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不倫の慰謝料について

ある夫婦の奥さんが不倫をしました。 不倫関係が旦那にばれて慰謝料を請求されたとき 男性もその奥さんも払わないといけないのでしょうか? また慰謝料はどのくらい請求されるのでしょうか? 経験された方や方に詳しい方おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

こんにちは、私は50代の男性です。 詳しいことはわかりませんが、現時点で私に起こっている現状をお知らせ致します、参考になるのなら幸いです。 私の妻が十数年にわたり浮気をしておりました、約5年前に証拠をつかみ相手の男性に詫び状などを書かせ、落ち着かない気持ちのまま過ごしてまいりました。 最近、妻の様子がおかしく自分である程度調べた上で興信所に依頼し決定的な証拠を掴みました、相手は5年前の男性でした。 この内容を踏まえて上での金額ですのでご承知下さい。 相手男性には弁護士を通じて告訴しており、慰謝料の請求金額は330万円です、妻には婚姻年数と不貞期間を含めて500万の請求をしております、不貞が原因で婚姻関係は破綻した事、それによって離婚した事と分けて慰謝料は請求できると弁護士は言っておりました。 相手男性と妻の間に慰謝料が発生するかはわかりませんが、傷をつけられたと思えば請求できると思います、あまり詳しくありませんが参考まで。

19880423
質問者

お礼

実体験ありがとぉございました。 こぉゆう体験とても参考になります。 大変だとは思いますがお互いがんばりましょぉ。

その他の回答 (5)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.6

慰謝料というのは、精神的な損害を受けた時に加害者に対して請求する損害賠償金です。 その程度は、その人たちの収入や財産額によって決まる要素が多いです。 芸能人の場合、非常に高いケースが多いのもそういった結果です。 ご質問の場合ですと、ある夫婦の奥さんAが不倫したわけですから 損害を受けたのは、その夫婦の夫ですね。 夫が奥さんAと相手の男性から損害を受けたことになり その双方または一方に請求できます。 また、相手男性の妻もAと自分の夫に請求することも可能です。 どれくらい請求されるかは、その人の要求程度によります。 しかし、通常、高額要求が多いですから両者で金額の話し合いとなり、 支払える金額、支払い方法(分割とかの)を決めます。 決まらなければ家裁の調停でいろいろな事情を考慮して決めてくれます。

19880423
質問者

お礼

ありがとぉございました。 やはり最終的には裁判になるんですね。

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.5

不倫相手の男性も、不倫配偶者(奥さん)も、不倫された配偶者(旦那)に対し、慰謝料支払い義務があります。不倫配偶者(奥さん)の責任は大きく、また、不倫に積極的であった当事者(通常、男性)の責任は大きいです。 奥さんの家庭が破綻した場合、奥さんの支払い義務の金額は300万円、男性の支払い義務は200万円くらいが基本です。これは、連帯責任ですので、片方が支払うと同じ金額だけ、片方の責任が消えます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaitum.html
19880423
質問者

お礼

詳しくてわかりやすかったです。 ありがとぉございました。

  • maki5959
  • ベストアンサー率45% (189/419)
回答No.3

乏しい知識の中からで恐縮ですが。 以下、不倫=不貞=肉体関係がある程度ある場合を想定して書きます。 >男性もその奥さんも払わないといけないのでしょうか? 不倫して人を傷つけたのは奥さんも男性も同じなので、旦那さんからはどちらにも請求できます。 金額は、不倫されて傷ついた人=請求する人の自由です。 当然ですが、離婚するハメになった場合のほうがいっぱい取れます。 離婚で弁護士が間に入った場合だと200とか300くらいが相場じゃないでしょうか。 離婚しないとそれより少ないです。 弁護士に依頼する場合は肉体関係の有無と回数がポイントになります。 それと、調査会社の証拠とか、奥さんや相手が不貞を認めている場合には確認書みたいなものを作っておくと有利です。

19880423
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとぉございました。 もっと詳しくなれるよぉ勉強したいと思います。

  • taka6262
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

そこまで詳しくはないですが… その夫婦が離婚するかどうかにも金額はかわります。ケースとしては離婚して妻と男性両方に慰謝料を請求するケース。離婚しないで額は減りますが妻と男性両方に請求するケース。離婚しないで男性だけに請求するケースなど、さまざまなので一概には言えません。

19880423
質問者

お礼

ケースバイケースでいろいろなパターンがあるんですね。 慎重に考えたいと思います。 ありがとぉございました。

  • LSnyaa
  • ベストアンサー率30% (10/33)
回答No.1

よくこういった質問を見かけますが、大体100万以上300以下で落ち着いているような気がします。 ただ、今回は奥さんのほうが不倫をしたというケースなので、支払い能力があるかどうかが疑問です。とりあえず最低金額の100万を目安に婚姻年数や、精神的苦痛の度合い、結婚年数や、浮気の動機などなど・・・さまざまな要因を考えて結果的に夫がいくら欲しいのか算定しないとわかりませんね。 裁判の相手方は奥さんのほうですから、不倫相手は含まれないと思うのですが。

19880423
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとぉございました。