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危険なペットが逃げ出した時、飼い主に罰則はないのですか
先ごろ公園だかでニシキヘビが見つかって捕獲され、現われた飼い主が 「うちのペットだ」 と言って持ち帰った、というニュースを聞きました。 こういう場合、飼い主に法的責任は問われないのですか? 万が一誰かに噛み付いてケガなり死なせるなりしたら、どんな罪名になるのかな? と思いまして。 逃げ出しただけでもその未遂に当たるのでは? あ、でも傷害罪に未遂はなかったんでしたっけ? 余談ですが、どこかの川ではワニが見つかり、捕獲した警察官は、 「逃がしちゃ大変だと思って無我夢中だった」 と言ってました。英雄だと思いました。 よかったらどなたか教えて下さい。
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犯罪として思い浮かぶのは、軽犯罪法1条の以下のものです。 十二 「人畜に害を加える性癖」のあることの「明らかな」犬「その他の鳥獣類」を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者 「 」でくくった点は、逃げたあるいは逃がされた動物ごとにその要件を満たすか問題となります。 しかし、他の方が言われるように特別な類型の法律があるかもしれません。 民事では第718条で動物の占有者の責任として規定されています。 刑事では、仮に一回だけ逃がしただけの場合、たとえば通行人に怪我させたとして、それでただちに飼い主に過失傷害罪の成立まで認められるかですが、これも動物ごとに個別に危険性を考えなければならないでしょうね。 ワニ小さくとも過失傷害の成立を認めやすいのではないでしょうか。 >過失傷害って、実行犯(?)じゃなくても管理者も連帯責任になるんでしょうかねえ? 共同で注意義務を負う者がおり、そのいずれかの者が不注意で危険動物を逃がした場合には、過失犯の共同正犯として全員に刑事責任が認められる場合もあります。
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- World_loves_you
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>過失犯の共同正犯ということは、この場合はペットを人間並みに扱うということでしょうか、事故で殺された場合はモノ扱いだと思うんですが。 はしょってすいませんでした。過失の共同正犯とは、ペットではなく、「共同で占有している」と見られる「人たち」についてです。夫婦で飼育占有しているとか、ペットショップの複数経営者が共同で占有していたと見られる場合です。 >逃がして無事捕獲されたら、軽犯罪なんですね。せいぜい罰金でしょうか。 罰金ではなく、さらに低い刑罰とされています。但し、上場が悪ければ「併科」される場合もあります。 第1条〔軽犯罪〕 左の各号の一に該当する者は、これを「拘留又は科料」に処する。 第2条〔刑の免除・併科〕 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その「刑を免除」し、又は拘留及び科料を「併科することができる」
お礼
詳しく解説していただき、どうもありがとうございます。勉強になりました。 それにしても、科料ということは1万円未満なんですね。安いですね、、、捜索する警官の一人の日当にも足りないのでは(笑)。 素人の好奇心におつきあいいただきホントにありがとうございました。
- masita
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過失傷害、過失傷害致死になるんじゃないでしょうか ペットの管理は当然所有者(動物は法律上、物として扱われる)がしなくてはいけないので。 他に密輸ものだったりしたらいろいろ罰則があると思います。
お礼
コメントありがとうございます。 カミツキガメなど危険なペットは、輸入販売はもちろん飼育自体に規制がかかるようですね。だから今、駆け込み(?)で捨てる飼い主が多いってテレビで言ってたようですけど。 過失傷害って、実行犯(?)じゃなくても管理者も連帯責任になるんでしょうかねえ? 管理責任だけのような気もしますが。
お礼
お答えいただいてありがとうございます。 専門家でも自信なしとは珍しいですね(笑)。でもさすがのコメントで勉強になりました。 過失犯の共同正犯ということは、この場合はペットを人間並みに扱うということでしょうか、事故で殺された場合はモノ扱いだと思うんですが。 逃がして無事捕獲されたら、軽犯罪なんですね。せいぜい罰金でしょうか。なかなか面白いです(失礼)。