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オ 裁判の争点とは?
こちらの主張は ・調査の結果、かなり昔に同じ書籍が1万円以下で取引されていたこと(落札画面あり)に加え、当時の出品者からのメールでの証言を得られたこと。 汚れがあるものの、わずか300円で古本屋にて販売されていたHPを見つけたこと。 法外な価格で取引されていることが有名になってしまっていることから錯誤無効の主張。 ・他のHPで「この本は2万円以上で売られている」と原告の氏名で書き込みがあり、評価が400以上もあることから証明できれば独占禁止法、や詐欺(本意ではないが)等が当てはまるかもしれない。 また掲示板の書き込みの登録情報の公開を管理人(楽天)の依頼するための申立書を提出→原告からまた意見書が出される。 7.原告の言い分は、「争点はIDが被告かどうかであって被告は無知ならば黙って待っていなさい」というもので、裁判所はこれを認め却下されてしまいました。 ここで質問ですが、 本当にこの場合の争点は「金銭を払って取引をしろ」というのではなく、「Yhaoo!IDが被告かどうか」なのでしょうか? 余計なことを言った私が悪いのでしょうか? 答弁書には内容の撤回が可能なので「無知」の部分を撤回してそもそもこの訴えは無効である(または和解)との主張はできないのでしょうか? 撤回は可能と聞いたのですがどうなのでしょう。 よろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございます。 この場合、嘘言ってしまいましたごめんなさい、で本来の原告の主張について争うことはできるのでしょうか?差し支えなければ教えてください。
補足
ここまでのあらすじです。 1.オークションである書籍を25000円で落札。(金銭と商品の取引は無し) 2.法外な値段であることがわかり、キャンセルの申し出も却下→訴えられる。 3.個人情報は一切教えていないが、以前取引のある私だとやまを張り訴える。(原告からしてみれば的中!) 4.素人だし、面倒なので「無知」と答弁書を提出するが、原告は嘱託依頼でYahoo!IDの登録住所を調査中。 墓穴を掘ってしまいました。 5.答弁書の一部撤回(無知について)および証拠の提出がある旨を伝え、さらに遠方なので移送申立書と嘱託申立書を提出。→意見書が出される。 6.移送については、「簡易裁判では続行期日においても準備書面等の陳述をすれば被告不出頭でも審議をすることが可能であるので却下」でした。