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失業保険についての質問
- 失業保険の受給資格についての悩みや留学による影響について相談しています。
- 留学中に失業保険を受給するべきかどうかの判断に迷っています。
- 帰国後に職業訓練校に通うことを検討しているが、失業保険の受給に問題があるか心配しています。
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質問者が選んだベストアンサー
失業保険の受給条件は、貴女が常に働ける状態にある事。職安から 紹介があった場合は面接に応じられる事です。 職安に必要書類を提出し、雇用保険説明会を受講し1週間後に貴女 は受給資格が得られます。待機期間は3ヶ月ですが、その3ヶ月の 間に1度も職安に行っていないのですか。待機期間中でも認定日に は職安に行って書類を提出する必要があります。その事は失業保険 説明会でちゃんと説明されていたはずです。 待機期間中にアルバイトをされてますが、その事は認定日には書く 必要があります。これを書かないと不正受給となり罰せられます。 3ヶ月の待機期間中でも、ちゃんと認定日がありますので職安には 行く義務があります。 3ヶ月の海外留学ですが、最初に書いた条件は国内での事を言いま す。3ヶ月は国内に居ませんので、受給資格は無くなり認定日には 1円も振り込まれません。 受給期間は延長する事が出来ます。この事は職安で報告する義務が ありますので、何月何日から何月何日まで日本を離れる事を職安に 報告する必要があり、その期間は認定日はありませんし、当然です が給付金も受給出来ません。 例えばですね、留学中に認定日の時だけ一時帰国をして認定を受け たとします。次の日に再び留学先に戻って学業に専念して、これを 3ヶ月繰り返したとします。これは嘘の申請をした事になり、今ま で受給した給付金は全額返済する事になり、追徴金も請求されます し、法的に処罰される事になります。 だから、留学を決めているなら、まず職安に出向いて事情を説明し ましょう。前にも書きましたが受給期間は伸ばせますので、その事 を職安に報告しましょう。 現在の貴女は受給資格がある人間ですので、職安に関わっています ので小さな事でも全て職安に報告する義務があります。
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「不認定」の場合は、受給することはできません。 認定日を過ぎてしまっている場合は、その期間に行った求職活動は無効となりますので、次の認定日までに再度、求職活動をする必要があります。 受給期間内(離職後1年間)であれば、もらえなかった期間分を後日繰り越してもらうことができますので、慌てず手続きをしてください。 詳しくは、ハローワークまで。
受給についての基準はあいまいな部分があります 仕事に対する意欲などを含め、ハローワークの職員が判断します。 「人が判断」です、そこには感情も入ります。 旅行で認定日に行かなかったことも大きくマイナスです。 ここでどうなるなどの判断はできません。 素直に、ハローワークの職員と相談することです。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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ここで聞かずにハローワークで相談し、正しい手続きをしましょう。 不正にならない様に手続きすれば受給されなかった期間は別途もらえます
お礼
ハローワークに行って、きちんと相談しました。 おかげさまでスッキリした気持ちで留学に行けます! ありがとうございました。