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目の前で犬が車に踏まれました
6時間前、出先のコイン駐車場での出来事。 コイン駐車場出入口に停めていた自分の車で休憩してると その出入口にある自販機で飲物を買ってた人が小型犬を連れてたので 微笑ましく見てました。そこに一台の車が飼主と犬を横切る形で コイン駐車場に入ろうとし、あっ!と思ったと同時に飼主の叫び声、 その直後バキバキと鈍い音が。。夢であってほしい、、 でも横たわる犬を必死で揺する飼主を見ると今起こった事は現実で 慌てて引いた車の運転手を止めに行ったあと早く病院に連れて行かないと と思い犬の元へ行くと、どんどんどんどん血が流れる中まったく動かずで。 飼主が叫んだ時に車が止まっていたら、、でも助手席の人と喋りながら ノンブレーキで通過し私が止めに行った時も引いた感触はあるはずなのに とぼける運転手に怒りが込上げました。その後、引いた運転手だけ出てきて 「すいませんでした、どうしたらいいですか?」って言ってきたとき 飼主は気が動転してるのか本望なのかは分からないけど、 こちらこそ迷惑かけてすいません、と。 え?なんで?でも飼主がそう言ってるのに私が何か言う訳もいかず、 ただただそれまで飼主の足元でピョンピョン元気にしてた犬が一瞬にして それも喋りに夢中になり飼主は認知したものの足元にいた犬が犠牲になって惨い姿になってるのが耐えれなかった。 私も小型犬飼ってるので人事ではなく 亡骸を抱き去る飼主と逃げるように駐車場から去る車を見送ったあと 中々その場から動けず、ようやく家に辿り着いたものの自分の愛犬を見るとその時の音と映像が鮮明によみがえり亡骸を包む時に手伝った犬の感触や温もりが残り何とも言い難い気持ちが消えません。 もし自分の愛犬が散歩中に同じような目にあったら..こんな状況でも何の罪も問えないのか?また、外出先でこのような事態が起きたとき動物の救急車みたいなのはないのか?教えて頂けると幸いです。
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- yachtman
- ベストアンサー率45% (221/482)
飼い主は、次の4つを犯しました。 ●車両に凹みやキズを与えてしまった場合、他人の所有物を壊したものとして、民法上の不法行為(民法第709条)を犯しました。 http://www.rhc.co.jp/it-law/law_b01-1.html ●環境省告示の家庭動物等の飼養及び保管に関する基準第5.4.(2)の「犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節等に配慮する」を犯しました。 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/domestic.html ●動物の愛護及び管理に関する法律第2条の「その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」、同条第7条の「動物が人の財産に害を加え、人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」 を犯しました。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html ●道路交通法72条1項の「直ちに最寄りの警察に事故が発生日時及び場所、当該交通事故における損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない」を犯しました。 http://homepage1.nifty.com/akutsu-hokenkikaku/jikogenba.htm もしも、質問者様の愛犬が散歩中に同じような目に遇って何らかの罪で訴えようとすると、質問者様も上記4つを犯したことを露呈することにもなります。 さらに、もしも何らかの罪で訴えたら、http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2020389の回答8のとおり、反訴されることを受認する覚悟が必要です。 http://www.at-metro.com/のとおり、一部の民間業者や動物病院では救急車を運用していますが、まだまだ少ない状況です。
- fuelempty
- ベストアンサー率13% (100/761)
ウチも犬が3匹居ます(シーズー*2+柴が1)。 うるさいっすよ~~(^^ んでもね、文面から言うと、飼い主も落ち度が有るでしょ。 ペットがカワイイ云々言いたいのはわかるけどさ、飼い主の 監督不徹底ではないかな? 何かやるときは「リード」を短く持ち、犬の動きを制限してやる のも飼い主の努め。車が来たら、轢かれない様にするのも努め。 大体にして、夜中に犬の散歩をすること自体おかしい。 自分だったら、どうしますか? 犬を助けて愛車を壊し、修理代は泣き寝入り?請求?? こういった管理が出来ない輩が、車を運転しながら、犬を抱いたり するのではないかな??
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
器物損壊罪は「故意」であることが必要なので、過失である交通事故の場合は器物損壊罪にはなりません。 警察に届け出したとしても、物件事故で受理しておしまいです。 あとは民事問題だけでしょう。
- inu2
- ベストアンサー率33% (1229/3720)
法律上、ペットは 「物」として扱われますので、救急車のサービスがあったとしても緊急車両指定にはなりませんので、普通に車で運んだほうが早いでしょう 刑事としては 器物損壊にあたるとは思います あとは、民亊しだいでしょうね
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
飼い主が、ちゃんと犬を管理(車に轢かれないよう)していて、どうみても車が悪いとなれば、器物破損罪で訴えることをできると思います。 しかし、この場合はどうでしょうか。 ちょっと難しいように思います。 訴えたところで、警察がどう判断するかですね。 動物の救急車みたいなのは、ないでしょね。 もし、動物病院でそういうものがあったとしても、緊急走行はできませんので、自分で搬送した方が、全然早いと思います。 しかし、そういう光景を目の当たりにしたのは、相当のショックを受けたと思います。 せめて、あなたの愛犬が同じようなことにならないようにしてあげて下さい。
- zap35
- ベストアンサー率44% (1383/3079)
なんともショッキングな夜でしたね。mizu-tamariさんやその飼い主の心中をお察し申し上げます 法律上はペットに危害を加えた場合、器物破損罪扱いになります。飼い主にとっては家族同様のペットでも法律上は「物」扱いなんですね。 首都圏などでは動物の救急車や救命級センターを謳う動物病院は実際にあります。でも全国的に見れば「ない」に等しいのではないでしょうか。悲しい現実です。
- areks110
- ベストアンサー率26% (27/103)
器物損壊罪には問えるでしょう ペットの搬送業者はあちこちにありますが、外出先を営業範囲にしている業者を予め調べておかなければならないでしょうね