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不倫した彼から。。。
こんにちは。私は22歳の女です。私には短大の頃からお付き合いしていた男性(33歳)がいます。その男性は既婚者でした。しかし、彼が私と結婚したいと奥さんとは2年前ほどに別れました。それから彼には奥さんから慰謝料の請求が来て、お金が大変になり毎日仕事漬けの生活をしています。私にも当初、奥さんから弁護士を通してハガキがきたようなのですが、そのときは私は不在でしたが、彼が奥さんに私を困らせるなと強く迫ってそれから私にはハガキは来なくなりました。 しかし今朝2週間ぶりに彼から携帯に伝言があり、『慰謝料の為に宿泊してた、いろいろ頑張ったんだが、5万足りなくて本当は言いたくなかったんだがお金を明日貸して欲しい、明日までに払わないとまたお前にハガキを送るって言っている』というような内容の伝言でした。 この場合、私はどうすればよいのでしょうか。前にもここで相談させていただき、とても不倫について反省いたしました。私が5万円貸さなかったら私に莫大な請求がくるのでしょうか。助けてください。
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- nta
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弁護士から「ハガキ」が届いたこと自体が怪しいのです。損害賠償を請求するという重要な書類は常に封書にて送付されるのです。
- mii-japan
- ベストアンサー率30% (874/2820)
>ならば5万貸して彼とは別れて前妻から訴えられないようにした方がいいかもしれないと思いました。 そう単純には行きません さらに10万20万とエスカレートする可能性のほうが高いです 共謀している可能性もあります 時効寸前に、慰謝料請求の裁判を起こされる可能性もあります その後も関係が続いているのでしたら、他の回答のように慰謝料として支払うことを考えるべきです
- simakawa
- ベストアンサー率20% (2834/13884)
常識あるならもう会ってはいけませんし,お金を貸してもいけません.例え5万円でも更に請求されるでしょう.一度かしたらずるずるとはまり込みます. 奥様を不幸にしたのですから,もうこれ以上は何があっても関わってはいけません.また泣きを見るのは目に見えています.
- kouheiyumi
- ベストアンサー率20% (4/20)
愛人への慰謝料の請求には時候があります。奥様が不貞行為の存在をしってから三年までです。離婚されたのが二年前ならあと一年で慰謝料は請求できなくなります。 しかし反対にいうと一年は請求できる権利があるということですね。 慰謝料といっても相場はあるので高くても300万くらいではないでしょうか? 個人的にはあなたが慰謝料払って、男性も奥さんとはすっぱり縁を切っては?と思います
彼は離婚調停をして慰謝料の支払いを約束している訳ですから、支払いの義務があります。 貴女に支払いの義務が生じるとすれば、前妻が貴女を訴えて、民事裁判の結果貴女が敗訴し、裁判所から支払い命令を受けた場合だけです。 前妻から慰謝料の請求が有っても、直ちに支払いに応じなければならないと言う事はありません。 とは言え、貴女が彼と不倫をして、現在も付き合いが有る事は事実ですから、訴えられれば慰謝料を払わされる可能性は大いにありますね。 しかし前妻は貴女を追い詰める事も報復と考えるでしょうから、彼と付き合って行く以上は、きちんと過去を清算し、前妻の脅しに怯える生活から足を洗われた方が、精神的に救われると思うのですが。 彼との関係を清算するおつもりなら、卑怯な手かも知れませんが、姿をくらませる事も出来なくはありませんが・・・。 やはりキチンと負の過去は清算された方が良いと思います。
- wsws
- ベストアンサー率9% (256/2568)
結婚を信じるなら¥5万と言わずにもっと貯金をはたいても良いのではありませんか。 質問者様も落ち着いてきたようですね。 家庭を壊された恨みからの慰謝料。 いずれの結婚も未来が無いと感じますね。 結婚の確約も無いまま¥5万。 親が鳴くような不倫から始まったのですから仕方が無いです。 どちらかが泣くしかないのです。 負けて泣いた方を嘲笑するしかないのです。 奥さんに勝つために直接交渉してください。
補足
いずれにせよ、私が5万貸さなかったら私も訴えられることになるのですね。ならば5万貸して彼とは別れて前妻から訴えられないようにした方がいいかもしれないと思いました。