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コンサートなどの
よくコンサート等のチケットがオークションに出品されていますが、定価の2倍とかの値で落札されて取引が成立した場合、ダフ屋行為には当らないのでしょうか?
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ネットオークションはダフ屋行為にはあたりません。 迷惑防止条例に抵触しないからです。 迷惑防止条例 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%B7%E6%83%91%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%9D%A1%E4%BE%8B ダフ屋の定義は 公衆・公共の場で、チケットを他者に転売すること。 さてネットオークションサイトを公衆・公共とみなすかです。 オークションサイトはあくまでも運営管理者のものであり「私物」です。 路上で売るのと違います。 従ってこれを取り締まる法律はありません。 オークションの入札状況においては定価の何倍にもなるものもあれば定価割れもあります。これは結果に過ぎません。
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- totalwoods
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回答No.2
出品者の意思によりますが、最初から転売目的だと、定価の何倍であろうが、定価に満たなかろうが「ダフ屋行為」に当たると思います。 せっかく購入したチケット等が不要になったり、行けなくなったりしての譲渡だと「ダフ屋行為」には当たらないのではないかと思います。 ですが、プレミアが付いたりして定価以上の価格が付くと微妙ですね。 法律上はどうなのかわかりませんが、あくまでも私個人の意見です。
- hiroko771
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回答No.1