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ハローワークに通う際の具体的なスケジュール

雇用保険をもらう手続きについて確認させてください。 3年間勤めていた会社を今年3月末で自己都合退職しました。私の条件の場合、以下の事は理解しています。 ・雇用保険の受給期間は1年間(つまり来年の3月末まで)。 ・職安に行ってからの待機期間7日。 ・受給制限期間3ヶ月。 ・受給制限期間後、4週間おきに職安に行き失業認定を受ける。 ・失業認定を受けるために一ヶ月に2回以上求職活動をしなければならない。 『質問』 今月初めに職安に初めて行った場合、その後、いつ何回職安に行かなければならないのでしょうか? よろしければ、具体的にお願いします。 私の場合、就職を有利にするため短期語学留学に10月初旬から(2ヶ月間)行こうと思ってます。受給制限期間中なら、職安に行かなくても良いのでしょうか?もし、留学が延びて認定日に間に合わなかった場合、失業手当はもらえないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

昨年失業保険給付を受けた自分の例です。 受給要件や支給日数は質問者さんと一緒ですが、ぴったりとは当てはまらないと思います。 参考にしていただければ。 1.ハローワークに手続きに行った日(受給資格決定日) 2.受給資格決定日より14日後に雇用保険説明会 3.受給資格決定日より24日後に初回認定日 (ハローワークの都合や受給資格決定日によって変わってくるようです) 4.初回認定日より12週間後に2回目認定日 5.2回目認定日より4週間後に3回目認定日 6.3回目認定日より4週間後に4回目認定日 7.4回目認定日より4週間後に5回目認定日 このように実際に7回ハローワークに足を運びました。 2回目の認定日から失業保険が支給されます。 質問者さんの場合は、3.の初回認定日がいつになるかが問題だと思います。 自分の例にそのまま当てはめると、9/4(月)に受給が決定すると初回認定日は9/28(水)前後と考えられます。 これより遅くなると留学した後になり認定が受けられなくなるかもしれません。 初回認定を9月末位にうければ次回認定日は12月中旬ですのでそれまでハローワークに行く必要はありません。 また、これ以上手続きが遅れると支給期間中に受給期間が終了し、支給が打ち切られる可能性もでてきます。

modoco
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 「初回認定日」と「雇用保険説明会」が別の日だと知りませんでした。 私の場合、受給期間と3ヶ月の待機期間を考えると、 すぐにハローワークに行った方がよさそうですね。

その他の回答 (2)

noname#35203
noname#35203
回答No.2

1.ハローワークに、離職票を持って手続きに行く。 2.約7日後の指定日に、初回講習(雇用保険説明会)に参加する。 この7日間を「待期期間」という。 この翌日から、3ヶ月の「給付制限期間」となる。 3.初回認定日は、離職票提出し手続きした日から約28日後にある。 これに、就職活動実績を記載した「失業認定申告書」を持っていく。 4.次回認定日は、28日×3ヶ月経過後の、指定された日に行く。 給付制限解除された翌日が、認定日となる。 2回目以降は、すべて28日ごとにハローワークへ行くことになる。 1の場合、明後日にでも手続きをしに行って下さい。 すべて、手続きをした日からの支給準備となります。 2.9月4日に行けば、ちょうど1週間後くらいになります。 3.初回認定日は、ちょうど28日後くらい。 だから、10月頭になってしまう恐れがある。 留学をかぶってしまう場合、認定日を延期することができます。 これは、ハローワークで相談して下さい。 無断でサボると、支給開始は遅れます。 「失業者でない=支給対象外」とみなされる。 4.次回認定日は、12月半ばでしょうね。 参加してから、振込みされます。 その後は、再就職が決まるまで「認定日参加・振込みの繰り返し」です。 90日分の支給になりますが、受給期間は1年間。 支給されるのも、手続き日からではなく失業した時からです。 なので、支給しきれない場合は「打ち切り」です。

modoco
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 初回講習(雇用保険説明会)と初回認定日が別の日だと初めて知ったのですが、語学留学という理由で初回認定日を延期することはできるのでしょうか? 各職安のスタッフの判断かもしれませんが、留学の話を切り出すと「就労の意思が無い」と思われるのではと心配しています。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

1)受給決定日・・・ハローワークで手続きした日  待機7日間 待機期間満了日・・手続きした日から7日目 待機満了の翌日  給付制限期間3ヶ月  2)この期間の1日:失業認定日・・ハローワークに行く日あり(待機期間の失業の認定日) 給付制限期間満了日 翌日から失業の認定期間 4週間 3)失業認定日・・ハローワークへ  前回失業認定日以後前日までの認定 以後4週間ごとにあり 最初、1)・ハローワークで手続きすると 受給資格者のしおり、がもらえます それに、 ・雇用保険説明会( 2)のことです)の日時 ・最初の失業認定日( 3)のことです)の日時が記載されています  2)は大体 1)の2週間後くらいです 質問者様の場合  1)9月初旬  2)9月3週目あたり?  3)12月3週目あたり? 留学は、時期的に問題ないかと思います 詳しくは、受給資格者のしおりの表紙に記載されています確認してください。

modoco
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 「雇用保険説明会」と最初の「失業認定日」が別の日だと分かりました。 さっそく明日にでもハローワークに行こうと思います。

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