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差し押さえ
借金の返済ができず、裁判所からの通知がきて差し押さえされた場合で、本人財産が一切ない場合には、何も失わず、借金はなくなるのですか。それとも、取り立てる側があきらめなければ、数年たって就職したのちその給与を差し押さえされるなんてこともあり得るのでしょうか。
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借金の返済ができず、裁判所からの通知がきて差し押さえされた場合で、本人財産が一切ない場合には、何も失わず、借金はなくなるのですか。それとも、取り立てる側があきらめなければ、数年たって就職したのちその給与を差し押さえされるなんてこともあり得るのでしょうか。
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