- ベストアンサー
父の借金と離婚について
両親の事で相談なのです。父の2度目の借金が発覚してから母は離婚も考えて別居中なのですが、父が母名義のカードで100万ほど借金をしているためなかなか離婚できないでいるようです。父は自己破産寸前の手続をとるとか言っていましたが、別居後父は仕事が忙しいからと母の借金について真剣に取り組んでくれません。こういう場合どうしたらいいのかわかりませんのでお聞きしたいのですが、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
お父さんが自己破産あるいは何らかの整理手続きを取ったとしてもお母さんの名義の借金はお母さんの借金としてそのままです。そして、支払いの義務はお母さんのまま請求されます。 うまくだまされてますね。 おまけに整理手続きに入ったらお父さんのお金は債権者の支払いに最初に回されるので、お母さんへの支払いは後回しですよ。しかも途中で支払えなくなり、自己破産になればお父さんの財産は一切なくなります。そうなれば、お父さんからもらえるお金は0円です。しかも100万の借金はお母さんが支払っていかなくてはいけません。 お父さんの手続きの前に離婚をとっととした方がいいです。なお、そのときは100万円の支払いについて公正証書を公正役場で作るか、それにお父さんが同意しそうもないのであれば家庭裁判所に行って話し合うしかありません。 自己破産の前に離婚が成立すればお母さんへの財産分与等としてお金を支払ってもらえるので、お父さんの自己破産によりもらえるお金が0円になるよりは100万円はあきらめても今お父さんの手元にあるいくらかでもすぐにもらって離婚した方がお得です。100万円は後で分割になるでしょうが、満額はもらえない確率が高いですね。でも今のままだと「0円かつ借金そのまま」になる可能性が高いので、いくらかでももらえる可能性のある「離婚を先にする」のほうがよいでしょう。
その他の回答 (1)
- poponponpo
- ベストアンサー率29% (965/3218)
離婚して強制執行のできる書面を作成すれば良いんじゃない? 今のままでは何も解決しませんし、別の借金を作られることも考えられます。 地元の弁護士会に「無料相談はいつどこでやっているのか?」を聞いて、相談してみてください。
お礼
回答ありがとうございます。はずかしいですが地元の弁護士会なんてものも知りませんでした。さっそく調べたいと思います。とても参考になりましたありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。とても参考になります。やはり家庭裁判所に行って話し合わなければいけないんですね。母になるべく負担をかけたくないので離婚について参考に話し合いたいと思います。 本当にありがとうございました。