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土地の有効活用について教えてください
母親の土地を相続しました。 現在は姉のアパートが建っており、相続税分の地代をもらっているだけなのでまったく活用できていません。 土地の所有権は変えずに、うまく活用する方法はありませんか?
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- einn
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No1です。補則を読みました。 やっぱり固定資産税分の間違いでしたか。 だったらやっぱり、きちんと3倍から5倍は貰わないと損ですよ。 土地は全てあなたのものですね。 定期借地権はどんな契約になっているのですか? 定期借地権の書類にて地代を取り決めてあると思いますが、 固定資産税分だけでよい、と記載されているのでしょうか。 通常は値上げについても記載してあるはずです。 正当な相場額まで値上げするべきだと思います。 ただし、値上げについての記載がない場合や、 固定資産税分だけでよい、と明確な記載がある場合、 定期借地権の効力が切れるまではほぼ覆らないので諦めましょう。 もともとはお母様の土地のようなので、定期借地権の書類に、 地代は固定資産税分だけでよいという明確な記載があるのかもしれませんね。 相続では、契約内容や定期借地権の有効期間に影響は与えられないので、 お母様が契約した内容を途中で変えようとしても、 お姉さまの同意なくしては残念ながら出来ません。 お姉さまの合意を得られず、 それでもどうしても契約期間中に相場額にして請求したい場合、 最終的には裁判にまで発展します。
- einn
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ちょっとよくわからないんですが、 土地をお姉さんと折半していて、 その土地に姉名義のアパートが建ってるんですよね? もらっている額は、固定資産税分、の間違いでよろしいでしょうか。 通常、土地の半分をお姉さまに『貸している』という事になりますから、 当然ながら相応の地代をお姉さまに請求することが可能です。 (アパートの売り上げは関係なく、土地の地代の相場で請求します) ですが、アナタ様の場合、払うべき税金分しかもらっていないようなので、 きちんとそのあたりの権利は主張したほうがいいと思います。 土地の上にすでに姉名義の建物が建っているなら、 アナタがこれから土地活用なぞできるわけはありません。 まっとうな地代を請求して満足するだけで、他はどうしようもない、という事です。 通常、地代の相場は固定資産税の3倍から5倍です。普通は3倍。 ですから、本来あなたが受け取っている金額の最低3倍は貰わないと筋がとおりません。 めんどくさいならお姉さんに権利分を売って、 いっさいがっさい手放してしまう、というのも手ですよ。 当たり前ですが、その際にはハンパな話し合いじゃなくて、 不動産業者を通じて相場で取り扱ったほうがいいです。
補足
説明が足りなかったようです。 土地はすべて私のものです。 固定資産税分のみ姉からもらっています。 土地の有効利用というよりは、資産の有効活用と意味で何か方法はないのかと思っています。