• 締切済み

戸籍編制について無知で申し訳ありません

子供側の質問です。 令和4年 11月30日に養子離縁を行い苗字が変わりました 本籍地変更も同日(11月30日)に行いました 先日戸籍の全事項証明を取った所、養子縁組日にちが記載されておりびっくりしました。 ネットで調べたには本籍地を県外に記載されないとの事だったので変更したのですが、記載はされたままです。 実母の苗字を旧姓(今現在の私の苗字)に戻さず養子時の苗字を名乗ってる場合消されないんでしょうか? 同日に手続き(離縁&本籍地変更)を行なっているのが原因で変わらない等はありますか? 苗字が変更されたのが令和4年11月30日で、 本籍地が変更され戸籍編制日が令和4年12月2日です だとすれば、前本籍で苗字が変わり、新姓で本籍地を変えているので記載は無くなる認識で間違っていませんよね、? 詳しい方解答の方よろしくお願いします。 無知で間違えがあれば教えてください。 それと、本籍地をもう一回変えれば平気等の対応策あれば教えていただきたいです。

みんなの回答

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

戸籍制度は継続を維持できる様に設計されています 結婚すれば旧戸籍が何か分かるようになっています、戸籍の所在地を変更しても何処から変えたか書かれています 養子縁組も同じで前の親がだれか判るようになっています 養子縁組をしても前の親の相続件は継続します 鈴木 父 母 の子が 佐藤 父 と養子縁組すると、鈴木 父 母と佐藤 父 の法定相続人になります この相続のつながりを保証するためにも戸籍制度は途切れることなく出生から死亡まで記録されます

ruka2254
質問者

補足

養子離縁をしているので、相続権は無いと聞いたのですが違うのでしょうか。 本籍地を変えれば戸籍での離縁日、婚約の表面上の記載は消えると聞いたのでそれを行いたいです。 実母も養父とは離婚しているので一歳関係のない他人なので表面上だけの戸籍に乗るのが嫌で仕方ないんです。

関連するQ&A