駐車場の賃貸人責任
駐車場の賃貸人責任
レスありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。
駐車場を管理しています。
駐車場を借りていただき、駐車料金のみをもらっているのであれば、良いのですが、賃貸人の責任で、車が、損傷を食らうことがあります。
こうなると、賃貸人が、損害賠償責任を負うことになります。
台風や強風の性で、看板が飛び、車に当たり、損傷を与えた。
駐車場から道路に出入りする時、境界にある側溝の蓋がはねて車に当たり、車に損傷を与えた。
風で、同一敷地内の隣の建物の屋根から、瓦やトタンなどが、飛んできて、車に損傷を与えた。
などです。他人の車同士のことは、当事者で解決していただくとしても、賃貸人の責任のあるものは、逃げられません。
車の修理が、何十万円になり、駐車料金が、5000円程度では、賃貸人は、たまりません。駐車場を作ったのがそもそも、失敗だったとなります。
このような場合、賃貸人が、責任を負うとしても制限をもうけたいのですが、可能でしょうか?
損害が生じたとき、損害額の一か月分の賃料相当額までの費用は、賃貸人の免責となり、賃借人負担となり、
それ以上の損害金が、生じたときは、最大、一か月分の賃料相当分を賃貸人が、負担し、それ以上の損害金は、賃借人で、負担する。
というものです。
最初の契約書で、当該条文を加筆しておく。
あるいは、すでに契約している人には、加筆文を賃借人に送付して、周知した後、一ヵ月後に条項が有効になると定める。合意できない時は、解約いただく。というものです。
損害の多くは、危険を予知して、賃借人自身で、回避することができることが多いので、幾分かは、賃借人も責任を持ってもらいたいと考えるものです。
台風や強風の性で、看板が飛び、車に当たり、損傷を与えた。
近くに看板があって、強風で、看板の危険があると判断される時は、その間、他の箇所に移動して、自衛していただく。
駐車場から道路に出入りする時、境界にある側溝の蓋がはねて車に当たり、車に損傷を与えた。
蓋が、外れて不安定な状態であれば、走行を徐行して、最大限の注意を払う。
風で、同一敷地内の隣の建物の屋根から、瓦が、飛んできて、車に損傷を与えた。
近くに建物の瓦があって、強風で、瓦の吹き飛ぶ危険があると判断される時は、その間、他の箇所に移動して、自衛していただく。
車に損傷を受けた時も、免責金額が無いと、全額、部品全部取替えで、賃貸人に押し付けることになります。自己負担があると軽微なら、自分も痛みわけになるから、少しの傷なら我慢しようとなります。全部を直さなくとも、一部を直せば、良いとなります。
請求金額が変わってくるのです。
いかがでしょうか?
敬具