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過去に交際していた彼女の子供が、自分の子供ではないか?
合法的に事実を確認し、解決する方法を日々悩んでいます。 彼女とは、2年前に半年ほど交際し別れました。 理由は、彼女の気持ちが遠ざかっていると実感したからです。 しかし別れて1年が過ぎた時に、知人から彼女は結婚したとの情報を耳にしました。 しかも、私と別れたその月に結婚し、4ヶ月後に出産したと言うのです。 どう考えても、私との交際期間中に妊娠したとしか思えません。 避妊をしない性交渉もありましたし (同意はありました)、本気で愛していたので、妊娠しても構わないし、結婚したいと思っていました。 もしも私の子供であれば、なんらかの理由で現在の夫と子供の親子関係が白紙になった場合に、私の元へ認知請求が来ても拒めないと思います。 現在、結婚を前提に付き合っている彼女が居るのですが、 もしも私の子供ならば見捨てることもできないだろうし、覚悟を決めた上で、現在の彼女に真実を告げてから結婚したいと思っています。 親子鑑定は、母親の同意がないと受けられないと思いますし、現段階で、昔の彼女の口から真実を聞けるとも思いません。 今は、所在も判らず、連絡も取れませんし、もし連絡が取れても、直接会ってもくれないでしょう。 唯一の共通の知人も関わりたくないと言っています。 そこで、 ・男性側から、妻以外の子供との親子鑑定を申請することはできますか? ・調査機関を使って、調べる事は違法ですか? ・事実無根だった場合は、逆に訴えられますか? ・どうしても教えてくれなかった場合でも将来的に認知請求されれば、やはり認知せざるをえませんか? ・彼女の夫が、既に非嫡出子として認知していれば、認知請求されませんか? 結婚前に避妊をしなかった、私の浅はかな行動が招いた問題と反省しておりますが、真実を確かめなければ先に進めません。 長文&乱文で申し訳ございませんが、どなたか回答お願い致します。
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まず最初に言っておきますが、あなたが真実だと思っている事の全てが真実だと思わないようにして下さい。あなたは何か間違った事を真実と思いこんでいる恐れが大いにあります。もし、あなたが自分の目で確認して納得しないと、「真実」であると確信できない人であれば、まずは宇宙飛行士にでもなって、地球がまわっている事を確認してみて下さい。 真実は自分で確認するまでもなく、人から伝え聞いたり、状況から自分で判断するだけでも、十分です。又、たいていの人にとって、真実は思いこみであるだけでも十分です。今回のケースも思いこみや状況判断で十分と思われます。 なぜなら、自分の子供でなかった場合を考えますと、あなたの事ですから元彼女に話を聞くのはともかく、検査までして結果をみないと納得できないでしょうから、元彼女の夫婦関係にヒビを入れてまでやる事になりますし、元彼女を話し合いのテーブルにつかせるまでも苦労するでしょう。もちろん、今の彼女の心労も相当なものになりますから、現在の恋愛もおろそかになるのは必至でしょう。そして元彼女の夫婦は問題を一生抱え込む事になるかもしれません。自分だけが満足できる結果を求めるのは愚かです。自分勝手ですね。今の彼女も他人の幸せをぶちこわしてしまった事を後悔するでしょう。 そして、自分の子供であった場合を考えますと、その結果に至るまでは先ほどのような事が行われますね。そして法的に責任が生まれますね。あなたにとっては不都合な真実であろうともあなたは受け入れる覚悟があるようですが、今の彼女はどうでしょう。恐らく今の彼女を失う事になるでしょう。それでも真実を追究したいですか?今の彼女がいなくなったとしても、 次の彼女には伝えますか?今の幸せ、そして元彼女の幸せまでをぶちこわして手に入れた真実を心の奥にしまいこめますか?もししまい込んだとして、元彼女の幸せはさておき、自分は幸せになれるかもしれませんが、そこで認知問題が出てきたらどうします? 違法、合法問うまでも無いのではないですか?そして、元彼女やその彼女の夫が認知請求してきたら・・・とか言いますけど、認知については子供の権利ですよ。仮に元彼女を口止めしたとしても、子供の権利は消滅しませんよ。