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昔 家を出た父の借金
30年前に別居、20年前にやっと両親は離婚しました。父は100万ほどの借金を残して家を出て、母は 借金、家のローンを返しつつ、私たちを育ててくれました。今は子どもの私たちにも子どもがいます。 母にさんざん暴力し、借金まで残して出ていった父と、一度も会いたいとおもうこともありませんでした。しかし、父に何かがあったら、私たちはどうなるのかという不安は常にあり、弁護士さんに相談したこともありました。そのときは、死亡後3か月以内なら、相続放棄をして父との縁をきることができるが、生きているうちは何もできないということでした。 そして、父は生きていました。引き取り手もなく、多額の借金を抱えているとのことでした。父は、施設の人にも借金している相手にも、子どもの私が払うと、言っているのだそうです。 我が父ながら情けなく、また今の家族に何か迷惑をかけないかと非常に不安です。私には、この借金を払う義務があるのでしょうか。勝手ばかりしてきた人間のつけを子どもが払わなければならないのでしょうか。 もし、法律的に私たちを守る手段があれば、教えてください。また、弁護士さんの探し方もわかりません。このような場合相談にのっていただける弁護士さんはどのように探したらいいか、もしご存じの方がいたら、お願いします。
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子供に親の借金を支払う義務はありません。 夫婦の場合は、生活費に必要な資金を借金した場合は、配偶者も返済の義務がありますが、ご質問の場合は生活費のための借金とは思えませんから、お母さんにも返済の義務はありません。 ただし、保証人や連帯保証人になっている場合は、返済の義務がありますが、この場合、それも該当しません。 従って、お母さんも、お子さんも返済の義務はありません。 問題は、お父さんが亡くなった場合は、資産と共に負債も相続することになりますから、負債が多い場合は相続放棄の手続きをしないと、債務を相続してしまい返済の義務が生じます。 相続放棄は、相続の事実を知った日から3月以内に、家庭裁判所に手続きをする必要があります。 弁護士に相談される場合は、弁護士会で30分5000円で法律相談をしています。 電話でも申し込む人が出来ます。 申込先は参考urlをご覧ください。
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- Kashitomo
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このような質問は切ないですね。2人の娘を持つ父親です。#1の回答のとおりですが、若干補完説明をします。 >死亡後3か月以内なら、相続放棄をして父との縁をきることができるが、生きているうちは何もできないということでした。 これは、相続放棄期間を説明したものです。ただし、相続開始(死亡したこと)を知った日ですから現実の死亡日でなく、誰れかから(多分施設から)連絡あった日を基準として 3か月以内に相続放棄することができます。 >引き取り手もなく、多額の借金を抱えているとのことでした。父は、施設の人にも借金している相手にも、子どもの私が払うと、言っているのだそうです。 施設の人等から父親の債務返済や返済予約を聞かされたらキッパリ断りましょう。再度のときは[脅迫]で訴えますと断りましょう。施設等の費用だけでしたら生活保護の範囲でまかなえる筈です。 >もし、法律的に私たちを守る手段があれば、教えてください。 今は、何もありません。けだし、法律手続きは何かが発生していることを前提としているからです。施設等から父親の扶養を求められたら(生活の限界等を理由に)断ればよいでしょう。 ただし、徒然草にあるように未来はある日突然に来るのでなく現在の中に未来を含んでいます。せめて父親の戸籍謄本・住民票ぐらいは取り寄せをおすすめします。その方法がわからなければ、このOKの過去を検索下さい。何件かあります。又、事情によっては施設に通い父親や関係者と親しくなっておくこともよいと思います。(逆もまた真なり(^_^ )) 子は親を選べないという諺(?)がありますが、親は子を選べないのも一理あります。親と子はどちらからも切ないものと信じます。(金銭的な援助を奨めているのでありまん。) 頑張って下さい。
お礼
ありがとうございました。施設等の費用にまかなわれるべき生活保護か、年金か、わかりませんが、借金返済の方にまわってしまい、施設の方に支払われていないようでした。詳しいことまで聞いていないのでわかりませんが。アドバイスありがとうございます。戸籍謄本等、やってみます。 心中を言えば、本当に叫びたくなるほど頭にもきているし、悲しくもあります。暖かい言葉、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。本当にほっとしました。 父がどのような人に(もしくはローン会社に)借金をしているかはわかりませんが、このような前提をいただきましたので、自分でできる限りの防衛策を講じていきたいと思っています。また、弁護士会のサイトも紹介していただき、ありがとうございます。さっそく問い合わせてみます。 気持ちとしては非常に複雑なのですが、ここは自分自身と家族を守ることを考えたいと思います。ありがとうございました。