田邊「最新手形小切手法(第4版)」について
「最新手形小切手法(第4版)」(田邊光政著)
田邊先生の手形法に関し、下記の事項(2点)について良く分りません。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
1.用語について
「譲渡裏書」と「裏書譲渡」とは、違うのでしょうか?
両者の違いがわかりません。
田邊先生の本のみならず、
「手形小切手法入門」(前田庸)、「手形小切手法講義案」(法曹会)にも
両記述があります。
また、法律用語辞典を調べましたら「譲渡裏書」という言葉はありましたが、
「裏書譲渡」という言葉はありませんでした。
今まで何の気にも留めることなく「裏書譲渡」という言葉を遣ってきましたが、
答練の時、果たしてどちらで書くべきなのか、不安になります。
2.◎裏書抹消による譲渡について(P.113~)
裏書の一部が抹消された場合、以下の学説があります。
(イ)権限考慮説
(ロ)抹消権限外観説
(ハ)全部抹消説
(ニ)白地式裏書
田邊先生は(ニ)白地式裏書説を採ります。
P.114 6行目 「AはCに白地式裏書をして…」
P.114 8行目 「(ニ)白地裏書説が対立している。(イ)は、正当な…」
P.114 8行目 「(イ)は、正当な権限に基づく抹消の場合には白地式裏書になるが…」
P.115 10行目下 「白地式裏書になると解する。」
P.115 12行目中 「ハ説からニ説に対して、白地裏書となると解すると、…」
P.116 4行目 「白地裏書説によれば、…」
田邊先生は「白地裏書」と「白地式裏書」をきちんと
かき分けていないように思いますが…。
他の本を読むと、この論点には「白地裏書」なる言葉は出てこないで、
みんな「白地式裏書」となっています。
田邊先生の当該「白地裏書」は「白地式裏書」と
読み替えてもよいのでしょうか?
以上の2点、よろしくお願いします。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ただ、銀行ではどちらか1名の取立依頼であれば、受付してくれるそうです。それで、質問の権利関係に疑問を持ったような次第です。