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選挙ポスターにスプレーがかかっていました。これって違法行為?
最近家の近くの自民党の候補者のポスターだけにスプレーで意図的に落書きされていました。なぜか自民党だけのポスターだけにみんな落書きされておりおそらくは何者かが意図的に落書きしているものと思われます。 これは、犯罪になるのでしょうか?なる場合どのような犯罪になるのでしょうか。教えてください
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質問者が選んだベストアンサー
今、質問者さんの地域は選挙がはじまっていますか? そうでなければ、それは選挙用ではなく、 政治家の顔が大きく出て、集会の予定日などが書かれた運動用ポスターではないでしょうか。 そういう場合は選挙妨害にはならず、器物損壊容疑になります。 下記に捕まった方がいます。 http://www.2chsearch.net/newsplus/1226126079/?first=1
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- deep_vodka
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回答No.1
「選挙の自由妨害罪」に該当し、選挙違反になります。 四年以下の懲役若しくは禁固又は100円以下の罰金です。 ちなみに器物損壊には該当しません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。選挙中の場合ご指摘の罪に該当するのですね。非常に参考になりました
お礼
ご回答ありがとうございました。 たぶん選挙はやっていないので、運動用のものになるとおもいます。そうすると器物損壊になりそうですね。ありがとうございました