自分が・・・元彼女が・・・その夫が・・・今の彼女が・・・なんて言ってますけど、生まれた子供の事はなんら考えていないようですね。100歩譲って仮に自分の子供ならバカな親の責任を子供自ら負ってしまうのはいいかもしれませんが(全然よくないけど)、元彼女の夫婦の子供だったら?全く他人の子供の幸せの権利を侵害する権利はあなたにはありません。だから合法的に動けないんですけどね。まあ彼女を寝取られた男が心配する事ではないと思いますが。 あなたの為にもこのままそっとしておく事をオススメします。あなたも相当悩んでいるとは思いますが、あなたにとってもまわりの人にとってもそっとしておく事がこの件に関しての最善策であり、真実が必ずしも本当の事ではないという事が真実だと考える事ができるのではないでしょうか。だからと言ってあなたの悩みは晴れないかもしれませんが、多くの人が言うように「そっとしておく」のが普通です。 そう言われても悩みは晴れないでしょうから、ぜひとも元彼女と連絡をとって聞いてみて下さい。99%、あなたの子供では無いと教えてくれるでしょう。あなたが追求する真実はそこまでしか追求できません。所詮、あなたにとっての真実とはそういうものなのです。ですから、違法か合法か調べるのは愚かです。自分でモラルを犯したと考えるのであれば法を考える前にモラルを守りましょう。こんな事で悩むより今の彼女を大切にして上げて下さい。
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- Schwarz_jacke
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民法によると、 第七百七十七条 否認の訴は、夫が子の出生を知つた時から一年以内にこれを提起しなければならない。 とされています。 したがって、すでに嫡出否認の訴えはできないものと思われます。 また、 > ・彼女の夫が、既に非嫡出子として認知していれば、認知請求されませ > んか? については、意味が分かりません。 認知>婚姻 ということでしょうか?
補足
お返事ありがとうございました。 >したがって、すでに嫡出否認の訴えはできないものと思われます。 嫡出避妊の訴えはできないと分かりました。 しかし今の夫に、何らかのかたちで自分の子供ではないとわかった場合は、 夫からも「親子関係不存在確認」の調停申立がされる可能性はあるという認識でよろしいのでしょうか? >>・彼女の夫が、既に非嫡出子として認知していれば、認知請求されませんか? >については、意味が分かりません。 認知>婚姻ということでしょうか? 説明が分かりにくく申し訳ございませんでした。 もしも彼女の夫が、婚姻前に自分の子供でないと言うことを知っていた上で、認知を済ませていたとしたら、別の男(私)に認知請求はできるのか?と言うことです。 「認知は取り消すことができない」という文章を見たことあるような気がしたので... そもそも、自分の子供でなくても認知できるのでしょうか? 以上、ご返答いただけたら幸いです。
法律上のことはわかりません。 でも、真実を確かめる必要が本当にあるのでしょうか。 彼女の事も知人から聞いたということですが、その話は確かなのでしょうか。 直接彼女や彼女にごく近い人間から聞いたことのなのでしょうか。 もう一つ。 彼女の気持ちが離れて行ったのが別れた理由という事ですが、あなたと別れた原因が彼女の今のご主人と出会ったから。という事は考えられませんか? そうだとしたら、彼女の子供が今のご主人の子供である可能性も十分あるわけです。 女は男の人よりもずっとずっと妊娠した子供のことに関してはよくわかっています。 もし知人の話が事実であったとしたら、あなたと別れる前に妊娠に気付いていたはずです。 もし同時期にあなたとご主人の両方と交際していなかったとすれば、当然今のご主人もそのことを承知の上で結婚したことになります。 同時期に交際していたのなら、どちらの子かはわかりませんが、彼女はあなたではなく、今のご主人を選んだのです。 今頃になって「自分の子ではないか」という権利はあなたにはないと、私は思います。 真実を確かめたところで、みんなが幸せになれますか? 私はそうは思いません。 あなたの今の彼女に正直に打ち明けるとしても、何も真実を確かめなくてもいいのではないでしょうか。 こういうことがあった。こういう噂を聞いた。もしかしたらこういうことがあるかもしれない。 それでいいのではないでしょうか。 >事実無根だった場合は、逆に訴えられますか? 何を訴えるというのでしょう。訴える理由もないと思いますが・・・ 少々混乱されていますね。 冷静になってもう一度よく考えてみてください。
