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この男法的に罰せられますか?
7ヶ月付き合って、海外に行った男がいます。 心配になって私が彼の実家を訪ねたことで発覚。 私にフルネーム、年齢、家の場所、会社の場所、行った国などほぼ嘘ついてました。 金や物などとられた訳ではなく、嘘をつくことによって私と付き合おうとしたのです。もし最初から全部知ってたら付き合ってなかったです。 調べると詐欺罪は物や金や就職する時に偽ったとかなら適用されるが、人間関係に適用されないみたいなんですが・・やはりそうですか? この男と付き合うあまり、相当の精神的苦痛を受け、病気にも何度もなりました。。ここには書ききれないのですが。 もう1つなんですが、この男私と最初に出会った時、とにかくロックで酒を飲ませ、つぶしてホテルに連れていかれました。でも結果として付き合うことになってしまったから・・最初は本当抵抗しまくってほぼ無理矢理でした。しかしその後のことがあると、もうこれは関係ないですか?
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まず彼が嘘をついていたという件ですが、これは刑事事件としてはまったく何の罪にもなりません。 本来、法律とは何らかの不利益によって守るべきものを保護するものです。そこであなたは彼の嘘によって何の被害を蒙ったかと考えるのです。精神的には傷ついたと思えますが、被害としては何もないと考えるのが普通です。 そもそも結婚なら別ですが、基本的に恋愛は年齢や住所、勤務先なんて必要ないものですし、それが要件になり得ないと思います。まあ普通は相手の情報を把握してから交際するので、許せないという気持ちはわかりますが・・・。 また精神的に傷ついたというのも、普通の恋愛をしていても別れるときは多少は人間誰しも傷つくものです。法律はそこまで人間の感情の傷つきまではカバーしていません。 恋愛をする以上傷つくことや学ぶことで人間的に成長していくもので、つらいでしょうがこれもいい勉強と考えるべきです。 つらいことを書くようですがそもそも恋愛とは多少なりとも男女の騙し合いみたいなものではないでしょうか?誰しも相手に自分の過去や性癖、経験人数などをすべて包み隠さず言う人なんて多くないでしょうし、第一言うべき義務もありませんよね。ですから誰もが多少の嘘はついているんです。 しかしこの場合の彼はちょっとそれが極端な形ですよね。 したがって今回の彼の行動も、道徳的にはいけないことではありますが法律的にはなんら問題ありません。 また強姦の件ですが、これも当時の状況ではもしかしたら強姦罪もしくは準強姦罪が適用されていたかもしれません。しかしその後は交際をしていることから判断して、適用は難しいでしょう。 つまり付き合う前なら告訴できたかもしれませんが、付き合ってしまったあとでは他の方の回答にもあるように立証という面で難しいです。
- gigoparapara
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嘘をついて付き合っていたと言うことに関しては刑事上の罪にはならないでしょう。 あなたを病気にさせるつもりでやっていたと言うのなら傷害罪成立の可能性もありますが、それはないでしょうし。 ホテルに・・・、については強姦罪成立の可能性があります。 しかし、起訴されても男は合意の上での行為であったと主張するでしょう。その場合、あなた方は現に付き合っているため裁判官も合意があったと信じる可能性は高いと思います。普通は強姦事件の加害者と被害者が交際することはありませんから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね・・普通付き合わないですものね(><)
- h2goam
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罰せられない可能性が非常に高い。 詐欺は欺盲行為により金品の交付が必要なのでうそにより付き合っても詐欺に当たりません。(結婚詐欺は金品の交付の理由に欺盲、うそがある場合詐欺にあたります。結婚する気がなくとも結婚を匂わせて貢がせるのは不法行為であって民事上の損害賠償は可能でも絶対に詐欺には該当しません。) 強姦は親告罪なので告訴が必要条件。 本件では告訴状の受理されない可能性大(捜査を開始すべくに足りる十分な証拠がない)告訴状はそもそも証拠なしに受け付けてくれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり金品系が絡んでないとダメなんですね・・ 証拠もないですし、告訴すらきついとは・・
