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遺産 引き出された預金
昨年母が死亡しました。 入院中(寝たきり・まだらボケ状態)に弟が母の財産一式を持ち出したため、遺産がいくら残っていたかわからず話し合いの呼びかけにも応じません。 金融機関を調べてわかったのですが、弟の内縁の妻Aが財産を持ち出した直後に口座から3000万円を引き出していました。母の死亡時点で残金は5万円足らずで、これも死後1週間以内にAが、死亡したことを知らせずに解約してました。 調停にかけても弟は母の了解の上Aに頼んでやってもらったと言い張るだろうと思います。 この3000万円がその後AやAの連れ子、またはAの前夫の名義になっていた場合、贈与されたものとして私には権利のないものとなるのでしょうか。 また、相手の出方次第では警察への被害届、税務署への脱税の告発も考えていますが有効でしょうか。 なお、弟とAは母の死亡時点で同居期間2年(弟は隣県の現場で泊り込みで仕事をしていたため実質土日のみ)、生活費は、入れてくれないとAが言っていたことがあったので別であったと思われます。しかし、母は息子の嫁として認めていたと思います。
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お礼
詳しい回答をありがとうございます。 説明が不十分ですみません。2年というのはAと弟との同居期間です。実質土日の同居でも親族扱いになるのかなと思ったので・・・ 母はずっと入院してましたので、Aとは同居したことはありません。 弁護士ではない調査の専門家というのは探偵調査会社のようなところをあたればいいのでしょうか。