補足
お返事ありがとうございました。 >彼女の事も知人から聞いたということですが、その話は確かなのでしょうか。 >直接彼女や彼女にごく近い人間から聞いたことのなのでしょうか 直接、昔の彼女から聞いたわけではないので、100%確かとは言えませんが、 彼女の結婚式に出席した知人からの情報ですので、ほぼ間違いないと思いました。 >あなたと別れた原因が彼女の今のご主人と出会ったから。という事は考えられませんか? それも考えられますが、妊娠したと思われる時期に私が交際していたのは事実です。 >そうだとしたら、彼女の子供が今のご主人の子供である可能性も十分あるわけです。 その通りですね。そうであることが望ましいとも思います。 >今頃になって「自分の子ではないか」という権利はあなたにはないと、私は思います。 >真実を確かめたところで、みんなが幸せになれますか? mama7さんへの補足でも書いたように、彼女の幸せを奪うつもりも、権利もありません。 ですから、 真実がわからないことにより今の彼女が持つ不安、 もしくは、もしも私の子供だった時の今の彼女が受けるショック(それが今わかるか、将来わかるかも含めて)、 昔の彼女への迷惑、そして、もしも私の子供ならばその子の幸せ。 を全て考えた上で、最善な解決策を考えています。 ただ、やはり一番大切なのは、今の彼女の幸せです。 一人しか幸せになれないとすれば、私は迷いなく今の彼女を優先します。 (勝手な意見でスミマセン...) >少々混乱されていますね。 >冷静になってもう一度よく考えてみてください。 確かに混乱してるかもしれません。 冷静に考えたつもりで1年以上悩んで、この結論では... haruhiroさんの御意見はとても貴重な御意見でした。 しっかりと考慮し、慎重に行動したいと思います。 本当にありがとうございました。
- mama7
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お気持ちはよくわかります。 ただ前の彼女の気持ちも女として少しわかります。 今そのお子さんは前の彼女のご主人との子ということになっていて ・・・そこが問題なのではなく、彼女とお子さんの幸福かなと感じます。 何年もしてからの認知請求などないでしょうね。 してくるなら、すでにしていますよ。 必要がない状況なのだと思います。 今更、父親を調べるなどしてこないと思われます。 所在もわからないとのことですし、あなたとは縁を切りたいのかもしれません。 これは彼女にしかわからないことです。 彼女に聞くしかないと思います。 裁判とか鑑定とか、あなたの好きなようにやられても それをやる意味が彼女にとってなかったら? それをやることで起こる彼女の不幸も考えてあげてほしい。 過去をお墓までもっていくのも責任の取り方かと思いますが。 妊娠5ヶ月あまりまで気がつかなかったということですし それまであなたに言わなかったことなどから あなたのお子さんではないと心に決められてはいかがでしょう。 もし、出来ないなら 真実は彼女の口から聞いたほうがいいと思います。 気持ちを少しさまして考えてみられてはいかがでしょう・・・ 今の彼女には、そのまま伝えられてはいかがですか? どちらに転んだとて、知らなかったより知っていたというほうが 今の彼女は納得するでしょう・・・ それに、そういう可能性があったというだけですもの。 避妊したとか、しないとかあからさまな表現はさけて 以前つきあってた女性が自分と別れた後にまもなく結婚し 子どもを産んでいて、気になっているがどう思う?と聞いてみるとか。 結婚している昔の彼女について深く追求はしてこないんじゃないでしょうか? 先の方がかかれた、二股の可能性もありますし、 大事にしないほうがいいと思います。 もし過去が出てきたら、その時はその時じゃないですか。 重く考えたら重いこと、軽く流せたらそのほうが 今の状況としてはいいような気がします。 一意見です。 私が貴方を好きなら、この程度で結婚しないなどとは言いませんよ^^
補足
お返事ありがとうございます。 >何年もしてからの認知請求などないでしょうね。 >・・・ >所在もわからないとのことですし、あなたとは縁を切りたいのかもしれません。 ごもっともなご意見です。 彼女(昔の)の生活に問題がなければ、子供の心配もないでしょうね。 ただ、将来的に何か問題が起きた場合(ないことを祈りますが)、もしも私の子ならば、認知請求があれば人として避けられないと思ったのです。 せめて現在の状況でも分かれば安心するかもしれませんが、この2年間、連絡が取りたくても取れなかったので、 「連絡が取れない=私の子供ではない」と簡単に考えられなかったのです。 >それをやることで起こる彼女の不幸も考えてあげてほしい。 もちろん彼女の家庭を壊すつもりはありません。 直接会って直接話すことが出来れば良いのですが、それもできそうにありません。 >今の彼女には、そのまま伝えられてはいかがですか? 今の彼女には交際前に、その可能性を話しています。 どのような結果だろうが、結婚してくれると言ってくれています。 ですから一度はその言葉に甘えて、深く考えるのはよそうと思いました。 しかし、表面的には笑っていても、今の彼女の不安は感じるのです。 いざ結婚となれば、将来的に起こりうる問題があった場合、彼女の家族にも迷惑をかけるかもしれません。 無責任かもしれませんが、昔の彼女よりも今の彼女の幸せが大切です。 もちろん、軽はずみな行動は取らないよう、慎重に考えてまいります。 ありがとうございました。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
子供さんは婚姻後、200日以内に生まれた子ですから親子関係の推定を受けない嫡出子となり、親子関係を否定するには、「親子関係不存在確認」の調停申立を家庭裁判所に行うことにより争うことも可能です。この申し立て権者は正当な理由があれば、誰でもいいことになっていますし、期間制限もありません。しかし、現在、正常な家族関係を営んでいる家庭に対して、「私の子供の可能性があるので、血液鑑定させろ」と強制することもできませんし、もし、親子関係がなければ、名誉毀損罪さえ成立します。結論としては、絶対に将来、認知請求されないということはいえないということです。
補足
専門的な御回答ありがとうございました。 >もし、親子関係がなければ、名誉毀損罪さえ成立します。結論としては、絶対に将来、認知請求されないということはいえないということです。 やはりそうですか...ごもっともです。 私も、昔の彼女が営む、現在の家庭を壊すようなことはしたくないと思っています。 もしも自分の子供であれば、認知請求の可能性がゼロではないと言うことも、素人ながら色々と調べていくうちに感じていました。 ただ、私の知らない法の世界で、ひょっとしたら解決法があるのかと思い、その確認も兼ねて質問させていただきました。 本当にありがとうございました。
- rose11
- ベストアンサー率0% (0/2)
はじまして。 的外れかもしれませんが、 夫婦間において生まれた子供の認知は 確か誕生してから1年以内であれば争うことができるそうです。 DNA鑑定か何かが可能と聞いてます。 1年を過ぎたらたとえ自分の子供ではないと分かっても 生物学的に親子でなくても法律上親子になります。 loco-surfさんの文章から察すると すでに別の男性とのお付き合いはあった可能性が。 表現は良くないですが、二股だったのでは。あくまで推測ですが。 (すいませんこんな言い回しで) ちなみに聞いた話だと生まれてくる子供の約3割はご主人の 本当の子供ではないそうです。恐ろしいですが。 まずは、子供が生まれて1年過ぎているか どうか計算してみてはいかがですか? ふさわしくない表現等ございましたらお詫びいたします。
お礼
お返事ありがとうございました。 二股という言葉では片付けたくありませんが、 同時期に交際していたことは、間違いないと思います。 (一般的に、それを二股と言うんですけどね...) 子供は1年半前に生まれているはずです。 ご意見を参考させていただき、検討していきます。 ありがとうございました。
お礼
お返事ありがとうございました。 y45uさんの言うとおりかもしれませんね。 一番重要なものが何かが分かったような気がします。 もう一度、冷静に考えてみます。 アドバイスありがとうございました。