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こんな時どうしますか?(犬の交通事故)
知合いから聞いた話で、直接の当事者さんと私は全く面識がない話なのですが・・・・。 ある人が会社から帰る運転中に突然犬が車道に飛び出してきて、避けられずにひいてしまいました。その運転手さんが急いで車に乗せて、動物病院に連れて行きました。幸い致命傷ではなく、後ろ足の骨折でした。 その運転手さんがその時治療費4万円程支払いました。その犬の首輪に鑑札がついていたので、後日飼い主も分かりました。 で、ここからが問題ですが・・・・。 その運転手さんは、本来飼われている犬が突然飛び出してきて、ひいてしまった。 それで治療費を払う義務があるのか?と言う事です。 運転手さんは飼い主にも責任があるし、その4万円を返して欲しかったのですが、飼い主は「あなたがひいたんだから!」と憤慨したらしいんです。 これが人間の場合、もちろん車側の責任が大きいと思いますが、犬の場合はどうなんでしょうか? その犬は庭に放し飼いにしてあって、垣根を超えて抜け出す事が年に数回あったらしいんです。(これは飼い主の過失だと思います) この運転手さんがいい人だったので、犬をひき逃げせずに病院に連れて行った。この行動は当然といえば当然ですが、実際はそのまま何もせず立ち去る人も多いと思います。 だからもし私がその犬の飼い主ならば、運転手さんに感謝して治療費はお支払いすると思うのですが、その飼い主さんは怒っているらしいんです。 この件はべつに相談されている事ではなく、私が皆さんの意見を聞きたいと思って投稿しています。 皆さんはこの事をどう思われるか?教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
犬を飼っていたことがあるうえ、自動車運転中に飛び出して来た飼い犬を轢いたこともある者です。 それ故、飼い主様の悲しみを理解できますし、本件ドライバーの怒りも理解できます。 私が自動車運転中に飛び出して来た飼い犬を轢いたとき、その飼い主は、私に謝罪の言葉さえ言いませんでした。 私は、仏前で手を合わせたいため、飼い主の連絡先を尋ねたら”手を合わせたいなんて口実だろ。自動車の修理代以上の金を狙っているんだろ。あんた狂乱者かぁ!!”と暴言を吐かれました。 私は、飼い主に”あなたのような逸走防止を怠った飼い主に飼われた犬はあまりに酷だ。愛していないから逸走防止を怠るんでしょ。死んだら新しい犬を購入すれば済むという考えなのでしょ。飼われている犬はあなたの家族と一緒なんだよ。逸走防止を怠ったあなたは、あまりにも犬を尊重していない。犬の命も大切な命だろ!!”と反論しました。 私の事故は、飼い主より謝罪の言葉を得られなかったため飼い主を『動物の愛護及び管理に関する法律』第5条および、『大阪府動物の愛護及び管理に関する条例』第4条の違反で告訴したうえ、私は『信頼の原則』に則り非はまったく無いと主張しました。 本件ドライバーには、『信頼の原則』により非はありません。 『信頼の原則』とは、『自動車運転者は、自己が交通ル-ルを守って運転している限り、他も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼して運転すれば足り、他の車両や歩行者が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意して運転する義務はない』とする昭和42.10.13最高裁判例です。 また、本件飼い主様は、『動物の愛護及び管理に関する法律』第5条の『動物を適正に飼養・保管する』・『動物の安全を保持するように努める』に反しております。 さらに、平成14年5月28日環境省告示第37号の『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準』第4共通基準8の『所有者は、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずる』に反しています。 故に、本件飼い主様は法律・告示さえ守らないうえ、ドライバーに謝罪せず、憤慨している姿勢は、公序良俗に反します。 ドライバーより、車体の器物損壊罪や精神的苦痛の告訴や、『動物の愛護及び管理に関する法律』違反の告訴されなかっただけでも幸いでしたね。
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- camthing
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飼い主がリードを付けての散歩中に車と衝突しても 飼い主の責任になると聞いたことがあります。 (実際にはあり得ない話ですが) つまり多くの皆さんが書かれていらっしゃるように 犬は法律的には器物になってしまうのだと思います。 まして徘徊していたとなると結論は明らかです。 いろいろな飼い主の方がいらっしゃるのだとは思いますが 助けられたドライバーの方も災難だったと思います。 4万円という額でしたら裁判に持ち込む経費のほうがかさみそうだし この際運が悪いと諦めるしかないのでしょうね・・・。 とても不本意ですが。
お礼
申し訳ありません、締め切るのを忘れていました。回答有難うございました。m(_ _)m
- pacemaker
- ベストアンサー率18% (10/53)
私が犬の飼い主だったら、 治療費と車のクリーニング代と菓子折のひとつももって お詫びに行きます。 運転手さん側だったら、そんな逆ギレされたら怒り倍増です。 治療費と車のクリーニング代の請求書を 内容証明で配達するくらいのことをしちゃうと思います。 でも結局は「運が悪かった」と諦めるしかないんでしょうね。 それとも「人身事故にならなかっただけ、運が良かった」と 無理矢理納得するか… 犬の脱走も首輪のすっぽぬけも、飼い主の責任と思います。
お礼
申し訳ありません、締め切るのを忘れていました。回答有難うございました。m(_ _)m
- odbkino
