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認知してもらえますか?未成年の元彼氏の子です。
友人は成人していますが、別れた未成年19歳の彼の子を妊娠しています。 彼氏は浪人後、今春、専門学校へ進学が決まりました。 認知に応じてくれないと悩んでいます・・。 認知、慰謝料、養育費の請求はできますか? 未成年の彼の子なので難しいでしょうか?
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- ta-cky
- ベストアンサー率45% (11/24)
早期に弁護士に相談することを勧めます。 これは、彼氏と貴女の問題ではありません。 子どもと父親の問題です。 彼氏は、今は収入がないかもしれませんが、10年、20年後はどうなっているでしょうか。 カップルは別れれば他人ですが、親子は一生親子です。
- dailyG
- ベストアンサー率14% (3/21)
え、もらえそうじゃないですか? 子供が18才になるまで払うんだし、今だってバイトくらいできるでしょ。18才過ぎれば結婚だってできるんだし、、、。法律は詳しくないんですけどw おろす選択肢もあったはずなのに、妊娠22週をすぎてから一方的に別れた行為はかなりずるい行為だと思います。 http://www.hou-nattoku.com/manwoman/other3.php http://www.hou-nattoku.com/consult/3.php この辺だと思います。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC780%E6%9D%A1 民法780条だと成年未成年は関係なく認知できるらしいです。 http://d.hatena.ne.jp/Takeishi/20051104/1131088415 で、結局答えは出ませんでした。近くの法律事務所で相談したほうがよさそうです。 争点は、おろせなくなってから一方的に別れたことの慰謝料がとれるかと、養育費が彼が働くようになってから取れるか(無職からは取れないが、子供が大人になるまで払い続けるんだから請求できてもおかしくはない)、というところでしょうか。
- kinaia
- ベストアンサー率30% (34/112)
認知の効力について回答しますね。 認知によって、父(元彼)は子の出生時より扶養義務を負っていたことになり、母から父に対する養育費の返還請求の問題が生じます。子どもが成人するまで元彼はその子に対して扶養義務を負うことになりますから、生活費、学費その他の費用を請求できます(いまは専門学校生とのことですが、就職後にそれまで払えなかった養育費も含めて支払うことになります)。 基本的には双方の協議で負担割合を決めるのですが、協議がまとまらない場合は家庭裁判所に決めてもらうことになります。 また、仮に父(元彼)が死亡した場合にはその子は非嫡出子としてですが相続権を持つことになります。 このように認知とは簡単なようで子にとって非常に大切な制度です。父が無責任に逃げることが許されていいはずがありません。 ですから、父が任意に認知してくれない場合には強制認知という制度があります。未成年であることは関係ありません。 養育費のことは当然として、生まれてくる子どものことを考えても認知はしてもらうべきだと思います。 詳しいことは日弁連の法テラス http://www.houterasu.or.jp/ などで相談なさるよう薦められるといいと思います。
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
>>認知、慰謝料、養育費の請求はできますか? 認知、養育費はその赤ちゃんの権利ですので請求はできますが、認知はとも角として、働いていなく収入がない元彼から養育費は実質的にもらえないのではないでしょうか。 慰謝料は何に対しての慰謝料でしょうか?
お礼
そうですか・・。彼も同意の上、望んで出来た子なのですが 一方的に別れを切り出された時はすでに妊娠5ヶ月でした。