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不倫慰謝料とその他について(長文です)

私は未婚で、2ヶ月間妻子ある人と不倫関係にあります。子供は3歳で1人です。彼は私と知り合う前に奥さんにひどい裏切りを受けました。 彼と奥さんは同じ敷地内の関連会社に勤めているのですが、2年前に奥さんが彼も知っている人(同じ関連会社)と、しかも同時に3人もの男と浮気をしました。彼の会社の親友もその事実を知っています。 彼は相当なショックを受けたのですが、奥さんの親に頭を下げられ、子供の為にも我慢しようと2年間頑張ってきました。奥さんはバツイチで、前の離婚原因も奥さんの浮気です。彼は毎日のように奥さんの浮気相手を目にし、精神的にボロボロになりながらも我慢してきました。どんな状況であれ不倫がいけないのは分かっています。だけど慰謝料を取られたとしても、彼と一緒になりたいのです。お金は働けば何とかなるけど彼のかわりはいません。彼を運命の人だと思っています。奥さんは自分の裏切りを全く悪いとは思っていません。 1)奥さんが私に慰謝料を請求してきたとしても、離婚してくれるとは限らないですし、どうしたら離婚できるのでしょうか?家裁か調停ですか? 2)同じ慰謝料でも、離婚する場合としない場合では、慰謝料額はだいぶ違ってきますよね? 3)奥さんは「浮気調査をして証拠もあるから、裁判所にいけば私が勝つ。私が2年前にした浮気は何も証拠は残っていないからあなたに勝ち目はない」と言われています。奥さんが浮気した証拠が残っていなければ、勝たなくても相殺にはならないのでしょうか? 4)もし離婚ができたとしても、養育費の支払い義務まで負わされると彼の給料ではとても生活していけません。それでも養育費の義務を負わされますか? 5)奥さんが浮気調査をして証拠をつかんでいると言っていますが、カマをかけている可能性もあります。その場合は慰謝料は請求されませんよね?勝手をいいますが、誹謗中傷なしのお返事で宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#67354
noname#67354
回答No.2

1)奥さんが私に慰謝料を請求してきたとしても、離婚してくれるとは限らないですし、どうしたら離婚できるのでしょうか?家裁か調停ですか? 妻が夫の不倫相手に慰謝料を請求するのは当然の権利です。でも慰謝料を請求したからといって、離婚するとは限りません。離婚するしないにかかわらず、夫の不倫相手に慰謝料請求はできます。 夫は離婚したいなら、協議離婚、調停などで妻と離婚の話し合いをすることになります。 2)同じ慰謝料でも、離婚する場合としない場合では、慰謝料額はだいぶ違ってきますよね? あまり変わらないかも?確実には知りません。 3)奥さんは「浮気調査をして証拠もあるから、裁判所にいけば私が勝つ。私が2年前にした浮気は何も証拠は残っていないからあなたに勝ち目はない」と言われています。奥さんが浮気した証拠が残っていなければ、勝たなくても相殺にはならないのでしょうか? >「浮気調査をして証拠もあるから、裁判所にいけば私が勝つ。 それは夫との間での話で、質問者さまとは関係ないと思います。そのことで離婚しやすくなるかどうか、多少関係はあるでしょうが、あくまでも質問者さまとは関係なく夫と妻の間での話です。 >奥さんが浮気した証拠が残っていなければ、勝たなくても相殺にはならないのでしょうか? 奥さんの浮気と、質問者さまに対しての不倫訴訟とは個別の話です。 4)もし離婚ができたとしても、養育費の支払い義務まで負わされると彼の給料ではとても生活していけません。それでも養育費の義務を負わされますか? 養育費支払いの義務は当然あります。ですが生活できないほどの金額が認められることはないと思いますがこれも話し合いで決められます。当然自分の子供ですからなんとしてでも養育費は工面して払うべきですよね、借金してでも。気持ちの上で、そうでなくてはダメですよね。 5)奥さんが浮気調査をして証拠をつかんでいると言っていますが、カマをかけている可能性もあります。その場合は慰謝料は請求されませんよね?勝手をいいますが、誹謗中傷なしのお返事で宜しくお願いします。 カマでは請求できません。ちゃんとそれなりの訴えをおこさないとできません。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

1)あなたに対しての慰謝料は不貞行為に対する慰謝料ですから、離婚問題は別です。 2)離婚しない場合は数十万。浮気が原因で離婚は数百万とケタがかわります。 3)あなたに対する慰謝料は相殺されません。奥さんの権利としてはあなたに対する慰謝料請求と夫に対する慰謝料請求ができるのです。  夫に対する慰謝料に関しては、もともと浮気をしたのは奥さんが先で夫が浮気する前から夫婦関係は破綻していたとして慰謝料減額ということはあります。 4)養育費は子供の権利です。もちろん支払う義務はあります。 5)あなたという存在がもう知れているのですから、カマだろうがなんだろうが請求してくるのでは?  あとは不貞の事実関係の証拠があるのか?あなたが事実を認めてしまうのか?あなたではなく彼が事実を認めてしまう場合もある。 そのまえに彼の意思が見えてきませんが、彼が奥さんと別れてあなたと一緒になる決断ができているのでしょうか? 先走りは禁物です。

  • RUMI95
  • ベストアンサー率25% (15/58)
回答No.1

1)一方が拒否している場合は調停の申立てをすれば、進めることは出来ます。 3)>私が2年前にした浮気は何も証拠は残っていないからあなたに勝ち目はない」と言われています。 証拠主義なので証拠がなければ始まりませんが、これが立派な証拠ではないでしょうか。録音でもされればよいのでは? ただ、相殺という意味ですが、モラル的な意味で、「浮気されたから自分も浮気していい」っていう考えは控えた方がいいと思います。 4)養育費の支払いは、父の収入に見合った金額になりますので、調停か裁判になった場合、払えない金額の支払い義務を負わされることはないと思って大丈夫だと思います。義務が発生した時でも今後失職することもあるので、その場合は払えない旨を伝えればOKです。 しかし、彼は、本当に子どもと別れて貴女と一緒になりたいのでしょうか。貴女が先走っていませんか?

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