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不倫の慰謝料とお金を貸す時について
- 不倫男性に対する慰謝料相場や彼にお金を貸す必要性についてまとめます。
- 自己破産しても回収できる方法やお金を渡す日を遅らせる言い訳について考えます。
- お金の貸し借りに関する自己嫌悪や解決策についてアドバイスします。
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質問者が選んだベストアンサー
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1) 不倫の慰謝料に“相場”なんてありません。1億から数十万円まで様々でしょう。請求者次第で幾らでも請求できます。後は裁判官の良識? 2) 必要はありませんが、『助けたい』なら傍がとやかく言うことでもないでしょう。貴女の意思なんですから言っても仕方ない。 3) おそらく回収はできないでしょう。債権者として分配を求めるだけです。 4) 「お金の用意に時間がかかる」とか、「用立ててくれる人に頼んでいる。」とか。 5) 貴女が『助けたい』ならここで意見を聞いても仕方ないでしょう。どこの誰もそんなお金を“貸す”(=あげる?)ことになど賛成する人はいません。普通は、おそらく自己破産が済んでからの?、奥さんからの慰謝料請求を持つでしょう。弁護士を立てるにしても先立つものはお金です。「不倫相手の旦那に貸してあるからそっちから取れ。」なんて相手が承知すると思いますか。取れっこないんですよ。 また、返ってくるはずもないお金を何の関係もない男に貸す女性もいませんから、「不倫が続いている?」と推測される理由(心証)にもなります。『約6年前に別れました。』は証拠もないはずです。 貴女がことを有利に進めたいなら一切の関係は断つことです。それが『約6年前に別れました。』の証拠でもあり、今回の離婚騒動に貴女の存在が直接関係していない証にもなるでしょう。 貴女がまだ結婚されていないなら、幸いと思いましょう。私の知人には不倫相手の女性が結婚するのを待って、その新婚家庭を破壊するためだけに、不倫の慰謝料請求をした人がいます。何も知らないで結婚した旦那は、新婚の女房宛の裁判所からの特別送達を見てパニックでしょう。自分の稼いだ金が女房の過去の不倫の慰謝料に使われるかもなんて考えただけでも頭にくるでしょうね。私はその女性から頼まれて弁護士を紹介しましたが、「げに恐ろしきは女なり。」って肝に刻みました。
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- terepoisi
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先ず、他のご回答者もアドバイスなさっているように ぜったい彼の言いなりに貸してはいけません。 彼が用意するという「借用書」はお金を借りたということを証明してくれるだけで、 法的に返済が保証されるものではありません。 まして借用書なのか慰謝料なのかもあやふやな、そんなあやしげな話に乗ってはダメです。 >自分で調べて段取りしてから進めたいですが、8月1週目にはお金が必要だと言われています。貸すと言いきった手前、今更無いとは言いだしにくいです。 もし貸すのならお金を渡す前に、借用書を彼の言う内容で『公正証書』にするのが 条件だと切り出してみてはいかがでしょう? 『『不倫の慰謝料としてお金を貸す』という内容』をきちんと盛り込んでもらうのです。 今後もアナタと私を守るためにそれだけは譲れないと。 もし彼の言うような内容で法的にも問題がなければ公正役場でちゃんと作成してくれるはずです。 借用証書と公正証書 http://www.chicalote.biz/syaku/kousei04.php あとはこれ以上付け入られないために、彼とは必要以外の連絡を取らないこと。 連絡や面会をしたらその都度日時と内容の記録を残しておくことです。 大事なのは質問者さんご自身の幸せです、どうかがんばって乗り切ってください。
- I0c0I
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不倫の慰謝料発生の時効が過ぎています。別れたのが6年前なので、「発覚して6年」とっくに経っています。 発覚した時からのカウントです。 払う義務は無くなっています。 しかし、まあ、払いたかったら払えば良いと思います。 借金まみれのだらしない人に70万円貸してもまず戻ってこないので、当時に慰謝料払ったつもりくらいの心であげる前提でいとかないといけないと思います。 不倫の罪は消えず、生きているうちに自分に返ってはくると思いますが、 今回に関しては私も返済に追われてて貸せなくなった。と言って無視するのが良いと思いますよ。 正式に請求が回ってきたときに、弁護士を立てましょう。 ちなみに、4年前に興味があり、不倫の慰謝料相場をいろいろ調べた時の事を参考にかきますね。 あくまで、時効内での請求前提の額です。 不倫発覚、離婚しない場合→50万円くらい 不倫発覚、離婚する場合→300万円くらい(不倫が離婚の原因とみなされる為、罪が重くなり額が跳ね上がります。) 最初の請求額はもっと多いのですが、話し合ったりでだいたい上記の額に落ち着くそうです。
お礼
お礼が遅くなり大変失礼しました。 不倫の慰謝料について細かく説明して頂きありがとうございます。 自分は時効と思っていたのですが、彼の話が変わり奥さんが不倫に気付いたのは数カ月前だそうです。 当時の携帯を見たことで発覚したとか・・今後どう話が変わるか分かりませんし、彼女の自己破産後慰謝料を請求されるかもしれないので心構えしておこうと思います。今回の内容参考にさせて頂きます。
- nekottke
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悪いと思っているなら払えばいいのではないですか?金銭的にずいぶんだらしない夫婦ですね。そんな男と不倫関係になり奥さんも苦しめたんだから却ってこないものとして差し上げることですね。 ただこの六年間、奥さんから内容証明が届くなり、取り決めを何もしていないのなら不倫の時効は三年なので払う義務はありません。慰謝料として貸すとは筋がとうりません。あなたの気持ちですね。
お礼
回答ありがとうございました。そしてお礼が遅くなり大変失礼しました。 彼の話が一転し、奥さんが不倫に気付き相手が分かったのは数か月前でそれが大きな原因で離婚につながったとのことです。今の状態を招いたのも自分の責任ですが、時効は相手の言いようで変わるものなんですね。不倫の代償はあまりに大きいと痛感しました。
- epsz30
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はじめから話がうさん臭いです。 奥さんは現在離婚を望んでいて、彼に慰謝料の請求もしている。 こんな状況で自己破産手続きは出来ません。 自己破産を考えているのであれば、慰謝料などの収入部分も放棄するのが筋になります。 その他の話からもおかしな部分が見受けられますが、 第三者から見ると、彼がお金目的であなたを騙している様に伺えます。 この様な場合は、奥さん側から直接、慰謝料などの請求が来た場合のみそれに応じるのが無難です。 彼とあなたとの関係のように、恋愛関係が終わった後もずるずると繋がりを持っていると 今回の様に「お金を貸して欲しい」という話になるのはかなり多い話ですし そうやってお金を貸した場合「金の切れ目が縁の切れ目」という事で 縁も切れますがお金も返ってこないのが普通です。 とりあえず、彼の奥さんが不倫を知っているというのであれば すでにあなたに対して何らかのアクションがあると思いますし、 あなたから慰謝料を取ろうというのであれば、 すでにその様な請求が来ているはずです。 また、奥さんが自己破産を検討しているのであれば 慰謝料も放棄する考えで自己破産を優先するはずなので あなたへの慰謝料請求も考えていないと思われます。 単純に考えて、彼はお金を借りる事が出来て、しかも返さなくて良い方法。 としてあなたをうまく利用しようとしている可能性が疑われるので お金を貸す際は、帰って来ないと思って貸してください。 借用書に『不倫の慰謝料としてお金を貸す』という内容の文を書き足す辺りは完全に返す気は無い。 あなたにお金を返して、と言われたら「慰謝料だ」と開き直る気満々。 と見受けられます。
お礼
回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり、大変失礼しました。 彼が騙そうとしていると指摘して頂いたおかげで、戻ってこなくてもあきらめられる金額を貸すことにしました。お金を渡すこと自体バカなことなんでしょうが、自分の中のけじめというか手切れ金というか・・・今後一切断るための自分の理由付けです。自分では納得した形をとることができました。ありがとうございます。
- 8ry0ox8
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おはようございます。 うわー絶対貸しちゃダメと思うよ。返ってくるわけ無い・・ 彼の言い分を信じたとしても 6年前の不倫でいまさら慰謝料???しかも彼がなんで言うかな? 奥さんからあなたに請求できるのは知ってから3ねんじゃなかったかな? 知らなかったって言われればそれまでかもだけど 奥さんがらみの話は 奥さんから何らかの話があってから考えても遅くないし 3年云々は彼には言わないほうがいいと思う。 そんな男といつまでも腐れ縁? あげるつもりなら止めないけど返してって言うつもりなら 適当に理由付けて断ったほうがいいよ。 親が急に入院することになったからとか 兄弟が事故で車廃車になっちゃってそっちに貸しちゃったとか なんとかうまいこと言えないかな?? 間違いなくその男はろくでなしだと思う。
お礼
お礼が遅れてしまい大変失礼しました。 気持ちが折れていた投稿後に即、回答を頂き本当に心強かったです。ありがとうございました! 自分なりのけじめとして納得いく形に収めることができました。
お礼
公正証書の件ありがとうございました。 直接行政書士さんに相談にのっていただき、結果貸さないのが一番なんだ!と言われました。 だから戻ってこなくても割り切れる金額と「借用書」を用意し貸すことにしました。