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賃貸の契約解除になりまひた><!

今まで5年くらい住んでましたが事情があり2ヶ月くらいの遅れで家賃を払ってました。今月にかぎり2ヶ月分払ってと手紙がきたのですが1ヶ月分しか払わなかったら鍵の交換をするから5日以内に明渡しをしないといけないという手紙が入ってました。今日、手紙が入ってたので5日以内には・・・どうしたら・・・教えてください。

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noname#239262
noname#239262
回答No.1

 契約の強制解除について、契約書にはどのように書かれていますか?  おそらく『今月にかぎり2ヶ月分払ってと手紙』は、先方(大家・管理会社)からすると書面での“最後通達”だったのでしょう。  一般的には、先方が言ってきたことは、妥当に思えます。過去の裁判事例では、1・2回家賃の支払いが遅れたからといって、契約を強制解除するための「正当事由」には該当しません。  しかしながら、前述の通り、先方の行為はごく一般的な範囲内なので、今回のケースですと、あなたは退去せざるを得ないでしょう。(※契約書に違反している場合は別です)  もし入居しつづけたいのなら、先方に滞納している家賃全額を持って行き、さらに「今後は一切滞納しません」旨の誓約書を作るなどして、交渉するしかありません。誠意を見せることが唯一の策です。

kuratantan
質問者

お礼

誠意をみせてみます。ありがとうございます。

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます >2ヶ月くらいの遅れで家賃を払ってました。 常習的に滞納を繰り返されていたのですね >1ヶ月分しか払わなかったら鍵の交換をするから5日以内に明渡しをしないといけないという手紙が入ってました。 この文書が支払いの「督促」及び「解除通知」になります 滞納の事実だけでは契約解除の理由にはなりません 大家がそれを黙認している限りは大丈夫です ただし、相当な猶予期間を置いて督促しそれに従わなければ契約は自動的に解約されます この「相当な猶予期間」は3-5日とされています ・お金が無いのは入居者の勝手な言い分 ・正規の手続きでの解約は大家の権利 なお、指定の5日以内とは貴方が振り込んだ日では有りません 大家の手元に渡った日です 振り込みの場合は時差が出来ますから注意してください 9/15に振り込んでも9/19にしか実行されません 判例では 「家賃の不払いがあり、しかも相当な期間(3日)を置いて催促したにもかかわらず、それでも払わなかった場合は家主からの契約解除も認める」 こうなっているそうです 上記引用/一部省略-安西努・石原豊昭弁護士著の本から・・・ 結論、 ・何とかして支払う ・大家と直談判して温情にすがる このままでは正当な解約になります

kuratantan
質問者

お礼

ありがとうございます。以後気をつけます

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