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片山被告の罪状は
片山が4事件全ての罪を認めたという。 4事件とは偽計業務妨害、威力業務妨害、脅迫、不正指令電磁的記録借用であるとネットに載っていました。 あれあれ?4人を冤罪におとしいれた罪はどうなってるの。 4人があれだけひどい目にあったのに、これは法律で裁けないってことですか。 そんなバカな。それだったら、失効猶予にはならないでしょうけど懲役は3年くらいなもんですか。 もっと少ないのかな。 ということは、冤罪をこうむった4人は民事で慰謝料請求ということになるのでしょうか。 冤罪におとしいれたことに対する罪がないというのはおかしいですよね。
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> 冤罪をこうむった4人は民事で慰謝料請求ということになるのでしょうか。 片山被告に、自分のPCを勝手に操作され、警察に嫌疑を掛けられたなどの実害があるのだから、冤罪被害に遭った人たちは、民事の損害賠償請求は充分可能です。 > 冤罪におとしいれたことに対する罪がないというのはおかしいですよね。 正確には「冤罪」では無く、「誤認逮捕」です。 冤罪の方が判り易いですが、我が国の法令では、刑事の公訴権は、原則、検察のみが持ってます。 従い、検察の判断で起訴し、有罪判決を受けた場合が冤罪となるのですが、起訴はあくまで検察の判断であって、片山被告が「起訴させた」などとはならないのですよ。 また、無実の被告に有罪判決を下したのは、司法(裁判官)の判断ミスであって、これも片山被告が司法に判断ミスをさせたワケではありません。 もし冤罪であった場合、その瑕疵は、検察や司法にあります。 警察でも同様で、逮捕状の発付を要請したのも、実際に逮捕するのも、それを書類送検するのも、全て警察の判断です。 片山被告が悪いけど、それでも警察,検察や司法は、基本は間違いを犯してはいけない仕事です。 間違いを犯した原因は、片山被告にもありますが、間違いを犯した責任は、片山被告にはありません。 とは言え、道義的とか社会的な責任はあるので、裁判において情状酌量されないとか、社会復帰において絶大な不利益を受けるとか、上述の通り民事責任は免れません。 ついでに言えば、我が国の刑罰は、主に「更生」を目的としている建前なので、懲罰的な発想(≒罪を与えないとおかしい)は、法律論や建前的には、やや弱くなってしまいます。
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警察の誤認逮捕に関する請求は都道府県に なります。 被害者は不当に拘束された年月分損害賠償 できます。
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ありがとうございます。 片山は意識して4人に罪をなすりつけてるのにそれに対する罪名がないというのも おかしなものです。
- Erdbeerkegels
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誤認逮捕したのは警察です。 冤罪の賠償責任は警察にあります。 刑法では偽計業務妨害の罪を形成する一部に過ぎません。 ただ民亊賠償は片山被告に対しても可能でしょう。 刑罰は偽計業務妨害、威力業務妨害、不正指令電磁的記録借用が最高刑が三年、脅迫罪は二年ですから検察の求刑の上限が合併罪の適用で四年六月になると思います。 実刑の三年は良い線だと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 意識して他人に罪をなすりつけようとしても、それに対する罪がないというのも釈然としません。 見抜けなかった警察の責任は大きいと思うが、冤罪になった4人はかわいそすぎます。 民事で慰謝料請求ということになるのでしょうか。 しかし、母親に保釈金の一部を返しているくらいだから賠償する金もないでしょうね。
- yasuto07
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はっきり言えるのは、冤罪は警察の操作ミスであり、、、彼の責任じゃないんじゃないの、、、。 彼が、利用したパソコンについては責任があるだろうけど、、、冤罪は警察の過失です、本来はね。
お礼
ありがとうございます。そう言われればそうですね。 警察の能力の無さ、思い込みが生んだ冤罪ということでしょうか。 しかし、今回の事件は片山が悪意もって意識して赤の他人を罪に陥れたということであり、 これにたいして法で裁けないというのも片手落ちだと思います。
お礼
細かい説明までしていただいてありがとうございます。 こうなってくると、やはりかわいそうなのは誤認逮捕された4人ですね。 その上2人が自供ということになってしまっています。 やってもいない罪を認めてしまう取り調べ状況が目に浮かぶようです。 片山に民事で慰謝料請求したいでしょうが、警察、検察にも慰謝料を請求したい気持ちでしょう。 ここまで世間を騒がせたのだから執行猶予はないでしょうけど、3年程度の刑では納得できないです。