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路上で犬を轢いたら・・?
路上に首輪のついた大きな犬(グレートデン?)がフラフラと歩いてました。 道路を渡るでもなく、ずっとフラフラとしてます。 その度に車は停まり大渋滞・・。 こーゆー時、もし轢いてしまったら罪になりますか? 飼い主から賠償請求ってされますか? 運転手には犬を避ける義務ってありますか?
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- arinko_march
- ベストアンサー率0% (0/0)
過去の質問に以下の2つがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=1694088 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=1427105 法律相談のページにも、よく似た質問がありました。 http://www.selfbeauty.co.jp/law/taijin/04.html
- maito21
- ベストアンサー率33% (132/398)
車を運転する場合には相当の注意を持って運転しなければなりません。まずこれが大原則です。 フラフラと・・・とありますので事前に視認出来た状態なら過失とはなりません。また他の車が避けているようですので十分避けられる余地があったと判断されるでしょう。過失とは急な飛び出しなどで避けられる状態に無かった場合などであり、運転する場合には常に不測の事態に対しても対応できる様にしていなければなりません。 故意に轢いた場合には他の方も言われる様に器物損壊となり賠償請求の対象となります。 なお飼い主の責任もあるでしょうが故意による場合には相殺の対象とはなりません。 ご参考まで
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こんばんわ。 法律の事に関しては良くわかりませんが、ノーリードの状態でフラフラとしており、大渋滞は犬の飼い主に責任がありますし轢いてしまった場合も飼い主がちゃんとリードをつけて無かったという事で飼い主の責任でしょう。轢いて車に傷が付いた、へこんだ場合は飼い主に損害賠償を請求することが出来ると思います。犬がフラフラ大渋滞の時点で非常に迷惑がかかっています。 ノーリードの状態であれば飼い主の責任で運転手もちゃんと速度を守って走行していた場合は飼い主から損害賠償は請求できないです。 >運転手には犬を避ける義務ってありますか? 当然、避けれるのなら避ける必要がありますが、下手に避けて他の車や民家に衝突したり歩行者を轢いてしまった方が重大になります。
お礼
ありがとうございます
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
仮に不可抗力で轢いてしまった場合ならば、一般的には賠償責任は負いませんが、過失がある場合は民法上の不法行為として賠償責任を負うことになります。勿論、過失相殺がかかる上、犬は法律上は「物」なので時価しか価値がないため、賠償責任がどこまで認められるかは疑問ですが。 意図的に轢いたのであれば、賠償請求は避けられませんし、過失ともいえませんので、器物損壊罪にもなるでしょう。
お礼
ありがとうございます
意図的に轢けば器物損壊罪ですし、他人の飼い犬をひき殺せば当然賠償責任も負います。犬を避ける義務も当然あります。 路上に酔っ払いがふらふらと歩いていました。 道路を渡るでもなくずっとふらふらしています。 この場合、轢いてしまったら罪になりますか? とか、 路上に放置してある自転車が邪魔です。 ぶつけて蹴散らしても構いませんか? (実際にやった芸能人がいましたね) とかいうのと、大して変わりません。 相手が人(殺人)か人以外の生き物(器物損壊)かただの物(同)の違いでしかありません。
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- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
犬を放置した飼い主に重過失がありますので損害賠償責任もほとんど相殺されるでしょう。むしろ車にダメージがあれば逆に損害賠償を請求されます。器物損壊等は過失には適応されません。
お礼
ありがとうございます
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
>こーゆー時、もし轢いてしまったら罪になりますか? 罪にはなります。器物損壊罪だったかな? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9%E6%90%8D%E5%A3%8A%E7%BD%AA 動物愛護法に引っかかるかは知りません。 >飼い主から賠償請求ってされますか? 他人の所有物に損害を与えたんですから、賠償責任が発生すると思いますよ。
お礼
ありがとうございます
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