- spirit-style
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あ、ちなみに言い忘れましたが、刑事と民事は別ですから刑事事件で訴えれなくても民事では訴えることが出来ます。 その場合、損害賠償を請求できます。 お金をもらって納得できるならそれも良いと思います。 よく、お金なんか欲しくない。あたしが望んでいるのはそういう事じゃないとか言う人もいますが、私は自分が納得するならお金もアリだと思います。 お金を請求しても誰も汚い人間だとは思いません。
- spirit-style
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最初に言います。厳しいことを書きますが、つらい思いをするのはあなたなので、ちゃんと言わなければなりません。 強姦と準強姦について話します。 強姦罪とは、暴行・脅迫を用いて姦淫する行為です。 準強姦とは神喪失若しくは抗拒不能に乗じ又は心神喪失若しくは抗拒不能にさせて姦淫した者 を言います。 嫌いな男とセックスすることは違法じゃありません。 ちゃんと強姦にしろ、準強姦にしろ要件があります。 一応書いたあることが事実なら準強姦にあたるかもしれません。 しかしあなたは。どうやって強姦に遭ったことを立証するのですか? 今回の場合、相手はまず和姦を主張するでしょう。 おそらくその行為後も付き合っていたというのがマイナス要因です。 つまり、付き合ったときにそのときの行為をあなたは心の中で「まぁ良いか」と許しているからです。 また、期間も相当経っているでしょうから物的証拠も乏しいでしょう。 それを覆せるだけの証拠をあなたは持っていますか?またあなたの身体に残っていますか? 裁判になった場合、相手の弁護士は和姦を主張するため色々調べて裁判で言ってきます。 あなたの男性遍歴、彼氏とのセックスの回数、イキ具合、等々 公開裁判が原則のなかで、あなたはそれに耐えられるのですか? そして結局は強姦罪は成立しないでしょう。 今よりももっと傷つくのが目に見えます。 <じゃああなたはどうしたらよいか> 忘れることだと思います。そんなつまんない男のためにもっと傷つくこと無いと思います。 あなたがいくつかは分かりませんが、よい人生勉強になったとあきらめ、次の恋に進むべきです。
お礼
ご回答ありがとうございます ちなみに23才です。私神経は図太いので、公開裁判はぜんっぜん大丈夫です!!でも男遍歴なんてあるんですか・・ どうやって調べるのだろう・・(><) でも、確かに物的証拠も身体への証拠もないです・・ だと厳しいかもですね・・
- SUPER-NEO
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恋愛において嘘をついていた、ということですが、 これは法的にはなんともできないでしょう。 しかし、お酒で酔わせてホテルへ、その後、抵抗をしたのであれば、 婦女暴行とか強姦の罪に問えるでしょう。この場合は、 警察に被害届を出します。 あと、民事においては、相手男性に対して慰謝料を請求できます。
お礼
ご回答ありがとうございます やっぱりなんともできないんですね・・・(泣) いけるとしたら最後の話のみですか・・了解です!
- yoshi170
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詐欺罪の成立要件は、簡単に言うと「嘘をついて」「金品を取った」ということになります。よってご質問の中にもありますように、お金を取られていない状態では詐欺罪は成立しません。 精神的苦痛の具体的内容が書かれていないので、はっきりしたことはいえませんが、因果関係が証明できれば、慰謝料を請求することも可能かと思われます。しかし、自由恋愛中のことですので、相当なことをされていないと難しいかと思われます(浮気をされたくらいでは慰謝料は難しいです)。 最後のご質問ですが、訴えることも可能でしょうが、その後付き合っているということを考えると、現実的にはなかなか難しいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 う~~ん、因果関係の証明はかなりむずかしいですね・・その時精神科に通っていた訳でもないですしね。。 最後にもきついですか(><)・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、確かにだましあいであり、極端であったと考える。という文章すごくわかりやすかったです。 法的にはやはり難しいんですね・・ありがとうございます