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スーパーの店先の柱などに犬を繋いでおく飼い主の行為
よくスーパーの店先の柱などに、首輪のヒモを結んで犬を繋いでおく飼い主がいますが、店内に入れるワケにいかないとは言え、犬が嫌いな人を始め、他の客にとっては多少迷惑ですよね? お店側としても邪魔だと思うのですが、この飼い主の行為は法律上問題はないのでしょうか? あと仮に邪魔だからといってヒモをほどいて犬がどこかに行ってしまった時は、ヒモをほどいた人は罪に問われるのでしょうか? やるつもりも、やった事ももちろんありませんが、もし犯罪だとしたら問われる罪名について教えてください。
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店の敷地内ですから、していいことダメなことは店に決める権利があります。 店がダメだと言ってるのにやったら業務妨害罪などになりますし、 何も言わなければまったく問題ありません。 ひもをほどく行為それ自体は罪にはなりませんが、 その結果犬がいなくなったり車に轢かれたりすれば 他人の物を無くしたり壊したりしたのと同じで民事上での損害賠償の対象となります。
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- yamato1208
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その犬が、他人を噛んだ場合は問題になります。 ですが、単に繋いでいる場合は法的には問題はありません。
お礼
どこかに繋がれてる以上は人の方が避けて通るから問題が出ない気もしますが、散歩中でも他人を噛んだら被害者への慰謝料はもちろん、犬が保健所で処分される事もあるみたいですね。回答ありがとうございました。
- bigcanoe99
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犬を故意に逃す行為、に当たるのであればそのものが過失にお問われるので軽犯罪法違反かな、それとも他人の所有物の棄損にあたるかもしれません。
お礼
軽犯罪法は包括してる内容が多岐に渡るので、どれに当たるのか分かりませんが、やはり器物損壊罪には問われるんですかね。回答ありがとうございました。
- trajaa
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買い物の間だけ一時的になら、何も問題ないと思うが・・・・ 自宅でだって、鎖でつながれているのだろうし。 >邪魔だからといってヒモをほどいて犬がどこかに行ってしまった時 邪魔->紐を解くという思考回路が理解できない。 紐ほどいたら遊んでもらえると勘違いして貴方に纏わり付かないか? 犬が勘違いしない場合でも、刑事民事ともに問題有り。 動物の愛護及び管理に関する法律 又は 軽犯罪法、一条12項又は30項 或いは 器物損壊
お礼
あまり理由は深く考えてなかったので、邪魔だからでなくても犬と遊びたいからでも何でも、ワザとという事ですが、刑事上の罪もあるんですね。早い回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。よくニュースで威力業務妨害という言葉を聞きますが、あるとしたら店が自発的にダメだと言うよりは、他の客が店の人に邪魔だからどうにかして欲しいと言ってからの事が多そうですね。