますが、まさか上ったマンホールの蓋が破損するというのは予測がつきません。 まして、この敷地は当社が管理してる物件であり、ご入居者の方が怪我をされたのであればまだしも、このご老人は外部の方です。 私から言わせていただければ、他人の敷地に勝手に入って怪我をしたのだから、ご自分の不注意による事故として考えるのが普通なのではないかと思うのですがいかがなものでしょうか。 果たして、当社若しくはAPオーナー様で、このご老人の治療費を負担すべきなのでしょうか。 ご意見をお聞かせ頂けますと幸いでございます。

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.3

1.土地の工作物等の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じさせたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負うものとされ、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者がその損害を賠償しなければならないと規定されています(民法717条1項)。  これは一般に「土地工作物責任」といわれ、通常の不法行為による損害賠償請求(民法709条)と比べ、無過失責任であることが大きな特徴です。  土地工作物には、建物本体のほかエレベータ、エスカレータ、配水管、電気配線、プール、スキー場のゲレンデ、公園、池、踏切道、駅のホーム、道路など土地に定着しているものが含まれ、その設置や保存に不備があれば損害賠償を請求される可能性があります。  道路に設置されたマンホールも土地工作物であり、マンホール工事の段差部分につまずき転倒した原動機付自転車による事故について、道路管理者の設置管理に瑕疵があったとして損害賠償責任が認められたというケースもあります。 2.質問文では、私有地の駐車場に設置されたマンホールが問題となっているようですが、このマンホールのふたの設置に不備があれば(=破損や取り付け方法のミスなど)、マンホールの占有者は、民法717条により損害賠償義務を負うことになります。  アパートの管理契約の内容がわかりませんが、マンホールであれば駐車場の占有者(=借家人)が修理をする義務はないと考えられるので、土地の所有者が損害賠償責任を負うことになると思います。さらに、管理契約の内容により管理会社に過失があれば、土地所有者は管理会社に対して債務不履行に基づく損害賠償を請求することができます(民法415条)。  ただし、今回、この老人は私有地に立ち入ってけがをしたのですから、当然、老人にも過失があるわけです。  おそらく、40%~70%程度の過失相殺が考慮され、損害賠償額は減額されると思います。なお、過失割合については、当事者で合意できなければ、裁判で決着することになります。 3.傷害を受けた場合の損害賠償請求の内容は、一般に、治療費、通院費、休業補償、慰謝料、後遺症がある場合には後遺障害慰謝料から構成されます。  この老人が今後、治療費だけではなく、慰謝料等も請求してくる可能性も視野に入れておくべきです。 4.以上はマンホールのふたの設置や保存にもともと不備があった場合についての法律的な考え方ですが、逆に、マンホールのふたの設置や保存状態に何ら不備がなかった場合には、この老人の損害賠償請求は認められないことになります。  正常なマンホールのふたを踏みつけて壊した上で、自らもけがをしたというのであれば、この老人のしたことは“自損行為”であり、マンホールのふたを壊したことに対して、マンホールの所有者はこの老人に損害賠償を請求することができます(民法709条)。

その他の回答 (2)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

法律論で言えばオーナーが(相手の老人の過失分を相殺した額を)支払う義務があります。 オーナーは管理会社に管理会社の過失分を請求できます。 非典型的事例なので過失割合は判例等に求めず当事者間の真摯な大人の話し合いで解決がベストです。 損害賠償費用は交通事故損害賠償基準を準用してください。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

他人の敷地に勝手に入ったからといっても、はいってこられないように柵などで囲われていたのに勝手にはぃつてきたというのならともかく、誰でも入れる状態ならばやマンホールの管理が十分でなかった以上損害賠償責任を免れることはできません。 ただ、相手側にも他人の敷地にはいったということがありますので多少は過失相殺の余地はあります。(マンホールの位置がどのあたりかでも違うでしょうが。)

black_cools
質問者

お礼

コメントありがとうございました。 やはりこちらにも過失があるのですね。

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