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お金の取り扱いについて
お金を偽造することはもちろん犯罪になりますが、お金を意図的に傷つけることも犯罪になるのですか? たとえば紙幣に落書きをしたり、貨幣を捻じ曲げたり、紙幣を燃やしたりした場合です。 今岐阜県の裏金問題がありますが、一部のお金を燃やしたとあります。この行為は犯罪ではないのですか?
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貨幣(コイン)の場合は損傷したり鋳造しなおすなどすれば所有権に関係なく処罰の対象となります。 自分に所有権がある紙幣を燃やすなどして毀損する行為は特に法律に触れません。自分のものでない紙幣を燃やすのは器物破損に該当する可能性があります。もちろんこれは親告罪ですから当事者からの告訴があれば裁判を経た後処罰されることになると思いますが、岐阜県の事件に関しては燃やしたとされる人物が個人で全額弁償を申し出たため、県は告訴しないことを決め結局おとがめはないという結果になりました。
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noname#46899
回答No.1
http://www.ron.gr.jp/law/law/kaheison.htm この法律の適用があると思います。
質問者
お礼
ありがとうございました
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