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このご質問をみての第一印象は「馬鹿な飼い主も居るもんだ」です 飼い主は治療費と車の修理代と菓子折り位は負担するべきかと思います、自分が管理責任を放棄して徘徊させていたわけで、交通事故に合う危険性も十分認識しているはずです。 もし犬の飛び出しを回避して、その他の重大な事故が起きたらどうするのでしょう、勿論 犬が特定できらば飼い主にも責任を負わせる事が出来るでしょうが事故に合わなかった犬はどッかに行って恐らくどこの犬か特定は難しいでしょう。 そうなれば急ブレーキ、回避行動で歩道の歩行者や対向車にぶつかる事も十分考えられます、警察が第一の原因となった犬と飼い主を必死になって探して責任を追及してくれるでしょうか・・・ 自分も犬を飼っていますが、脱走と首輪抜けには十分過ぎるほど注意をしています、交通事故でも起こしたら犬も可愛そうですし、事故を起こした車にも申し訳ありません。 今回の運転手さんの行動は賞賛される事ではあっても、非難される事ではありません。 飼い主は治療費全額と助けてくれたお礼を運転手さんに支払うべきだと思います。
お礼
そうですよね・・・・賞賛される事ですよね。 その運転手さんの車のシートには犬を病院に運ぶ際に血がしまったらしく、犬を引いて気分も悪いし、車も汚れたし、治療費も戻らないかも・・・で、とんだ災難だったと言っているそうです。 訴訟とかそこまでは思っていないみたいですが、悩んでいるようです。 うちの犬も十分注意しなければと思いました。 回答有難うございました。
- rinkoshin
- ベストアンサー率32% (150/455)
こんにちは これは…飼い主の考え方の問題ですね ウチには大型犬が三頭いますが… その内の一頭は脱走癖がありました これは小さい頃の訓練士から植え付けられたトラウマによるもので現在は違う良い訓練士に出会ったので治っています 私は脱走をする事を知っていたのでこの飼い主のように放したりする事はしませんでした でも!! フトした時に脱走される事【自分で首輪を外して脱走しました】がたまにあった時の話です 夜に不注意から脱走された時に事故に遭いました 幸い軽傷だったのですが…事故に遭ってからパニックになって更に逃げてしまったのです 運転手の方はとても心配してくれて… 私たちが近くにいたので獣医に運んでくれるとかはなかったですが… 少しの間は仕事中にも拘らず事故の現場に留まってくれていました でも…この事故は完全に私たちの不注意からの物でした だから運転手の方には丁重に謝罪して車に凹みがない事を確認してもらった上で帰ってもらいました 勿論…治療費etcは一切請求していません 自分の不注意…この話の場合は脱走癖もあるのに放していたのだから責任放棄ですね…での事故なら… 怒るのは『八つ当たり』だと思います この運転手さんには私なら感謝こそすれ…怒るなんて事は考えられません!! 信じられないバカな飼い主がいたもんですね(怒) 因みに… ウチの犬はパニックになって逃げた所をタクシーの運転手さんに発見されました 勿論…後日に菓子折り持参で見付けて警察に通報してくれたお礼をしました 自分の不注意なんだから…当然です この飼い主も治療費を払って…更にお礼をするべきですね
お礼
私も同じ意見です。 うちの愛犬もつい先日散歩中に首輪が不意に抜けて、走り出してしまいました。 とても臆病な性格の犬なので、夏祭りの音にビビッて少しパニックになってしまったんです。 幸い家の近所だったので、自分でピューっと家に走って戻って行きました。 事故にならずに本当に良かったです。 これからはこんな事のないように首輪もきつめにして、十分注意しようと思っています。 回答有難うございました。
- hakurou-ranka
- ベストアンサー率25% (12/47)
単純な飛び出し事故であれば、運転手側の過失が大きく、運転手が全額支払いするのが妥当だと思います。 しかし、今回の様に、日常から脱走癖のある犬を放し飼いにしていたのですから、飼い主側の過失が大きいかと判断できます。 庭からの脱走癖のある犬を、何の対策も取らずに、また庭に放し、その結果が脱走→事故。 それは、脱走を黙認していたと取れるでしょう。 運転手は飼い主に全額請求出来ると、私は思います。 それでも、無視し続けるのであれば、弁護士などに相談されるのも一つの手だと思います。 弁護士の言葉を相手に伝え、請求するのも効果があると思うのですが・・・。 実際、私も運転する身ですが、こう言った事が起きた場合、診断書をかかりつけの獣医に書いてもらい、請求書を送りつけます。
補足
回答有難うございます。 「単純な飛び出し事故なら運転手側の過失大」との事ですが、例えば散歩中に不意に首輪が抜けて犬が道路に飛び出した場合などはどうでしょうか? 私も車を運転しますので、いつこのような事故に遭遇するかもしれませんし、犬も飼っていますのでとても気になる所です。
- IceDoll
- ベストアンサー率28% (322/1125)
法的にはペットは「物」です つまり飼い主の所有物であり「動産」と呼ばれる財産です その為、他人の飼育しているペットを傷つけた場合、刑法によって器物損壊罪が適用されます。 交通事故の場合は「物損」ということになります さてここで問題なのが質問者さんの事例ですが放し飼いであり車道に飛び出してきた訳です これは飼い主が管理責任を放棄していた、または過失が大きいと言えます この為、車に凹み等あればその修理代と犬の治療費を双方の過失責任で案分する事になるでしょう 犬の飛び出しであれば相手方の過失が大きいと思われますので4万円全て負担する必要はありません また今回のように飼い主が「おかしい人」の場合は「物損事故」として保険会社を通して処理してもいいでしょう (この場合は来年度の等級に関係しますが) 相談だけならタダですしとりあえず保険会社さんに相談してみる事をお勧めします 私なら治療費を請求書として送り無視すれば少額訴訟を起こします
補足
回答有難うございます。犬の場合でも保険が適応されるんですね。 今回の事件はその飼い主が庭に放し飼いにしていた事が大きな過失になると思うのですが、もし普段はきちんと管理されている犬が散歩中にたまたま首輪が抜けてしまった場合でも同じでしょうか?
お礼
質問してから随分経っているのに詳しい回答有難うございました。大変参考になりました。