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オ 裁判の争点とは?

こちらの主張は ・調査の結果、かなり昔に同じ書籍が1万円以下で取引されていたこと(落札画面あり)に加え、当時の出品者からのメールでの証言を得られたこと。  汚れがあるものの、わずか300円で古本屋にて販売されていたHPを見つけたこと。 法外な価格で取引されていることが有名になってしまっていることから錯誤無効の主張。 ・他のHPで「この本は2万円以上で売られている」と原告の氏名で書き込みがあり、評価が400以上もあることから証明できれば独占禁止法、や詐欺(本意ではないが)等が当てはまるかもしれない。 また掲示板の書き込みの登録情報の公開を管理人(楽天)の依頼するための申立書を提出→原告からまた意見書が出される。 7.原告の言い分は、「争点はIDが被告かどうかであって被告は無知ならば黙って待っていなさい」というもので、裁判所はこれを認め却下されてしまいました。 ここで質問ですが、 本当にこの場合の争点は「金銭を払って取引をしろ」というのではなく、「Yhaoo!IDが被告かどうか」なのでしょうか? 余計なことを言った私が悪いのでしょうか? 答弁書には内容の撤回が可能なので「無知」の部分を撤回してそもそもこの訴えは無効である(または和解)との主張はできないのでしょうか? 撤回は可能と聞いたのですがどうなのでしょう。 よろしくお願いします。

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  • SUPER-NEO
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回答No.1

主張について意見させていただきます。 1、オークションでの取引ですから、落札価格については、   低下価格より上回ることは予見可能である。 2、オークションに独占禁止法は適用されない。   1万円の商品を最悪100円で落札しても問題はない。 争点についてですが、そもそも何を求めた訴訟なのでしょう? No.2398989に投稿された内容だと思いますが、 相手方は、キャンセル依頼の無効を訴えているのでしょうけど、 IDの被告と同一であった場合、何か責任でもあるのでしょうか? Yahooオークションには落札したから債務が発生する、というような 文言は書かれていません。 つまり、今回の場合、商品と現金との引換えに応じて欲しい、 というのが争点だと私は思います。 Yahooオークションの約款を証拠に提出してはどうですか?

jimmy_dean
質問者

お礼

ありがとうございます。 この場合、嘘言ってしまいましたごめんなさい、で本来の原告の主張について争うことはできるのでしょうか?差し支えなければ教えてください。

jimmy_dean
質問者

補足

ここまでのあらすじです。 1.オークションである書籍を25000円で落札。(金銭と商品の取引は無し) 2.法外な値段であることがわかり、キャンセルの申し出も却下→訴えられる。 3.個人情報は一切教えていないが、以前取引のある私だとやまを張り訴える。(原告からしてみれば的中!) 4.素人だし、面倒なので「無知」と答弁書を提出するが、原告は嘱託依頼でYahoo!IDの登録住所を調査中。 墓穴を掘ってしまいました。 5.答弁書の一部撤回(無知について)および証拠の提出がある旨を伝え、さらに遠方なので移送申立書と嘱託申立書を提出。→意見書が出される。 6.移送については、「簡易裁判では続行期日においても準備書面等の陳述をすれば被告不出頭でも審議をすることが可能であるので却下」でした。

その他の回答 (3)

  • baronmori
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回答No.4

争点を「金銭を払って取引をしろ」というのではなく、「Yhaoo!IDが被告かどうか」 にしたのは無知を主張したあなたですよね。 無知を取り下げて金銭の支払いを争点にすることは可能でしょうが、 なら、何故無知を主張したの?と不審がられるのは仕方ないですね。 300円で取引されていた例があることは、希少本の場合には価値が一般に知られていない ので、ありえることですし、それはその本の本質的価値を下げる証拠にはなりません。 同じ本が1万円以下で取引されていたという証拠は、その本が少なくとも300円等で取引される 品物ではなく、結構な価値を持っているという証拠にしかなりません。 希少価値のある物品の値段は需給により大きく変動するのが常態です。 300円の価値しかないものが、1ヵ月後に数万円になることは余りありませんが、 1万円以下で取引されているものが、数ヵ月後に数万円になることは良くあることです。

  • SUPER-NEO
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回答No.3

#1です。 「嘘言ってしまいましたごめんなさい」と主張すると、 代金を支払わなければいけませんよ。(敗訴の見込大)

jimmy_dean
質問者

補足

向こうはYahooに確認中ですのでいずればれると思います。もう無理でしょうか?

  • botabota9
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.2

「こちらの主張」と書かれていますが、裁判所に対しては「無知」としか主張してないんでしょ。 裁判所としてはあなたの主張は「落札したのは他の誰かで、わたしは無関係」と理解していることになります。 ですから現時点での裁判の争点は「落札したのは被告か=Yhaoo!IDが被告かどうか」ってことになります。 落札したのがあなたでなければ、錯誤かどうかも問題になりませんから。 新たな主張をするなら早いほうがいいですよ。

jimmy_dean
質問者

補足

1.オークションである書籍を25000円で落札。(金銭と商品の取引は無し) 2.法外な値段であることがわかり、キャンセルの申し出も却下→訴えられる。 3.個人情報は一切教えていないが、以前取引のある私だとやまを張り訴える。(原告からしてみれば的中!) 4.素人だし、面倒なので「無知」と答弁書を提出するが、原告は嘱託依頼でYahoo!IDの登録住所を調査中。 墓穴を掘ってしまいました。 5.答弁書の一部撤回(無知について)および証拠の提出がある旨を伝え、さらに遠方なので移送申立書と嘱託申立書を提出。→意見書が出される。 6.移送については、「簡易裁判では続行期日においても準備書面等の陳述をすれば被告不出頭でも審議をすることが可能であるので却下」でした。 つまり 「1.代金を払って取引しろ」だったのが「知らない」と私が余計なことを言ったので 「2.IDが被告かどうか」に変わってしまったということでしょうか? もし裁判所が私であると判断した後(または前)に、ごめんなさいで本来の1で争うことは可能なのでしょうか? 度々申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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